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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月9日 更新日:2026年4月9日

業務範囲変更 契約書の条項・条文例

業務範囲変更条項は、契約締結後に業務内容の追加・削除・修正が生じた場合の手続きや条件をあらかじめ定めておくための条文です。

業務範囲変更に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、業務範囲変更の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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業務範囲変更のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「業務範囲変更」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(業務範囲変更)

1.甲または乙は、本契約に定める業務内容の変更が必要となった場合、事前に相手方と協議の上、書面または電磁的方法により合意するものとする。

2.前項の変更により、契約金額または履行期間に影響が生じる場合には、甲乙協議の上、これを合理的に調整するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(業務範囲変更)

1.本契約に定める業務内容の追加、変更または削除は、甲乙双方の書面による事前の合意がない限り、その効力を生じないものとする。

2.前項の変更に伴い追加費用または履行期間の変更が必要となる場合には、当該変更内容および条件を明記した書面をもって別途合意するものとする。

3.乙は、前二項の合意がない限り、当該変更に係る業務を実施する義務を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(業務範囲変更)

1.甲または乙は、本契約に定める業務内容について変更の必要が生じた場合、相手方に申し出るものとし、甲乙誠意をもって協議の上、変更内容を定めるものとする。

2.前項の変更に伴い契約条件の調整が必要となる場合には、甲乙協議の上、合理的に対応するものとする。

業務範囲変更の条項・条文の役割

業務範囲変更条項は、契約締結後に業務内容の追加・削除・修正が発生した場合の手続きや条件を明確にするための条文です。業務範囲が曖昧なまま変更が進むと、追加費用や納期、責任範囲をめぐるトラブルが発生しやすくなります。

そのため、本条項では変更時の合意方法や費用・期間の調整方法をあらかじめ定めておくことが重要です。業務委託契約や制作契約、開発契約など業務内容の変動が想定される契約で特に有効です。

業務範囲変更の書き方のポイント

  • 変更は事前合意とする
    口頭や一方的な指示による変更を防ぐため、書面または電磁的方法による事前合意を必要とする旨を明記すると安全です。
  • 費用調整の取扱いを定める
    業務追加に伴う追加費用の発生可否や算定方法について協議または別途合意とする旨を記載しておくと実務上有効です。
  • 履行期間の変更にも触れる
    業務範囲の変更は納期にも影響するため、履行期間の調整についても合わせて定めておくとトラブルを防止できます。
  • 変更前提の業務実施義務の有無を整理する
    合意前の変更作業に対応する義務があるか否かを明確にすると、追加作業の無償対応を避けやすくなります。
  • 変更対象の範囲を広く想定する
    追加・削除・修正など複数の変更類型を明記することで、解釈の余地を減らすことができます。

業務範囲変更の注意点

  • 変更手続が曖昧だと紛争の原因になる
    変更方法を定めていない場合、どこまでが当初業務かが不明確となり、追加費用や責任範囲を巡る争いにつながります。
  • 口頭指示の扱いを放置しない
    実務では口頭変更が発生しやすいため、書面合意を原則とするなどのルールを明確にしておくことが重要です。
  • 追加費用の発生条件を整理する
    費用調整の条件が未整理だと無償対応を求められる可能性があるため、変更時の費用調整の前提を定めておく必要があります。
  • 納期変更との関係を明確にする
    業務追加のみを規定し納期調整を定めない場合、履行遅延責任の判断が不明確になるおそれがあります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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