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労使協定作成業務委託契約書

労使協定の作成を専門家に委託する際に使用できる契約書のひな形です。36協定や変形労働時間制など各種協定の作成支援に対応し、業務範囲、責任分担、報酬条件など実務上重要なポイントを整理しています。

契約書名
労使協定作成業務委託契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
労使協定作成業務に特化し、責任範囲と業務内容を明確に定めている
利用シーン
企業が社労士に36協定の作成を依頼する/人事制度見直しに伴い各種労使協定を整備する
メリット
協定作成における責任分担とリスクを事前に整理できる
ダウンロード数
3件
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労使協定作成契約書とは?

労使協定作成契約書とは、企業が36協定や変形労働時間制協定などの労使協定を整備するにあたり、社会保険労務士やコンサルタント等の専門家に作成支援を委託する際に締結する契約書です。労使協定は、労働基準法に基づき「労働者の代表」と「使用者」が締結する重要な法的文書であり、適切に作成されていない場合、企業は行政指導や罰則の対象となる可能性があります。そのため、専門家に依頼するケースが増えており、その際に業務範囲や責任を明確にするために本契約書が必要となります。

労使協定が必要となる主なケース

労使協定は、以下のような場面で必須となります。

  • 時間外労働や休日労働を行う場合 →36協定を締結しない限り、残業や休日出勤は原則として認められません。
  • 変形労働時間制を導入する場合 →1ヶ月単位・1年単位などの制度導入には労使協定が必要です。
  • 賃金控除を行う場合 →社会保険料以外の控除には、労使協定が求められます。
  • フレックスタイム制を導入する場合 →清算期間やコアタイムの設定に関する協定が必要です。
  • 専門業務型裁量労働制を導入する場合 →対象業務や労働時間の取扱いを定める協定が必要です。

このように、労使協定は企業の労務管理における基盤となる制度であり、適切な整備が不可欠です。

労使協定作成契約書が必要な理由

専門家に依頼する場合でも、口頭やメールだけのやり取りではトラブルが発生する可能性があります。契約書を締結することで、以下の点が明確になります。

  • 業務範囲の明確化 →どの協定をどこまで作成するのかを明確にできます。
  • 責任の所在の明確化 →最終的な運用責任が企業側にあることを整理できます。
  • 報酬条件の明確化 →追加対応や修正対応の範囲を含めて合意できます。
  • リスク回避 →法令違反や認識違いによるトラブルを防止できます。

契約書があることで、双方の認識のズレを防ぎ、円滑な業務遂行が可能になります。

労使協定作成契約書に盛り込むべき主な条項

労使協定作成契約書には、以下の条項を必ず含める必要があります。

  • 業務内容条項 →対象となる労使協定の種類や支援範囲を明記します。
  • 資料提供義務 →企業側が提供すべき情報の正確性を担保します。
  • 責任制限条項 →専門家の責任範囲を合理的に限定します。
  • 秘密保持条項 →従業員情報や賃金情報の漏えいを防止します。
  • 報酬条項 →支払条件や追加費用の発生条件を定めます。
  • 契約期間・解除条項 →契約終了や途中解約の条件を整理します。

これらを体系的に整備することで、実務上のトラブルを大幅に減らすことができます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 業務内容条項

業務内容条項では、36協定のみなのか、変形労働時間制や裁量労働制まで含むのかを明確にすることが重要です。また、単なる「作成支援」なのか「届出サポート」まで含むのかも明記しておく必要があります。ここが曖昧だと、追加費用や業務範囲でトラブルになる可能性があります。

2. 責任制限条項

労使協定はあくまで企業の労務運用の一部であり、実際の運用責任は企業側にあります。そのため、

  • 最終的な法令遵守責任は企業にある
  • 行政判断による結果は保証しない

といった内容を明確にすることが重要です。

3. 資料提供条項

協定の内容は、労働時間、賃金、勤務実態などの情報に基づいて作成されます。そのため、

  • 企業が正確な情報を提供する義務
  • 情報の誤りによる責任の所在

を明確にしておくことで、リスクを回避できます。

4. 秘密保持条項

労使協定作成では、従業員の賃金情報や労働時間などの機密情報を扱います。そのため、契約書には以下の内容を盛り込みます。

  • 情報の第三者提供禁止
  • 契約終了後の守秘義務継続

これは企業の情報管理体制としても重要なポイントです。

5. 報酬条項

報酬条項では、以下の点を明確にすることが重要です。

  • 基本報酬の金額
  • 追加修正対応の費用
  • 支払時期

特に、修正回数や追加業務の扱いを明確にしておかないと、後々のトラブルにつながります。

労使協定作成の実務上の注意点

労使協定の作成においては、以下の点に注意が必要です。

  • 労働者代表の選出が適正であること →管理監督者が代表になることはできません。
  • 形式だけでなく実態に合った内容であること →実態と乖離した協定は無効となるリスクがあります。
  • 有効期限の管理 →多くの協定は1年更新のため、期限管理が重要です。
  • 届出の要否の確認 →36協定などは労基署への届出が必要です。

これらを怠ると、協定自体が無効となり、企業リスクが高まります。

労使協定作成を専門家に依頼するメリット

専門家に依頼することで、以下のメリットがあります。

  • 法令違反リスクの低減 →最新の法改正や行政通達に対応できます。
  • 実務に即した内容の作成 →現場運用に適した協定を設計できます。
  • 時間と工数の削減 →人事担当者の負担を軽減できます。
  • トラブル予防 →労働者との紛争リスクを低減できます。

特に中小企業においては、専門知識の不足を補う重要な手段となります。

まとめ

労使協定作成契約書は、企業が適切な労務管理を行うための基盤となる重要な契約です。労使協定自体が法的効力を持つ文書である以上、その作成過程も適切に管理する必要があります。契約書を整備することで、業務範囲や責任分担が明確になり、専門家との連携がスムーズになります。また、法令遵守の観点からも、契約書の整備は企業リスクの低減に直結します。労使協定の適正な運用とあわせて、本契約書を活用することで、より安全で効率的な労務管理体制を構築することが可能になります。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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