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既往歴確認同意書

既往歴確認同意書は、利用者が過去の病歴や健康状態を事業者へ申告し、サービス利用に伴う健康リスクを事前に確認するための書面です。パーソナルジム、整体、エステ、スポーツ施設などでの健康管理やトラブル防止に活用できます。

契約書名
既往歴確認同意書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
利用者の既往歴や健康状態を事前確認し、事業者側のリスク管理を明確化できる。
利用シーン
パーソナルジムで運動指導前に健康確認を行う/整体・エステ施術前に既往症の有無を確認する
メリット
健康上のリスクや未申告トラブルを事前に整理し、安全管理体制を強化できる。
ダウンロード数
3件
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「既往歴確認同意書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

既往歴確認同意書とは?

既往歴確認同意書とは、利用者が過去の病歴、通院歴、服薬状況、健康状態などを事業者へ申告し、その内容を確認したうえでサービスを利用するための書面です。主に、パーソナルジム、整体院、エステサロン、スポーツ施設、ヨガスタジオ、リハビリ施設、美容施術サービスなど、身体に一定の負荷や影響を与えるサービスにおいて利用されます。近年では、健康志向の高まりにより運動・美容・施術系サービスの利用者が増加していますが、一方で、既往症や持病による事故、体調悪化、クレームなどのトラブルも増えています。そのため、事業者側には「事前確認義務」や「安全配慮」が求められるケースが増加しています。
既往歴確認同意書を整備しておくことで、

  • 利用者の健康状態を事前に把握できる
  • 危険性の高いサービス提供を回避できる
  • 未申告トラブルを防止できる
  • 事業者側のリスク管理を明確化できる
  • 安全管理体制の整備につながる

といったメリットがあります。特に運動指導や施術を伴う事業では、事故発生後ではなく「事前確認を行っていたか」が重要視されるため、同意書の整備は実務上非常に重要です。

既往歴確認同意書が必要となるケース

既往歴確認同意書は、身体や健康状態に影響を与える可能性があるサービスで広く利用されています。

1. パーソナルジム・フィットネスジム

筋力トレーニング、有酸素運動、食事指導などを行う場合、利用者に心疾患、高血圧、糖尿病、関節疾患などがあると、重大事故につながる可能性があります。そのため、トレーニング開始前に既往歴を確認し、必要に応じて医師への相談を促すことが重要です。

2. 整体・整骨院・マッサージ

施術内容によっては、骨折歴、ヘルニア、神経障害、血流障害などが悪化するリスクがあります。既往歴確認を行わずに施術した場合、後日「悪化した」「説明がなかった」といったクレームに発展する可能性があります。

3. エステ・美容サロン

痩身施術、脱毛、美容機器利用などでは、皮膚疾患、アレルギー、服薬状況などが重要になります。特に美容機器や高周波機器を使用する場合、持病によって利用できないケースもあるため、事前確認が不可欠です。

4. スポーツイベント・運動教室

マラソン大会、スポーツスクール、ヨガ教室、ダンス教室などでも、既往歴確認は重要です。高齢者向け教室や初心者向けプログラムでは、事故防止の観点から健康状態の確認が求められることがあります。

5. 医療・介護関連サービス

リハビリ、訪問サービス、健康サポートなどでは、既往症や服薬状況の確認が安全管理上重要となります。特に高齢者サービスでは、転倒リスクや循環器疾患リスクへの配慮が必要です。

既往歴確認同意書に盛り込むべき主な条項

既往歴確認同意書には、以下のような条項を盛り込むのが一般的です。

  • 既往歴・健康状態の申告条項
  • 申告内容の正確性に関する条項
  • サービス利用の自己判断条項
  • 医師への相談推奨条項
  • 体調変化時の報告義務
  • サービス制限・中止条項
  • 免責条項
  • 個人情報保護条項
  • 協議事項条項

これらを適切に整理しておくことで、利用者との認識違いを減らし、トラブル予防につながります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 既往歴・健康状態の申告条項

