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抵当権抹消を条件とする土地売買契約書

抵当権が設定された土地を売却する際に、決済日までの抵当権抹消を条件として安全に所有権移転を行うための土地売買契約書ひな形です。金融機関対応や同時履行の実務を想定した構成になっています。

契約書名
抵当権抹消を条件とする土地売買契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
抵当権抹消義務を明確化し、残代金支払と所有権移転登記を同時履行で規定している点
利用シーン
住宅ローン残債がある土地を売却する場合/金融機関の担保が付いたままの事業用地を処分する場合
メリット
抵当権抹消リスクを契約上整理でき、買主の安全性と売主の手続明確化を同時に実現できる
ダウンロード数
8件

無料ダウンロードについて
「抵当権抹消を条件とする土地売買契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

抵当権抹消を条件とする土地売買契約書とは?

抵当権抹消を条件とする土地売買契約書とは、土地に抵当権が設定されている場合に、その抵当権を決済日までに抹消することを前提として締結する売買契約書です。不動産取引においては、売主が金融機関からの融資を受けるために土地へ抵当権を設定しているケースが非常に多く見られます。抵当権が残ったままでは、買主は完全な所有権を取得できないため、通常は売買代金の支払と同時に抵当権を抹消する形で取引が行われます。この契約書は、以下の目的を明確にするためのものです。

  • 売主が決済日までに抵当権を抹消する義務を負うこと
  • 残代金支払と所有権移転登記・抵当権抹消登記を同時履行とすること
  • 抹消できなかった場合の解除や損害賠償の取扱いを定めること

単なる土地売買契約とは異なり、金融機関との関係整理が不可欠である点が大きな特徴です。

抵当権付き土地が売買される主なケース

1. 住宅ローン残債がある土地の売却

個人が自宅敷地を売却する場合、住宅ローンが残っているケースが一般的です。売買代金で残債を完済し、金融機関から抵当権抹消書類の交付を受け、決済日に登記を同時申請します。

2. 事業用不動産の資産整理

企業が事業再編や資金調達の一環として土地を売却する場合、担保として設定された抵当権が残っていることがあります。この場合も、金融機関の同意を得て抹消条件付きで売却します。

3. 任意売却

債務超過などにより金融機関の同意のもとで売却する任意売却では、抵当権抹消の合意が前提となります。契約条項の整備は特に重要です。

契約書に必ず盛り込むべき主要条項

抵当権抹消を条件とする土地売買契約書には、通常の土地売買契約条項に加え、以下の条項が不可欠です。

  • 抵当権の表示条項
  • 抵当権抹消義務条項
  • 同時履行条項
  • 決済方法条項
  • 表明保証条項
  • 解除・損害賠償条項
  • 登記費用負担条項

これらを体系的に定めることで、決済時のトラブルを未然に防止できます。

条項ごとの実務解説

1. 抵当権の特定と明示

契約書では、債権者名、債権額、設定日などを明記します。これは、抹消対象を特定し、後日の紛争を防止するためです。複数の抵当権や根抵当権が設定されている場合は、それぞれを正確に記載する必要があります。

2. 抵当権抹消義務条項

売主が決済日までに自己の責任と費用で抹消することを明示します。ここが曖昧だと、買主が担保付き不動産を取得してしまうリスクがあります。実務上は、売買代金の一部を金融機関へ直接振込む形で残債を完済し、同時に抹消書類を受領します。

3. 同時履行条項

残代金支払、所有権移転登記、抵当権抹消登記を同時に行うと明記することが極めて重要です。同時履行の規定がない場合、片方だけが履行されるリスクが生じます。不動産決済では、司法書士立会いのもとで一括申請するのが一般的です。

4. 表明保証条項

売主は、契約書に記載された抵当権以外に担保権や差押えが存在しないことを保証します。これにより、隠れた負担が後日発覚した場合の責任追及が可能になります。

5. 解除条項

売主が抵当権を抹消できない場合、買主が解除できる条項を設けます。解除権がないと、買主は担保付き不動産を引き取らざるを得なくなる可能性があります。

実務上の重要ポイント

  • 金融機関との事前調整を必ず行う
  • 抹消必要書類の受領方法を確認する
  • 司法書士を事前に選任しておく
  • 固定資産税等の精算方法を明確にする
  • 残債が売買代金を上回る場合の対応を検討する

特に、売買代金で完済できない場合は、自己資金の準備や金融機関との合意形成が不可欠です。

よくあるトラブルと注意点

1. 抹消書類の不備

委任状や登記識別情報が不足していると、登記申請ができません。事前確認が重要です。

2. 根抵当権の極度額問題

根抵当権の場合、元本確定や一部抹消の可否など、通常の抵当権とは異なる論点があります。

3. 差押えや仮登記の見落とし

登記事項証明書を最新で取得し、抵当権以外の負担も確認する必要があります。

抵当権抹消条件付き売買契約を適切に作成する意義

抵当権付き土地の売買は、日本の不動産取引では極めて一般的です。しかし、条項の整備が不十分な場合、決済不能、所有権移転未了、損害賠償請求といった重大な紛争に発展する可能性があります。
そのため、

  • 抹消義務の明確化
  • 同時履行の徹底
  • 解除権の確保
  • 表明保証の充実

を備えた契約書を使用することが、安全な取引の前提となります。

まとめ

抵当権抹消を条件とする土地売買契約書は、担保付き不動産を安全に売買するための実務上不可欠な契約書です。通常の土地売買契約に加え、金融機関との関係整理や同時履行の明文化が必要となるため、条項の構造はより慎重に設計しなければなりません。適切に整備された契約書を用いることで、売主は円滑な資産処分を実現でき、買主は完全な所有権を安心して取得できます。不動産取引の安全性を高めるためにも、実態に即した契約書の作成と専門家の関与が強く推奨されます。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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