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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月13日 更新日:2026年4月13日

保守対応時間 契約書の条項・条文例

保守対応時間条項は、障害対応や問い合わせ対応などの保守業務を実施する時間帯や対応範囲を明確に定めるための条文です。

保守対応時間に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、保守対応時間の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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保守対応時間のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「保守対応時間」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(保守対応時間)

1.乙は、本契約に基づく保守業務を、平日の午前○時から午後○時までの時間帯において実施するものとする。ただし、土曜日、日曜日、祝日および乙の定める休業日を除く。

2.前項の時間外に保守対応が必要となった場合の対応可否および費用については、甲乙協議の上、別途定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(保守対応時間)

1.乙は、本契約に基づく保守業務を、平日の午前○時から午後○時までの時間帯に限り実施するものとし、当該時間外の対応義務を負わないものとする。

2.甲が前項の時間外対応を求める場合には、乙の事前承諾を得るものとし、当該対応に要する費用は甲の負担とする。

3.乙は、緊急対応の必要がある場合であっても、事前に対応条件および費用について合意がない限り、対応義務を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(保守対応時間)

1.乙は、本契約に基づく保守業務を、原則として平日の午前○時から午後○時までの時間帯に実施するものとする。

2.前項の時間外に対応の必要が生じた場合には、乙は可能な範囲でこれに対応するものとし、対応条件および費用については甲乙協議の上、定めるものとする。

保守対応時間の条項・条文の役割

保守対応時間条項は、保守業務を実施する時間帯を明確にし、対応範囲に関する認識の相違を防ぐための条文です。対応可能な時間帯が不明確なままだと、時間外対応の義務や費用負担を巡ってトラブルが生じやすくなります。

そのため、本条項では通常対応時間と時間外対応の取扱いを整理しておくことが重要です。主にシステム保守契約や運用支援契約、業務委託契約などで使用されます。

保守対応時間の書き方のポイント

  • 対応時間帯を具体的に定める
    午前○時から午後○時までなど、対応可能な時間帯を明確に記載することで解釈の余地を減らします。
  • 休日の取扱いを明記する
    土日祝日や年末年始など対応対象外となる日を明確にすることで運用トラブルを防ぎます。
  • 時間外対応の扱いを整理する
    時間外対応の可否、協議の要否、追加費用の発生有無を明確にしておくことが重要です。
  • 緊急対応の位置付けを決める
    障害などの緊急時に時間外対応を行うかどうかをあらかじめ整理しておくと実務上の混乱を防げます。
  • 他の保守条項との関係を整合させる
    障害対応条項や復旧対応条項などと内容が矛盾しないよう整理して記載することが重要です。

保守対応時間の注意点

  • 対応義務の範囲が広がり過ぎないようにする
    対応時間を曖昧にすると時間外対応が義務と解釈される可能性があるため注意が必要です。
  • 費用負担の整理を忘れない
    時間外対応の費用負担が未整理だと追加請求を巡るトラブルにつながる可能性があります。
  • SLAとの整合性を確認する
    別途サービスレベル合意がある場合は、対応時間の内容と矛盾が生じないよう整理する必要があります。
  • 実際の運用体制と一致させる
    契約書上の対応時間と実際の保守体制が一致していないと履行上の問題が生じる可能性があります。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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