この条項は、利用者に対して既往症や健康状態の申告を求めるための基本条項です。
具体的には、

  • 心疾患
  • 高血圧
  • 糖尿病
  • 骨・関節疾患
  • アレルギー
  • 妊娠
  • 服薬状況
  • 通院歴

などを確認対象とするケースが一般的です。実務上は、「その他健康上重要な事項」という包括的文言を入れておくことで、想定外のリスクにも対応しやすくなります。

2. 申告内容の正確性条項

利用者が虚偽申告や未申告を行った場合、事業者側がリスクを把握できず、事故防止措置を講じられなくなります。
そのため、

  • 正確な情報を申告する義務
  • 重要事項を隠さない義務
  • 変更時の再申告義務

を明記しておくことが重要です。この条項は、後日の責任分担を整理するうえでも重要な意味を持ちます。

3. サービス利用の自己判断条項

利用者自身が健康状態を踏まえて利用を判断する旨を明記する条項です。事業者側が医療機関ではない場合、最終的な利用判断まで保証することは困難です。
そのため、

  • 自己責任による利用
  • 無理な利用をしないこと
  • 体調不良時は中止すること

などを定めておくことで、利用者側にも安全管理意識を持ってもらいやすくなります。

4. 医師への相談条項

既往歴がある利用者については、事前に医師への相談を求めるケースがあります。
特に、

  • 高強度トレーニング
  • 痩身施術
  • 高周波機器利用
  • スポーツ競技参加

などでは、医師確認を推奨する条項が重要になります。実務上は「必要に応じて医師へ相談する」という表現が一般的です。

5. 体調変化時の報告義務条項

サービス利用中に異変が生じた場合、速やかな申告を求める条項です。
例えば、

  • めまい
  • 息苦しさ
  • 痛み
  • しびれ
  • 吐き気

などの症状を放置すると重大事故につながる可能性があります。そのため、異常時は直ちに報告する義務を明記しておくことが重要です。

6. 免責条項

既往歴未申告や虚偽申告によって発生した損害について、事業者責任を一定範囲で制限する条項です。
例えば、

  • 未申告による事故
  • 利用者判断による無理な利用
  • 医師指示違反
  • 自己判断による継続利用

などについて、責任範囲を整理します。ただし、故意や重大な過失まで免責できるわけではないため、過度な免責表現には注意が必要です。

7. 個人情報保護条項

既往歴や健康情報はセンシティブ情報に該当するため、厳格な管理が必要です。
そのため、

  • 利用目的の限定
  • 適切な保管
  • 第三者提供制限
  • 法令遵守

などを定めるケースが一般的です。特に近年は個人情報保護への意識が高まっているため、信頼確保の観点でも重要な条項です。

既往歴確認同意書を作成する際の注意点

1. 医療行為との誤認を避ける

パーソナルジムやエステなどでは、医療機関ではないにもかかわらず、医学的判断を行っているように見える表現は避ける必要があります。
「治療」「診断」「治癒保証」などの表現には注意が必要です。

2. 業種に合わせて内容を調整する

必要となる確認事項は業種によって異なります。
例えば、

  • ジム → 心疾患・関節疾患
  • エステ → 皮膚疾患・アレルギー
  • 整体 → 骨・神経系疾患
  • スポーツ教室 → 運動制限の有無

など、サービス内容に応じたカスタマイズが必要です。

3. 未成年利用者への対応

未成年者が利用する場合、保護者同意欄を設けるケースがあります。特にスポーツ教室や学生向けサービスでは重要です。

4. 定期的な再確認を行う

健康状態は変化するため、初回提出だけでなく、一定期間ごとの再確認を行うことが望ましいです。長期会員制サービスでは、年1回程度の更新を行うケースもあります。

5. 電子同意への対応

近年では、タブレット署名や電子契約サービスを利用したオンライン同意も増えています。
電子化する場合でも、

  • 本人確認
  • 同意取得記録
  • 保存体制
  • 改ざん防止

などを整備することが重要です。

既往歴確認同意書を導入するメリット

既往歴確認同意書を導入することで、事業者側には多くのメリットがあります。

  • 健康リスクを事前把握できる
  • 事故予防につながる
  • クレーム防止になる
  • 利用者との認識違いを減らせる
  • 安全管理体制を可視化できる
  • スタッフ教育基準を統一できる
  • トラブル時の証拠資料として活用できる

特に、利用者の安全確保を重視している姿勢を示せる点は、サービス品質向上にもつながります。

まとめ

既往歴確認同意書は、利用者の健康状態を事前に確認し、安全なサービス提供を実現するための重要な書面です。特にパーソナルジム、整体、エステ、スポーツ施設などでは、既往症や健康状態が事故やトラブルに直結する可能性があるため、適切な確認体制が不可欠です。また、既往歴確認同意書を整備しておくことで、事業者側のリスク管理体制を明確化でき、利用者との信頼関係構築にもつながります。実際に運用する際には、業種やサービス内容に合わせて内容を調整し、必要に応じて弁護士その他専門家へ確認したうえで導入することが望ましいでしょう。

本ページに掲載する既往歴確認同意書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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