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法人設立支援契約書

法人設立支援契約書は、会社設立に関する手続支援やアドバイス業務を専門家や支援事業者に委託する際に使用する契約書です。業務範囲、報酬、責任範囲、秘密保持など重要条項を整理しています。

契約書名
法人設立支援契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
法人設立支援に特化し、業務範囲と責任制限を明確に定めている。
利用シーン
起業家が専門家に法人設立手続きを依頼する/コンサル会社が設立支援サービスを提供する
メリット
業務範囲や責任分担を明確にし、設立手続に関するトラブルを防止できる。
ダウンロード数
8件
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法人設立支援契約書とは?

法人設立支援契約書とは、会社設立を予定している個人や企業が、専門家やコンサルタント、支援事業者に対して設立手続のサポートを依頼する際に締結する契約書です。法人設立には、定款作成・認証、登記申請、税務届出など複数の工程があり、それぞれに専門知識が求められます。そのため、多くの起業家は司法書士、税理士、行政書士、コンサル会社などに業務を委託します。このとき、業務範囲や責任分担を明確にし、トラブルを防止するために必要となるのが法人設立支援契約書です。
この契約書の主な目的は、

  • どこまでの業務を依頼するのかを明確にすること
  • 報酬や費用負担のルールを整理すること
  • 責任範囲やリスクをコントロールすること

にあります。設立段階はトラブルが起きやすいフェーズであるため、事前に契約で整理しておくことが非常に重要です。

法人設立支援契約書が必要となるケース

法人設立支援契約書は、以下のような場面で必要になります。

  • 会社設立を専門家に一括依頼する場合 → 定款作成から登記まで一括で任せるケースでは、業務範囲を明確にする必要があります。
  • 一部業務のみ外注する場合 → 定款のみ、登記のみなど部分的に依頼する場合でも契約が必要です。
  • コンサル会社が設立支援サービスを提供する場合 → 法的リスクを回避するため、責任範囲や免責を明確にする必要があります。
  • スタートアップ支援・起業支援サービスの場合 → 投資家や支援機関が関与する場合、契約内容の透明性が求められます。
  • オンラインで設立支援を行う場合 → 非対面取引ではトラブル防止のため契約書の重要性が高まります。

このように、法人設立支援は多様な形態があるため、契約書による整理が不可欠です。

法人設立支援契約書に盛り込むべき主な条項

法人設立支援契約書には、以下の条項を必ず盛り込む必要があります。

  • 業務内容(どこまで支援するか)
  • 報酬・支払条件
  • 費用負担(登録免許税等)
  • 秘密保持義務
  • 責任範囲・免責条項
  • 損害賠償の範囲
  • 契約期間・解除条件
  • 準拠法・管轄

これらの条項を適切に設計することで、実務上のトラブルを大幅に減らすことができます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 業務内容条項

最も重要な条項です。法人設立支援といっても、以下のように範囲は大きく異なります。

  • 定款作成のみ
  • 定款認証サポート
  • 登記申請支援
  • 設立後の税務届出支援

曖昧な表現にすると、「そこまでやってくれると思っていた」というトラブルが発生します。必ず具体的に明記することが重要です。

2. 報酬・費用条項

報酬は固定額か成功報酬か、支払時期はいつかを明確にします。また、見落とされがちなのが実費の扱いです。登録免許税や公証人費用などは依頼者負担とするのが一般的ですが、契約書で明確にしないとトラブルの原因になります。

3. 秘密保持条項

法人設立では、事業計画、資本金、株主構成など重要な情報を取り扱います。
そのため、

  • 情報の第三者提供禁止
  • 目的外利用の禁止

を明確にしておく必要があります。
特にスタートアップの場合、情報漏えいは重大なリスクとなるため、厳格な設計が求められます。

4. 免責・責任制限条項

非常に重要な防御条項です。法人設立支援は結果保証が難しい業務であり、例えば以下のようなリスクがあります。

  • 許認可が下りない
  • 税務上の不利益が発生する
  • 設立スケジュールが遅れる

そのため、

  • 成果保証をしない旨
  • 損害賠償の上限設定

を必ず定める必要があります。

5. 損害賠償条項

責任範囲を「直接かつ通常の損害」に限定することが一般的です。さらに、報酬額を上限とすることで、過大なリスクを防ぐことができます。この条項がない場合、予期せぬ高額請求のリスクがあります。

6. 契約期間・解除条項

設立業務は短期間で終了するケースが多いため、期間の設定は重要です。また、以下のような場合に備えて解除条項を設けます。

  • 資料が提出されない
  • 連絡が取れない
  • 信頼関係が破綻した

スムーズに契約を終了できる仕組みを用意しておくことが実務上重要です。

7. 準拠法・管轄条項

紛争が発生した場合にどの裁判所で解決するかを定めます。通常は「自社所在地の裁判所」を指定し、遠方での訴訟リスクを回避します。

法人設立支援契約書を作成する際の注意点

  • 業務範囲を曖昧にしない →「一式支援」などの表現は避け、具体的に記載する。
  • 専門家資格の範囲に注意 → 登記は司法書士、税務は税理士など、業務範囲の法的制限に注意する必要があります。
  • 成果保証をしない設計にする → 設立結果や税務結果は保証できないため、免責条項を必ず入れる。
  • 費用トラブルを防ぐ → 実費・追加費用・オプション費用を明確にする。
  • オンライン契約にも対応する → 電子契約(mysign等)を利用することで、締結のスピードと証拠性を高められます。

まとめ

法人設立支援契約書は、起業のスタート段階における重要なリスク管理ツールです。設立手続は一見シンプルに見えますが、実際には法務・税務・行政手続が複雑に絡み合っています。そのため、契約書によって業務範囲、責任分担、費用を明確にしておくことで、安心して設立準備を進めることができます。また、近年ではオンラインでの設立支援サービスも増加しており、契約書の整備はますます重要になっています。これから法人設立を行う方や、支援サービスを提供する事業者は、本契約書をベースに自社の実務に合わせてカスタマイズし、適切な契約管理を行うことが求められます。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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