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共同開発・販売契約書(OEM型)

共同開発・販売契約書(OEM型)は、製品を共同で企画・開発し、製造は委託先が行い、販売は自社ブランドで行う取引を想定した契約書です。OEM取引における知的財産権、品質責任、クレーム対応を明確に定めることができます。

契約書名
共同開発・販売契約書(OEM型)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
共同開発とOEM製造・自社販売を前提に責任範囲を整理した契約構成。
利用シーン
自社ブランド製品をOEMで開発・販売する場合/メーカーと企画会社が協力して商品化する場合
メリット
OEM取引における権利関係とトラブルリスクを事前に明確化できる。
ダウンロード数
24件

無料ダウンロードについて
「共同開発・販売契約書(OEM型)」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

共同開発・販売契約書(OEM型)とは?

共同開発・販売契約書(OEM型)とは、複数の企業が協力して製品を企画・開発し、製造はOEMメーカーが行い、販売は別の企業が自社ブランド名義で行う場合に締結される契約書です。OEM型の取引では、表向きのブランドは販売会社にありますが、実際の製造や技術的な中核は製造側が担うケースが多く、責任の所在が曖昧になりやすい特徴があります。そのため、共同開発・販売契約書では、単なる製造委託契約やOEM契約とは異なり、開発段階から販売後までを通じた役割分担、知的財産権の帰属、品質責任、クレーム対応などを体系的に定めることが重要です。

OEM型共同開発契約が必要となる背景

近年、OEM型の共同開発取引は、スタートアップから中小企業、大企業まで幅広く活用されています。その背景には、次のような事情があります。

  • 自社に製造設備や技術がなくても商品開発が可能になる
  • 製造ノウハウを持つ企業と組むことで品質を確保できる
  • ブランド力や販売網を活かしてスピーディに市場投入できる

一方で、契約を曖昧にしたまま進めると、

  • 開発成果の権利は誰のものか分からない
  • 不具合が出た際の責任の押し付け合いが起きる
  • 類似商品を他社に供給されてしまう

といった深刻なトラブルに発展することも少なくありません。こうしたリスクを回避するために、共同開発・販売契約書(OEM型)が必要とされます。

共同開発・販売契約書(OEM型)の主な利用ケース

1. 自社ブランド商品をOEMで開発・販売する場合

企画力やマーケティング力はあるものの、製造設備を持たない企業が、OEMメーカーと協力して自社ブランド商品を開発・販売するケースです。この場合、製品仕様や品質基準、ブランド表示、クレーム対応の範囲を明確にしておく必要があります。

2. メーカーと販売会社が役割分担する場合

製造技術を持つメーカーと、販売力のある企業が協力し、商品開発を行うケースです。開発段階で双方のノウハウが融合するため、知的財産権の整理が特に重要になります。

3. 新商品・新規事業の立ち上げ

新市場向けの商品開発では、試作や改良を繰り返すことが多く、開発成果の帰属や利用範囲を定めておかないと、後に大きな紛争につながります。

共同開発・販売契約書(OEM型)に盛り込むべき必須条項

1. 契約目的条項

本契約が共同開発及びOEM販売を目的とすることを明確にします。目的を定義することで、契約解釈のブレを防ぐことができます。

2. 共同開発内容条項

企画、設計、仕様決定、試作品、改良対応など、開発における役割分担を明示します。特に「誰がどこまで関与するのか」を曖昧にしないことが重要です。

3. 製造・供給条件条項

製造数量、納期、価格、検査方法などを定めます。別途発注書で管理する場合でも、基本的な枠組みは契約書に記載しておくと安心です。

4. 販売及びブランド条項

販売主体が誰であるか、商標表示の方法、販売地域などを定めます。OEM型では、製造側が類似商品を第三者に供給するリスクもあるため、制限条項を設けることが一般的です。

5. 知的財産権条項

共同開発で最も重要な条項の一つです。開発成果の帰属、利用範囲、既存技術の扱いなどを整理します。ここを曖昧にすると、契約終了後に使用できなくなるなど致命的な問題が生じます。

6. 品質保証条項

製品が満たすべき品質基準や仕様への適合義務を定めます。OEM取引では品質トラブルがブランド価値に直結するため、必須の条項です。

7. クレーム・製造物責任条項

消費者対応の窓口や、製造上の瑕疵が判明した場合の責任分担を定めます。一次対応と最終責任を分けて整理することが実務上有効です。

8. 秘密情報条項

開発情報、技術情報、営業情報などの漏えいを防ぐための条項です。契約終了後も存続させることが一般的です。

9. 契約期間・解除条項

契約の有効期間、更新条件、解除事由を定めます。OEM取引は中長期になることが多いため、終了時の整理も重要です。

OEM型共同開発契約における実務上の注意点

知的財産権の帰属は必ず文章で明確にする

口頭合意や慣行に頼るのは非常に危険です。特許、著作権、ノウハウの扱いを明確に文章化しましょう。

品質責任と販売責任を切り分ける

ブランド側がすべての責任を負う形になると、想定外のリスクを背負うことになります。製造起因の責任は製造側に帰属させる構造が重要です。

独占・競合制限の範囲を検討する

過度な独占条項は無効リスクや交渉難航につながります。合理的な範囲で設定することが実務上のポイントです。

他の契約書との違い

OEM型共同開発契約は、単なる製造委託契約とも、共同研究開発契約とも異なります。開発・製造・販売が一体となるため、それぞれの要素を統合的に整理する点が特徴です。

まとめ

共同開発・販売契約書(OEM型)は、商品開発ビジネスにおけるリスクを可視化し、トラブルを未然に防ぐための重要な契約書です。特に、知的財産権、品質責任、クレーム対応は、後戻りできない問題になりやすいため、契約段階で丁寧に整理することが不可欠です。OEM取引を安全かつ継続的に進めるためにも、雛形をそのまま使うのではなく、自社の実態に合わせた契約書設計を行い、必要に応じて専門家の確認を受けることが望まれます。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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