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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

見積取消 契約書の条項・条文例

見積取消条項は、提出した見積内容をどのような条件や期限のもとで撤回できるかを定めるための条文です。

見積取消に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、見積取消の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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見積取消のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「見積取消」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(見積取消)

1.甲は、乙に提出した見積書について、乙が当該見積書に基づく発注を行う前であれば、書面または電磁的方法により通知することで、これを取り消すことができる。

2.前項の取消しは、乙に通知が到達した時点で効力を生じるものとする。

3.乙が見積書に基づく発注を行った後は、甲は当該見積を取り消すことができないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(見積取消)

1.甲は、乙に提出した見積書について、当該見積書に有効期限を明示した場合には、当該有効期限内に限り、書面または電磁的方法による通知によりこれを取り消すことができる。

2.前項の取消しは、乙に通知が到達した時点で効力を生じるものとする。

3.乙が見積書に基づく発注を行った後、または見積書の有効期限経過後は、甲は当該見積を取り消すことができないものとする。

4.見積取消しにより乙に損害が生じた場合であっても、甲は故意または重過失がある場合を除き、その責任を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(見積取消)

1.甲は、乙に提出した見積書について、乙が当該見積書に基づく発注を行う前であれば、乙に通知の上、これを取り消すことができる。

2.甲が前項の取消しを行う場合には、乙に不利益が生じないよう相互に誠実に協議するものとする。

3.見積書の取消しに関する詳細な取扱いについては、必要に応じて甲乙協議の上定めるものとする。

見積取消の条項・条文の役割

見積取消条項は、提出した見積書をどの時点まで撤回できるのかを明確にするための条文です。見積提出後に価格変更や条件変更が必要となった場合でも、取消しの可否が明確であれば不要な紛争を防止できます。
特に、見積の有効期限や発注前後の扱いを整理しておくことで、契約成立時期に関する誤解や責任範囲の争いを避ける役割があります。主に業務委託契約、売買契約、制作契約などで活用されます。

見積取消の書き方のポイント

  • 取消し可能な期限を明確にする
    発注前まで可能とするのか、有効期限内に限定するのかを明記することで、契約成立時期に関するトラブルを防止できます。
  • 通知方法を定める
    書面や電磁的方法など通知手段を明示しておくことで、取消しの効力発生時期を客観的に判断しやすくなります。
  • 取消しの効力発生時点を整理する
    通知到達時点を基準とするなど効力発生時期を定めることで、実務上の解釈のずれを防げます。
  • 発注後の扱いを明確にする
    発注後は取消し不可とするか、協議対応とするかを整理することで契約成立後の混乱を防げます。
  • 損害発生時の責任範囲を検討する
    取消しによる損害について責任を負う範囲を限定するかどうかを定めておくとリスク管理に役立ちます。

見積取消の注意点

  • 見積の有効期限との整合性を取る
    見積有効期限条項が別にある場合は、その内容と矛盾しないよう整理しておく必要があります。
  • 発注成立時期との関係を明確にする
    注文確定日や受注確定条項と整合しないと、取消し可能か否かの判断が曖昧になります。
  • 通知の到達基準を曖昧にしない
    発送時点か到達時点かを明確にしないと、取消しの効力発生を巡る争いが生じやすくなります。
  • 実務運用と条文内容を一致させる
    実際の見積運用(メール中心か、システム管理か等)と条文が一致していないと形骸化するおそれがあります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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