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外国人雇用手続支援契約書

外国人雇用に必要な在留資格申請や入管手続の支援を委託する際に利用できる契約書ひな形です。申請業務の範囲、報酬、責任範囲、法令遵守など外国人雇用に特有の重要条項を網羅しています。

契約書名
外国人雇用手続支援契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
外国人雇用に特有の入管手続と法令遵守リスクを整理した実務特化型契約書
利用シーン
企業が行政書士に外国人雇用の在留資格申請を依頼する/外国人採用に伴い入管手続の外注契約を締結する
メリット
入管法対応や責任範囲を明確化し、トラブルを未然に防止できる
ダウンロード数
5件
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外国人雇用手続支援契約書とは?

外国人雇用手続支援契約書とは、企業が外国人を雇用する際に必要となる在留資格申請や入管手続、雇用管理支援などを、行政書士等の専門家に委託する際に締結する契約書です。近年、日本では人手不足を背景に外国人労働者の受け入れが急速に進んでいます。しかし、外国人雇用には「出入国管理及び難民認定法(入管法)」をはじめとする複雑な法規制が存在し、誤った対応をすると不法就労や行政指導といった重大なリスクが発生します。そのため、専門家に手続きを依頼するケースが増えており、その際に重要となるのが本契約書です。
本契約書の役割は、

  • 業務範囲を明確にすること
  • 報酬や責任の範囲を整理すること
  • 法令違反リスクを防止すること

にあります。つまり、単なる業務委託契約ではなく、「外国人雇用という高度な法規制領域に特化した契約」といえます。

外国人雇用手続支援契約書が必要となるケース

外国人雇用に関する手続は多岐にわたるため、以下のような場面では契約書の締結が必須となります。

  • 在留資格認定証明書交付申請を行う場合 →海外から外国人を招聘する際に必要な手続であり、専門知識が不可欠です。
  • 在留資格変更許可申請を行う場合 →留学生から就労ビザへ変更するケースなどで利用されます。
  • 在留期間更新を行う場合 →継続雇用時に定期的に発生する重要手続です。
  • 技能実習・特定技能など制度利用時 →制度ごとに異なる要件があり、誤ると受入停止のリスクがあります。
  • 外国人雇用管理体制を整備する場合 →労務管理や帳簿整備など、企業側の体制構築も重要です。

このように、外国人雇用は単発の手続ではなく「継続的な管理業務」であるため、契約書で整理しておくことが不可欠です。

外国人雇用手続支援契約書に盛り込むべき主な条項

実務上、以下の条項は必ず盛り込むべき重要項目です。

  • 業務内容(申請支援の範囲)
  • 報酬及び費用負担
  • 資料提供義務
  • 秘密保持・個人情報保護
  • 法令遵守条項
  • 結果不保証(許可の保証なし)
  • 契約期間・解除条件
  • 損害賠償責任
  • 反社会的勢力排除
  • 管轄・準拠法

特に「結果不保証条項」は重要であり、ビザ申請は行政判断に依存するため、専門家が結果を保証できないことを明確にする必要があります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 業務内容条項

外国人雇用における最大のトラブル原因は「どこまでやってくれるのか不明確」という点です。
例えば、

  • 書類作成のみか
  • 申請代理まで含むか
  • 入管対応・追加資料対応を含むか

を明確にしておかないと、後から追加費用や責任問題に発展します。

2. 報酬条項

報酬体系は以下のように分かれることが多いです。

  • 着手金型(申請時点で支払い)
  • 成功報酬型(許可取得時)
  • 固定報酬型(月額顧問)

特に成功報酬の場合は、「不許可時の扱い」を明確にしておくことが重要です。

3. 資料提供義務

外国人雇用手続では、企業側の情報が極めて重要です。

  • 雇用契約内容
  • 会社の財務状況
  • 業務内容の実態

これらに不備や虚偽があると、申請不許可や行政指導につながるため、「資料の正確性は依頼者責任」とする条項が不可欠です。

4. 結果不保証条項

入管申請は行政裁量が大きく、同じ条件でも許可・不許可が分かれることがあります。
そのため、

  • 許可を保証しないこと
  • 不許可時の責任を限定すること

を明記することで、専門家側のリスクを適切にコントロールできます。

5. 法令遵守条項

外国人雇用は、入管法違反だけでなく、不法就労助長罪など刑事リスクも伴います。
そのため、

  • 虚偽申請の禁止
  • 違法雇用の禁止
  • 適正な雇用条件の維持

を契約上も明確にしておくことが重要です。

6. 個人情報・秘密保持条項

外国人のパスポート情報や在留カード情報は高度な個人情報です。
これらの情報漏えいは企業の信用を大きく損なうため、

  • 利用目的の限定
  • 第三者提供の制限
  • 管理体制の明確化

を規定する必要があります。

外国人雇用手続支援契約書の注意点

契約書作成・運用にあたっては、以下の点に注意が必要です。

  • 他社テンプレートの流用は避ける →外国人雇用は制度依存のため、内容が合わないとリスクになります。
  • 在留資格ごとの違いを考慮する →技術・人文知識・国際業務、特定技能などで要件が異なります。
  • 最新法令に対応する →入管制度は改正頻度が高いため、定期的な見直しが必要です。
  • 専門家の資格範囲を確認する →申請取次が可能かどうかで業務範囲が変わります。
  • 英語版契約の検討 →外国人本人とのトラブル防止に有効です。

まとめ

外国人雇用手続支援契約書は、単なる業務委託契約ではなく、「入管法リスクをコントロールするための重要な法的ツール」です。
適切に契約書を整備することで、

  • 業務範囲の明確化
  • 責任分担の整理
  • 法令違反リスクの低減

が可能になります。特に外国人雇用は企業の成長に直結する一方で、違反時のリスクも非常に大きいため、契約書の整備は必須です。安全かつ円滑な外国人雇用を実現するためにも、本契約書をベースに自社に合った形へカスタマイズし、適切に運用していくことが重要です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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