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離婚協議書作成支援契約書

離婚協議書の作成支援を専門家に依頼する際に使用する契約書のひな形です。業務範囲や責任制限、報酬、秘密保持などを明確にし、トラブルを防止できる内容になっています。

契約書名
離婚協議書作成支援契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
離婚協議書作成支援に特化し、非弁リスク回避と責任範囲を明確化している
利用シーン
離婚時に専門家へ協議書作成を依頼する/行政書士や支援サービスが顧客と契約する
メリット
業務範囲と責任を明確にすることでトラブルを未然に防げる
ダウンロード数
9件
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離婚協議書作成支援契約書とは?

離婚協議書作成支援契約書とは、離婚を検討している当事者が、専門家や支援サービスに対して離婚協議書の作成サポートを依頼する際に締結する契約書です。離婚においては、財産分与・慰謝料・養育費・親権・面会交流など、多くの重要事項を当事者間で合意し、それを文書として残すことが不可欠です。しかし、これらを適切に整理し、漏れなく書面化することは容易ではありません。そのため、第三者の専門家にサポートを依頼するケースが増えていますが、その際に業務範囲や責任の所在を明確にしておかないと、トラブルの原因となります。
この契約書は、

  • どこまで支援するのか
  • 法律相談に該当しない範囲の明確化
  • 報酬や責任の範囲
  • 個人情報や家庭事情の保護

を整理し、安全にサービスを利用するための基盤となる重要な文書です。

離婚協議書作成支援契約書が必要となるケース

離婚協議書作成支援契約書は、以下のような場面で必要になります。

  • 行政書士や専門サービスに離婚協議書の作成を依頼する場合 →書類作成支援の範囲と責任を明確にする必要があります。
  • 当事者間で合意はできているが文書化が難しい場合 →第三者による整理・文章化が有効です。
  • 養育費や慰謝料など金銭条件を含む場合 →後のトラブル防止のため、正確な記載が求められます。
  • 公正証書化を予定している場合 →原案の精度が重要になるため、専門的な支援が必要です。
  • オンラインサービスやテンプレート提供サービスを利用する場合 →サービス内容と責任範囲を契約で明確にします。

このように、離婚協議書の作成を第三者に依頼する場合は、契約書を締結しておくことが実務上ほぼ必須といえます。

離婚協議書作成支援契約書に盛り込むべき主な条項

本契約書には、以下の条項を必ず盛り込む必要があります。

  • 業務内容(ヒアリング、文書作成、修正対応など)
  • 業務範囲外(法律相談や交渉代理を行わない旨)
  • 報酬および支払条件
  • 秘密保持義務
  • 成果物の利用責任
  • 責任制限条項
  • 契約期間・解除条件
  • 管轄裁判所

特に重要なのは、「何をやらないのか」を明確にする点です。これは後述する非弁行為リスクとも密接に関係します。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 業務内容条項

業務内容では、受任者が行う作業を具体的に列挙することが重要です。 例えば、ヒアリング、協議内容の整理、文案作成、修正対応などを明記します。曖昧な表現にすると、依頼者が「交渉もしてくれると思っていた」と誤解する可能性があるため、できるだけ具体的に記載することが実務上のポイントです。

2. 業務範囲外条項(非弁対策)

非常に重要なのが、法律相談や交渉代理を行わない旨の明記です。弁護士資格を有しない者が報酬を得て法律事務を取り扱うことは制限されており、これに違反すると重大な法的リスクが生じます。
そのため、

  • 法律相談は行わない
  • 当事者間の交渉には関与しない
  • 裁判手続の代理は行わない

といった内容を明確に記載しておく必要があります。

3. 報酬条項

報酬については、金額だけでなく以下も明確にすることが重要です。

  • 支払時期(着手時・納品時など)
  • 支払方法(振込など)
  • 追加費用の発生条件

特に修正回数の制限や追加料金の条件を明記しておかないと、想定以上の工数が発生するリスクがあります。

4. 秘密保持条項

離婚案件では、極めてセンシティブな情報が扱われます。家庭事情、収入状況、子どもに関する情報などが含まれるため、秘密保持条項は必須です。また、契約終了後も義務が継続する旨を明記することが重要です。

5. 成果物の利用と責任

作成された離婚協議書は、最終的には依頼者自身の責任で使用されるものです。
そのため、

  • 法的有効性を保証しない
  • 利用判断は依頼者の責任とする

といった内容を記載することで、受任者のリスクを適切にコントロールできます。

6. 責任制限条項

責任制限条項は、トラブル時の損害賠償範囲を限定する重要な条項です。
一般的には、

  • 故意または重大な過失がある場合のみ責任を負う
  • 賠償額は受領報酬を上限とする

といった形で規定されます。これにより、過度なリスクを回避することができます。

7. 管轄条項

紛争が生じた場合の裁判所をあらかじめ定める条項です。通常は、受任者の所在地を管轄する裁判所を指定することで、遠方での訴訟リスクを軽減できます。

離婚協議書作成支援契約書を作成する際の注意点

  • 非弁行為に該当しないよう業務範囲を厳格に区切る →法律相談や代理行為と誤解される表現は避ける必要があります。
  • 責任範囲を明確にする →成果物の利用責任を依頼者側に置くことでリスクを回避します。
  • 報酬条件を具体的に定める →追加料金や修正対応の範囲を明記しておくことが重要です。
  • 個人情報保護に十分配慮する →秘密保持条項は厳格に設計する必要があります。
  • 公正証書化を前提にする場合は精度を高める →強制執行を視野に入れる場合、条文の正確性が重要になります。

まとめ

離婚協議書作成支援契約書は、単なる形式的な契約ではなく、依頼者と受任者の双方を守る重要な法的基盤です。特に離婚というセンシティブな分野においては、業務範囲や責任の曖昧さがトラブルに直結します。そのため、契約段階でしっかりとルールを定めておくことが不可欠です。適切に設計された契約書を用いることで、安心してサービスを利用できるだけでなく、不要な紛争を未然に防ぐことができます。離婚協議書の作成を第三者に依頼する場合は、必ず本契約書を整備したうえで進めることが、実務上のベストプラクティスといえるでしょう。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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