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肖像権使用許諾契約書

肖像権使用許諾契約書は、個人の顔写真や動画などの肖像を、広告・Web・SNS・販促物等で利用する際に必要となる契約書です。利用目的や期間、編集可否、第三者利用の可否などを明確に定め、肖像権トラブルを未然に防ぐために用いられます。

契約書名
肖像権使用許諾契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
肖像の利用目的・期間・加工範囲・再利用可否を明確に定めた実務対応型の契約書
利用シーン
企業が広告やWebサイトにモデルの写真を掲載する場合/インフルエンサーや出演者の肖像をSNSや動画で使用する場合
メリット
肖像権に関する認識違いや無断利用による法的トラブルを未然に防止できる
ダウンロード数
29件

無料ダウンロードについて
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肖像権使用許諾契約書とは?

肖像権使用許諾契約書とは、個人の顔写真や動画、姿態などの肖像を、第三者が広告・Web・SNS・印刷物などで利用する際に、その使用条件を明確に定めるための契約書です。肖像は人格と密接に結びつく権利であり、本人の同意なく利用すると、不法行為として損害賠償請求や差止請求を受けるリスクがあります。近年では、企業広告だけでなく、SNS投稿、YouTube動画、ECサイトの商品ページ、インフルエンサーマーケティングなど、肖像が利用される場面が急増しています。その一方で、「口頭で了承を得ただけ」「DMで許可をもらっただけ」といった曖昧な合意により、後からトラブルになるケースも少なくありません。こうしたリスクを防ぐため、肖像の利用条件を契約書という形で明文化することが極めて重要です。

肖像権とは何か

肖像権の法的性質

日本では、肖像権を直接規定した法律は存在しませんが、判例上、人格権の一内容として保護されています。一般に、肖像権とは「みだりに自己の容貌や姿態を撮影・公表・利用されない権利」を指します。たとえ著作権や所有権が利用者側にあったとしても、被写体本人の肖像権は別個に存在するため、無断利用は許されません。

肖像権と著作権の違い

混同されやすい点として、肖像権と著作権は別の権利です。
・肖像権:被写体本人の権利
・著作権:写真や動画を撮影・制作した者の権利
たとえば、カメラマンが撮影した写真の著作権を企業が取得していたとしても、被写体本人の肖像権が残っている場合、その写真を自由に利用できるとは限りません。このため、肖像権使用許諾契約書は、著作権契約とは別途必要となることが多いのです。

肖像権使用許諾契約書が必要となるケース

肖像権使用許諾契約書は、次のような場面で特に重要です。

  • 企業が広告・パンフレット・Webサイトに人物写真を掲載する場合
  • SNSや動画配信サービスで出演者の映像を公開する場合
  • モデル、タレント、インフルエンサーを起用する場合
  • ECサイトでスタッフや利用者の写真を掲載する場合
  • イベントやセミナーの様子を撮影し、広報利用する場合

これらのケースでは、利用範囲が広く、二次利用や長期掲載が想定されるため、事前に契約でルールを定めておかないと、後から「聞いていない」「そこまで使うとは思わなかった」といった紛争に発展しやすくなります。

肖像権使用許諾契約書に盛り込むべき主な条項

1. 使用許諾の範囲

最も重要なのが、どのような利用を許可するのかを明確にする条項です。写真のみか動画も含むのか、編集や加工をしてよいのか、非独占か独占かなどを具体的に定めます。曖昧な表現にすると、想定外の利用をされるリスクが高まります。

2. 利用目的

広告、販促、広報、SNS運用など、利用目的を限定することで、肖像の使われ方をコントロールできます。目的外利用を禁止することで、本人の意図しない使われ方を防ぐ効果があります。

3. 利用期間

無期限での利用を認めるのか、一定期間に限定するのかは、トラブルになりやすいポイントです。期間を定めない場合、将来的に削除を求められた際に対応が困難になるため、原則として期間を設定することが望ましいといえます。

4. 利用地域

国内限定か、海外利用も含むのかを明示します。インターネットやSNSを利用する場合、事実上は全世界配信となるため、その点を想定した規定が必要です。

5. 対価

有償か無償か、金額はいくらかを明確にします。無償の場合でも、その旨を明記しておくことで、後から報酬請求を受けるリスクを下げることができます。

6. 編集・加工の可否

トリミング、色調補正、文字入れなど、どこまでの加工を許容するのかを定めます。同時に、名誉や人格を害する利用は禁止する旨を記載することが重要です。

7. 第三者利用・再許諾

広告代理店や制作会社など、第三者が関与するケースでは、再許諾の可否を明確にしておく必要があります。無制限な再利用を許すと、肖像が意図しない場所で使われる危険があります。

8. 契約終了後の取扱い

契約終了後に、データを削除するのか、既存の印刷物は使用可能とするのかなどを定めます。
この条項がないと、終了後の対応を巡って紛争が生じやすくなります。

肖像権使用許諾契約書を作成する際の注意点

  • 口頭やメッセージだけの合意に頼らない
  • 利用媒体や利用方法をできる限り具体的に書く
  • SNSや動画など将来の利用も想定しておく
  • 未成年が関与する場合は親権者の同意を得る
  • 著作権契約との整合性を確認する

特に、SNS時代では、想定外の拡散や二次利用が起こりやすいため、契約段階で幅広いケースを想定しておくことが重要です。

契約書がない場合に起こり得るリスク

肖像権使用許諾契約書を作成していない場合、次のようなリスクがあります。
・掲載停止や削除を突然求められる
・損害賠償請求を受ける
・ブランドイメージの低下
・SNS炎上による reputational risk
これらは金銭的損害だけでなく、企業やサービスの信用にも大きな影響を及ぼします。

まとめ

肖像権使用許諾契約書は、人物の写真や動画を利用するすべてのビジネスにおいて欠かせない法的インフラです。利用目的・期間・範囲を明確にし、双方の認識を一致させることで、無用なトラブルを未然に防ぐことができます。広告、SNS、動画配信が当たり前となった現代において、肖像の利用はますます広がっています。だからこそ、曖昧な合意に頼らず、契約書という形で権利関係を整理しておくことが、安心・安全な事業運営につながります。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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