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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

発注単位 契約書の条項・条文例

発注単位条項は、1回の発注ごとに認められる最小数量やロット数などの注文条件を定め、受発注の運用を円滑にするための条文です。

発注単位に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、発注単位の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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発注単位のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「発注単位」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(発注単位)

1.甲は、本契約に基づき商品を発注する場合、乙が別途定める発注単位に従って発注するものとする。

2.前項の発注単位は、仕様書、発注書または別途合意する書面により定めるものとする。

3.甲が発注単位に満たない数量での発注を希望する場合には、甲乙協議の上、対応の可否を決定するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(発注単位)

1.甲は、本契約に基づく商品の発注にあたり、乙が指定する発注単位を遵守しなければならない。

2.甲は、発注単位に満たない数量による発注を行うことができないものとする。

3.乙は、発注単位に満たない数量による発注については、これを受諾する義務を負わない。

4.発注単位の内容は、仕様書、価格表または乙が別途提示する資料により定めるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(発注単位)

1.甲は、本契約に基づく商品の発注にあたり、原則として乙が定める発注単位に従うものとする。

2.甲が発注単位に満たない数量での発注を希望する場合には、乙は合理的な範囲でこれに対応するよう努めるものとする。

3.発注単位の具体的内容については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。

発注単位の条項・条文の役割

発注単位条項は、1回あたりの注文数量やロット条件を明確にすることで、受発注業務の効率化と取引条件の安定化を図るための条文です。発注単位が定まっていないと、少量発注の繰り返しによるコスト増加や納期調整の混乱が生じる可能性があります。

そのため、本条項では最低数量やロット単位の基準、例外対応の可否などを整理しておくことで、双方の運用負担を軽減し、継続的な取引を円滑に進める役割を果たします。

発注単位の書き方のポイント

  • 発注単位の基準資料を明確にする
    仕様書、価格表、別紙など、どの資料に基づいて発注単位が決まるのかを明示しておくと運用上の混乱を防げます。
  • 最低発注数量かロット単位かを区別する
    数量単位なのか梱包単位なのかを明確にすることで、誤発注や解釈違いを防止できます。
  • 例外対応の可否を定める
    発注単位未満の注文を受け付ける可能性があるかどうかを定めておくと実務対応がスムーズになります。
  • 変更方法を整理しておく
    価格改定や仕様変更に伴う発注単位の変更方法を定めておくことで将来の運用リスクを軽減できます。
  • 受諾義務の有無を明確にする
    発注単位未満の注文について受注義務があるか否かを明確にしておくことが重要です。

発注単位の注意点

  • 最低発注量条項との役割を混同しない
    発注単位は1回ごとの注文基準であり、期間全体の最低数量とは異なるため、条項の目的を整理して記載する必要があります。
  • 実務運用と一致させる
    現場の物流単位や製造単位と一致していない発注単位は、契約と実務の乖離を生む原因になります。
  • 別紙管理の更新漏れに注意する
    別紙や価格表で発注単位を管理する場合、更新手続を定めておかないとトラブルの原因になります。
  • 例外対応の曖昧な表現を避ける
    協議対応とする場合でも判断基準を一定程度整理しておかないと、対応義務の有無で紛争になる可能性があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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