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合意書(契約終了)

合意書(契約終了)は、当事者双方の合意により既存契約を円満に終了させる際に用いる書面です。債権債務の清算や秘密保持、知的財産の取扱いなど、終了時に必要な事項を網羅的に整理できます。

契約書名
合意書(契約終了)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
契約終了時の清算・責任関係・秘密保持を網羅的に整理できる構成
利用シーン
業務委託契約を双方合意で終了する/継続的取引を円満に終了しトラブルを防止する
メリット
契約終了後のトラブルを未然に防ぎ、法的関係を明確に整理できる
ダウンロード数
9件
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合意書(契約終了)とは?

合意書(契約終了)とは、既に締結されている契約について、当事者双方の合意により終了させる際に作成される文書です。通常、契約は期間満了や解除などによって終了しますが、実務では「双方合意による終了」が最も円滑かつトラブルを防ぎやすい方法とされています。
契約終了時に合意書を作成する最大の目的は、

  • 契約終了の事実と時点を明確にすること
  • 未払い金や未履行業務などの債権債務を整理すること
  • 終了後の責任関係(秘密保持・損害賠償など)を明確にすること

にあります。特に継続的な取引(業務委託契約、顧問契約、システム開発契約など)では、終了時の整理が不十分だと後日トラブルに発展するケースが多いため、合意書の作成は非常に重要です。

合意書(契約終了)が必要となるケース

契約終了合意書は、単なる形式的な書類ではなく、以下のような場面では必須レベルで重要となります。

  • 業務委託契約を途中終了する場合 →業務の進捗や報酬の精算方法を明確にする必要があります。
  • 顧問契約・継続契約を終了する場合 →毎月の報酬や未払い分の処理を整理する必要があります。
  • トラブル回避のため円満解決する場合 →紛争化を防ぐため、相互に請求しない旨を明文化します。
  • プロジェクト中止・事業撤退の場合 →成果物や資料の取扱いを明確にする必要があります。
  • 取引先変更・契約切替の場合 →旧契約との関係を完全に整理する必要があります。

このように、契約終了は「スタートよりも重要」と言われるほど、慎重な対応が求められます。

合意書(契約終了)に盛り込むべき主な条項

契約終了合意書には、以下の条項を必ず盛り込むことが重要です。

  • 原契約の特定(どの契約を終了するのか)
  • 契約終了日(いつ終了するのか)
  • 債権債務の精算(未払い・未履行の処理)
  • 資料・成果物の返還・廃棄
  • 秘密保持義務
  • 知的財産権の取扱い
  • 損害賠償・責任関係
  • 清算条項(今後請求しない旨)
  • 準拠法・管轄裁判所

これらを網羅することで、「終わったはずの契約で後から揉める」リスクを大幅に減らすことができます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 契約終了条項

契約終了条項では、「いつ」「どの契約を」終了するのかを明確にします。 契約名・締結日・終了日を具体的に記載することで、対象の契約を特定できます。曖昧な表現はトラブルの原因になるため、必ず特定情報を入れることが重要です。

2. 債権債務の精算条項

最も重要な条項の一つです。 未払い報酬、未納品業務、違約金などをどう処理するかを明確にします。実務では以下を必ず整理します。

  • 未払い金の有無と支払期限
  • 途中成果物の取扱い
  • 追加請求の有無

ここが曖昧だと、終了後に請求トラブルが発生します。

3. 清算条項

清算条項は「これで完全に終わり」とするための最重要条項です。
一般的には、

  • 本契約に関して今後一切の請求をしない

という文言を入れます。この一文があるかないかで、後日の紛争リスクが大きく変わります。

4. 秘密保持条項

契約終了後も、秘密情報は保護される必要があります。
特に重要なのは、

  • 終了後も義務が継続すること
  • 期間を明確にすること(例:3年、5年など)

取引終了後に情報漏えいが起きるケースは多く、軽視できない条項です。

5. 知的財産権条項

成果物の権利帰属は、契約終了時に問題になりやすいポイントです。
原契約の定めを引き継ぐのが基本ですが、

  • 納品済み成果物の利用権
  • 途中成果物の扱い

については、必要に応じて再確認しておくと安全です。

6. 返還・廃棄条項

契約終了後に資料やデータをどう扱うかを定めます。
特に重要なのは、

  • 返還か廃棄かの選択
  • 電子データの削除義務

情報管理の観点から、実務上非常に重要な条項です。

7. 損害賠償条項

契約終了後も違反があれば責任を負うことを明記します。
例えば、

  • 秘密漏えい
  • 不正利用

などに対応するための条項です。

8. 準拠法・管轄条項

トラブル発生時の解決方法を定めます。「本店所在地の裁判所を管轄とする」とすることで、企業側の負担を軽減できます。

合意書(契約終了)を作成する際の注意点

実務上、特に注意すべきポイントは以下のとおりです。

  • 口頭合意で済ませない 必ず書面化し、証拠を残すことが重要です。
  • 清算条項を必ず入れる 後日の請求トラブルを防ぐため必須です。
  • 原契約との整合性を確認 矛盾があると無効や解釈争いの原因になります。
  • 終了日を明確にする 曖昧だと責任の範囲が不明確になります。
  • 専門家チェックを行う 特に高額契約やトラブル案件では必須です。

合意書(契約終了)と解除・解約の違い

契約終了には複数の方法があり、それぞれ意味が異なります。

  • 合意終了 →双方の同意により円満に終了する方法
  • 解除 →契約違反などを理由に一方的に終了する方法
  • 解約 →契約条項に基づき一方的に終了する方法

実務上は、トラブル回避の観点から「合意終了」が最も安全とされています。

まとめ

合意書(契約終了)は、契約関係を「きれいに終わらせる」ための非常に重要な文書です。 特に、債権債務の整理や清算条項を適切に設計することで、終了後のトラブルを大幅に防ぐことができます。また、契約終了は単なる手続きではなく、「リスク管理の最終工程」です。ここを適切に対応できるかどうかで、企業の法務リスクは大きく変わります。安全かつ円満な取引終了のためにも、合意書は必ず整備し、必要に応じて専門家の確認を行うことが重要です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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