今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」

特許権専用実施権売買契約書

特許権専用実施権売買契約書は、特許権者が第三者に対して専用実施権を有償で譲渡する際に用いる契約書です。実施範囲や対価、登録手続、責任範囲を明確にし、特許ビジネスにおける法的リスクを整理できます。

契約書名
特許権専用実施権売買契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
特許権は保持したまま、専用実施権のみを売買対象として設計している点。
利用シーン
自社特許を活用したい企業に独占実施権を与える場合/技術ライセンス事業を一括譲渡する場合
メリット
特許活用の収益化と権利関係の明確化を同時に実現できる。
ダウンロード数
16件

無料ダウンロードについて
「特許権専用実施権売買契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず 契約書ひな形ダウンロード利用規約 をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

特許権専用実施権売買契約書とは?

特許権専用実施権売買契約書とは、特許権者が保有する特許権そのものは維持したまま、特定の第三者に対して専用実施権を有償で譲渡する際に締結する契約書です。専用実施権とは、特許法に基づき、設定された範囲内で第三者を排除して特許発明を実施できる強力な権利であり、通常の通常実施権(非独占)とは大きく性質が異なります。
本契約書は、
・どの特許を対象とするのか
・どの範囲で独占的に実施できるのか
・対価はいくらか
・登録手続や責任は誰が負うのか
といった点を明確にし、特許ビジネスにおける法的トラブルを未然に防ぐ役割を果たします。

専用実施権と通常実施権の違い

専用実施権は、特許権者自身であっても自由に実施できなくなる点が最大の特徴です。一方、通常実施権は、特許権者と複数の第三者が並行して特許を利用できます。

専用実施権の特徴

・設定された範囲では第三者を完全に排除できる
・原則として特許権者自身も実施できない
・特許庁への登録が効力要件
・再許諾が可能(契約で制限することも可能)

通常実施権の特徴

・独占性はない
・登録がなくても有効
・特許権者も自由に実施可能
・比較的低リスク・低コスト
このように、専用実施権は「事実上の特許売買」に近い強力な権利であるため、売買契約書による厳密な取り決めが不可欠です。

特許権専用実施権売買契約が利用される主なケース

1. 技術を事業ごと切り出して収益化する場合

自社では事業化しない技術について、専用実施権を売却することで、研究開発費の回収や新たな収益源を確保できます。特許権自体は保持できるため、将来の戦略的選択肢も残ります。

2. スタートアップと大企業の技術提携

スタートアップが保有する特許について、大企業に専用実施権を付与することで、大規模な市場展開が可能になります。大企業側は独占的に利用できるため、投資判断がしやすくなります。

3. 海外展開や地域限定独占

地域を限定して専用実施権を売買することで、日本国内のみ、または特定地域のみ独占利用させるといった柔軟な設計も可能です。

特許権専用実施権売買契約書に必須の条項

1. 対象特許権の特定

特許番号、発明の名称、登録日などを明確に記載し、どの特許が対象なのかを一義的に特定します。ここが曖昧だと、契約の有効性自体が問題となります。

2. 専用実施権の範囲

・実施地域
・実施内容(製造、販売、輸出入など)
・実施期間
これらを具体的に定めることで、権利範囲を巡る紛争を防止します。

3. 売買代金・対価条項

一括払いか分割払いか、消費税の取扱い、支払期日などを明確に定めます。特許ビジネスでは高額になることも多く、記載漏れは重大なトラブルにつながります。

4. 登録手続に関する条項

専用実施権は特許庁への登録がなければ第三者に対抗できません。誰が費用を負担し、誰が手続きを行うのかを必ず定める必要があります。

5. 権利保証・責任制限条項

特許の有効性や第三者権利侵害について、どこまで保証するのかを明確にします。過度な保証は売主側に大きなリスクを生じさせます。

6. 秘密保持条項

特許技術や契約条件は企業の競争力に直結します。契約終了後も含めて秘密保持義務を定めることが一般的です。

条項ごとの実務上の注意点

独占性の認識違いに注意

専用実施権を設定すると、特許権者自身が実施できなくなるケースがあります。契約書で例外を設けるかどうかは慎重に検討すべきポイントです。

再許諾の可否

再許諾を無制限に認めると、実質的に権利が拡散します。事業戦略に応じて制限条項を設けることが重要です。

解除時の扱い

契約解除後に専用実施権がどうなるのかを定めていないと、権利関係が極めて複雑になります。登録済み権利の存続可否は必ず明示しましょう。

特許権譲渡契約との違い

特許権譲渡契約は、特許権そのものを完全に移転させる契約です。一方、専用実施権売買契約では、特許権者としての地位は維持されます。
そのため、
・将来の技術改良
・別分野での活用
・権利ポートフォリオ維持
といった戦略を残したまま収益化できる点が大きなメリットです。

契約書作成時の注意点

・他社契約書の流用は避ける
・特許法との整合性を確認する
・金額が大きい場合は責任制限条項を必ず設ける
・登録手続を軽視しない
特許関連契約は、一般的な売買契約よりも専門性が高く、条文の一文が将来の紛争リスクを大きく左右します。

まとめ

特許権専用実施権売買契約書は、特許を活用した事業戦略において極めて重要な法的インフラです。特許権を手放さずに独占利用を認めることで、柔軟かつ高付加価値なビジネス展開が可能になります。一方で、独占性・登録・責任範囲といった点を曖昧にしたまま契約すると、深刻な紛争に発展するおそれがあります。必ず契約書を整備し、必要に応じて専門家の確認を受けたうえで締結することが重要です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

mysign運営チームロゴ

マイサインの電子申請システム 運営チーム

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。