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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

発注確定 契約書の条項・条文例

発注確定条項は、注文内容がいつ正式に成立し変更不可となるかの時点や条件を明確にするための条文です。

発注確定に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、発注確定の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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発注確定のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「発注確定」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(発注確定)

1.甲は、本契約に基づき個別の発注を行う場合、書面または電子メールその他当事者間で合意した方法により乙に通知するものとする。

2.前項の発注は、乙が当該発注内容を承諾した時点をもって確定するものとする。

3.発注が確定した後は、甲乙協議の上合意した場合を除き、その内容を変更または取消すことができないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(発注確定)

1.甲は、本契約に基づく個別の発注について、書面または電子メールにより乙に通知するものとする。

2.乙が前項の発注内容を書面または電子メールにより承諾した時点をもって当該発注は確定するものとする。

3.発注確定後、甲は乙の書面による事前承諾なく発注内容の変更または取消しを行うことができないものとする。

4.前項に違反して発注内容の変更または取消しが行われた場合、甲はこれにより乙に生じた損害を負担するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(発注確定)

1.甲は、本契約に基づく個別の発注について、書面、電子メールまたは当事者間で別途合意した方法により乙に通知するものとする。

2.前項の発注は、乙が承諾の意思表示を行った時点をもって確定するものとする。

3.発注確定後の内容変更または取消しについては、甲乙協議の上、誠実に対応するものとする。

発注確定の条項・条文の役割

発注確定条項は、注文内容がいつ正式に成立するかを明確にし、双方の認識のずれによるトラブルを防ぐための条文です。発注の成立時点が曖昧なままだと、変更・取消しの可否や責任の範囲について紛争が生じやすくなります。

そのため、本条項では承諾の方法や確定のタイミングを明確にし、発注後の取扱いを整理しておくことが重要です。業務委託契約、売買契約、制作契約など幅広い契約で活用されます。

発注確定の書き方のポイント

  • 確定時点を明確にする
    発注通知時なのか、承諾時なのかなど、いつ発注が成立するかを具体的に定めることで解釈の相違を防ぐことができます。
  • 承諾方法を定める
    書面、電子メール、システム承認など承諾方法を明示することで、証拠性を確保しやすくなります。
  • 変更・取消しの可否を整理する
    確定後に変更や取消しが可能かどうかを明示することで、実務上の混乱を防止できます。
  • 損害負担の扱いを検討する
    発注確定後の取消しに関する費用や損害の負担について定めると、リスク管理がしやすくなります。
  • 対象となる発注範囲を明確にする
    個別契約、注文書、発注書など、どの行為が発注に該当するかを整理しておくと運用が安定します。

発注確定の注意点

  • 承諾不要とする場合の影響に注意する
    発注通知のみで確定とする場合、受注側の準備負担が大きくなるため契約バランスに配慮が必要です。
  • 変更期限を設けない運用に注意する
    確定後の変更可否が曖昧だと、追加作業や費用負担について紛争が生じる可能性があります。
  • 証拠が残る方法を選択する
    口頭のみの発注とすると後日の確認が困難になるため、記録が残る方法を前提にすることが望まれます。
  • 他条項との整合性を確認する
    発注方法条項や変更条項、キャンセル条項との内容が矛盾しないよう整理することが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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