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副業・兼業向け業務委託契約書 無料ひな形・テンプレート

副業・兼業向け業務委託契約書

副業や兼業としてフリーランス的に業務を受託する際には、報酬や秘密保持、知的財産権の帰属などを明確にするために業務委託契約書を締結することが不可欠です。

契約書名
副業・兼業向け業務委託契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
副業・兼業の働き方に適した柔軟な業務委託契約を前提に作られている
利用シーン
本業の傍ら週数時間のデザイン案件を受託する場合/翻訳やライティングなど短期タスクを副業で行う場合
メリット
報酬や権利関係を明確にし、副業の安心感を高められる
ダウンロード数
31件

無料ダウンロードについて
「副業・兼業向け業務委託契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

副業・兼業向け業務委託契約書とは?

副業・兼業向け業務委託契約書とは、正社員や契約社員としての本業を持ちながら、追加的に業務を請け負う個人が利用する契約書です。雇用契約ではなく委託関係であるため、労働法ではなく民法や契約自由の原則が適用される点が特徴です。副業解禁の流れやテレワークの普及により、こうした契約書の重要性は年々高まっています。

契約書を作成せずに業務を開始すると、報酬未払い、成果物の権利帰属、秘密保持義務の範囲などでトラブルが発生するリスクがあります。そのため、業務委託契約書は副業・兼業において安心して仕事を遂行するための「最低限のルールブック」として機能します。

副業・兼業向け業務委託契約書が必要となるケース

副業や兼業における契約書が必要となる典型的なケースは以下の通りです。

  • 本業の傍ら、週数時間だけデザインやプログラミング業務を受託する場合
  • 本業に影響しない範囲でライティングや翻訳業務を受ける場合
  • 専門知識を活かし、顧問的な役割を副業で担う場合
  • 副業先で新しいサービスやアプリの企画・検証に関与する場合

いずれの場合も「業務内容」「報酬の金額・支払い方法」「秘密保持」「知的財産権の帰属」などを契約書に明記しておくことが重要です。

副業・兼業向け業務委託契約書に盛り込むべき主な条項

  • 契約の目的と業務内容
  • 業務遂行の方法と注意義務
  • 報酬の額と支払い条件
  • 秘密保持義務
  • 知的財産権の帰属
  • 契約期間と解除事由
  • 損害賠償・競業避止義務
  • 紛争解決・管轄裁判所

条項ごとの解説と注意点

秘密保持条項

副業であっても、企業の内部情報や顧客データを取り扱う可能性があります。秘密保持条項を明記することで、情報漏えいリスクを軽減し、取引先からの信頼を確保できます。また、副業先だけでなく本業先との情報の切り分けも必要です。

契約期間・解除条項

副業は短期的・柔軟な契約が多い傾向にあります。契約期間を1年間とし、自動更新の有無を定めるのが一般的です。また、契約違反や本業との利益相反が発生した場合に解除できるよう明文化しておくことが重要です。

損害賠償条項

万が一契約違反が発生した場合に、発注者側が損害を回収できるよう損害賠償責任を規定します。副業従事者側にとっては過大な責任を負わないよう、合理的範囲に限定する交渉も必要です。

準拠法・裁判管轄

万一のトラブルに備え、契約に適用される準拠法(通常は日本法)と管轄裁判所を定めます。副業の場合、発注者側の所在地を管轄裁判所とするケースが多いですが、双方が合意できる裁判所を設定することも可能です。

契約書を作成・利用する際の注意点

副業・兼業向け業務委託契約書を作成する際には、以下の点に注意が必要です。

  • 本業の就業規則で副業が許可されているか確認する
  • 税務処理(源泉徴収・確定申告)を自己責任で行う必要がある
  • 労働契約ではないため、労働基準法の保護が及ばない点を理解する
  • 成果物の知的財産権の帰属を曖昧にしない
  • 報酬の支払い方法(銀行振込・月末締め翌月払い等)を明記する
  • 副業先・本業先双方の利益相反を避ける条項を入れる
  • 解除事由を具体的に規定し、柔軟に契約終了できるようにする

こうした注意点を押さえた契約書を活用することで、双方にとって安心できる副業・兼業の取引関係を築けます。

注意点

  • 副業禁止規定がある企業に所属している場合は必ず事前に確認すること
  • 契約書は雛形のままではなく、案件ごとに修正すること
  • 法的リスクを避けるため、専門家による確認を推奨すること

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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