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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月1日 更新日:2026年5月1日

見積承認 契約書の条項・条文例

見積承認条項は、見積内容の承認方法や承認時点を明確にし、契約成立のタイミングや発注の効力を確定するための条文です。

見積承認に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、見積承認の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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見積承認のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「見積承認」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(見積承認)

1.甲は、乙が提出した見積書の内容を確認の上、承認する場合には、書面または電子メールその他双方が合意した方法によりその旨を通知するものとする。

2.前項の承認通知が乙に到達した時点で、当該見積内容に基づく個別契約が成立するものとする。

3.甲は、見積内容に変更を希望する場合には、乙に対しその内容を通知し、甲乙協議の上、変更後の内容を確定するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(見積承認)

1.乙が提出した見積書は、甲による書面または電子メールによる明示的な承認がない限り効力を生じないものとする。

2.甲による承認は、見積書に記載された条件をすべて承諾した場合に限り有効とし、一部変更または条件付承認は新たな見積依頼として取り扱うものとする。

3.甲による承認通知が乙に到達した時点で、当該見積内容に基づく個別契約が成立するものとする。

4.乙は、承認前に業務を開始した場合であっても、甲の承認がない限り当該業務に関する対価を請求できないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(見積承認)

1.甲は、乙が提出した見積書の内容を確認し、承認する場合には、書面、電子メールその他合理的な方法によりその旨を乙に通知するものとする。

2.甲乙は、見積内容に軽微な変更が生じる場合には、相互に協議の上、変更内容を確認し合意するものとする。

3.見積内容の承認方法および承認時期について疑義が生じた場合には、甲乙誠実に協議して解決するものとする。

見積承認の条項・条文の役割

見積承認条項は、見積書の承認方法や承認時点を明確にし、どのタイミングで個別契約が成立するかを整理するための条文です。承認方法が曖昧なままだと、発注の有無や契約成立の有効性について当事者間で認識のズレが生じやすくなります。
そのため、本条項により承認手段や成立時期を明確化することで、業務開始時期や報酬請求の可否に関するトラブルを防止できます。業務委託契約や制作契約、継続取引の個別発注管理などで広く利用されます。

見積承認の書き方のポイント

  • 承認方法を明確にする
    書面、電子メール、発注書など、どの方法による承認を有効とするかを具体的に定めておくことで、承認の有無に関する争いを防げます。
  • 契約成立時点を定義する
    承認通知の到達時点や発注書発行時点など、個別契約が成立するタイミングを条文上で明確にすることが重要です。
  • 条件付承認の取扱いを整理する
    条件付き承認や一部修正の扱いを定めておくことで、新たな見積依頼なのか契約成立なのかを区別できます。
  • 変更時の対応方法を定める
    見積内容に修正が生じた場合の協議手続や再見積の要否を定めると、実務運用が安定します。
  • 業務開始との関係を整理する
    承認前の業務着手の可否や費用請求の扱いを定めておくと、支払トラブルの予防につながります。

見積承認の注意点

  • 口頭承認の扱いを曖昧にしない
    口頭での了承を有効とするか否かを定めていない場合、契約成立の有無について争いが生じる可能性があります。
  • 承認前着手のリスクを整理する
    承認前に業務を開始した場合の費用負担や責任関係を定めておかないと、報酬請求を巡るトラブルにつながります。
  • 見積有効期限との関係を確認する
    見積の有効期限と承認時期が一致しない場合、契約条件が失効している可能性があるため注意が必要です。
  • 個別契約条項との整合性を取る
    基本契約の個別契約成立条項や発注条項と内容が矛盾しないよう整理することが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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