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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

見積条件 契約書の条項・条文例

見積条件条項は、見積金額の前提条件や有効期限、内容変更時の取扱いなどを定め、見積に関する認識違いによるトラブルを防ぐための条文です。

見積条件に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、見積条件の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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見積条件のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「見積条件」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(見積条件)

1.乙が提示する見積金額は、本契約締結時点における仕様、数量、作業内容および前提条件に基づいて算出されたものである。

2.前項の前提条件に変更が生じた場合、乙は見積金額を変更できるものとし、甲乙協議の上これを決定する。

3.見積書の有効期間は、別途定めのない限り、発行日から30日間とする。

厳格(リスク重視)

第○条(見積条件)

1.乙が提示する見積金額は、提示時点における仕様、数量、作業範囲および前提条件に基づく概算であり、これらに変更が生じた場合には見積金額は当然に変更されるものとする。

2.甲の要望による仕様変更、追加作業または前提条件の変更が生じた場合、乙は当該変更に応じて見積金額および納期を変更できるものとする。

3.見積書の有効期間は、発行日から30日間とし、当該期間経過後は乙は見積内容に拘束されないものとする。

4.見積金額には、見積書に明示されていない作業、費用または第三者費用は含まれないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(見積条件)

1.乙が提示する見積金額は、提示時点における仕様、数量および作業内容に基づいて算出されたものである。

2.仕様または作業内容に変更が生じた場合には、甲乙協議の上、見積金額および条件を見直すものとする。

3.見積書の有効期間については、別途定めのない限り、発行日から30日間を目安とする。

見積条件の条項・条文の役割

見積条件条項は、見積金額がどのような前提で算出されているかを明確にし、仕様変更や追加作業が発生した場合の取扱いを整理するための条文です。見積段階の認識違いを放置すると、契約締結後の追加費用や納期変更を巡るトラブルにつながるおそれがあります。

そのため、本条項では見積の前提条件、有効期間、見積外費用の取扱いなどをあらかじめ明確にしておくことが重要です。主に業務委託契約、制作契約、システム開発契約、物品供給契約などで活用されます。

見積条件の書き方のポイント

  • 見積の前提条件を明確にする
    仕様、数量、作業範囲など、見積金額の算定根拠となる前提条件を条文で示しておくことで、後日の認識違いを防止できます。
  • 仕様変更時の取扱いを定める
    仕様変更や追加作業が発生した場合に金額や納期を見直すことを明記しておくと、追加費用請求の根拠が明確になります。
  • 見積の有効期限を設定する
    有効期間を設定しておくことで、市況変動や条件変更による不利益を防ぐことができます。
  • 見積に含まれない費用を整理する
    第三者費用、追加対応費、特別対応費などが含まれるか否かを明示すると、想定外の請求トラブルを防止できます。
  • 協議条項との関係を整理する
    条件変更時は協議により決定する旨を定めておくと、柔軟な運用が可能になります。

見積条件の注意点

  • 見積が確定価格か概算かを明確にする
    概算見積か確定見積かを明示しないと、追加費用の請求が認められにくくなる場合があります。
  • 有効期限の未設定に注意する
    有効期限を設けない場合、長期間にわたり見積条件に拘束されるリスクがあります。
  • 見積外作業の範囲を曖昧にしない
    見積に含まれない作業を明示しておかないと、無償対応を求められる可能性があります。
  • 仕様変更時の手続を定めておく
    変更時の協議方法や再見積の手続を定めておかないと、金額や納期の調整が難航するおそれがあります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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