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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月21日 更新日:2026年4月21日

作業終了 契約書の条項・条文例

作業終了条項は、契約に基づく業務がどの時点で完了したとみなされるかを明確にするための条文です。

作業終了に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、作業終了の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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作業終了のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「作業終了」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(作業終了)

1.乙は、本契約に基づく作業が完了したときは、その旨を甲に通知するものとする。

2.甲は、前項の通知を受領した後、速やかに成果物または作業内容を確認するものとする。

3.甲による確認の結果、特段の不備が認められない場合には、当該確認をもって本作業は終了したものとみなす。

厳格(リスク重視)

第○条(作業終了)

1.乙は、本契約に基づく作業が完了したときは、成果物その他完了を確認できる資料を添えて、その旨を書面または電磁的方法により甲に通知するものとする。

2.甲は、前項の通知を受領した日から○日以内に作業内容を確認し、その結果を乙に通知するものとする。

3.前項の期間内に甲から不備の指摘がない場合には、当該期間の満了をもって本作業は終了したものとみなす。

4.甲が不備を指摘した場合には、乙は速やかにこれを修正し、再度完了通知を行うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(作業終了)

1.乙は、本契約に基づく作業が完了したときは、その旨を甲に通知するものとする。

2.甲および乙は、前項の通知後、相互に作業内容を確認し、合意により本作業の終了時期を決定するものとする。

3.作業終了後の軽微な修正対応については、甲乙協議の上、誠実に対応するものとする。

作業終了の条項・条文の役割

作業終了条項は、契約に基づく業務がいつ完了したと評価されるかを明確にするための条文です。作業の完了時点が曖昧なままだと、報酬支払時期や検収開始時期をめぐるトラブルにつながる可能性があります。そのため、完了通知の方法や確認期間、みなし終了の扱いなどをあらかじめ整理しておくことが重要です。業務委託契約や制作契約など、成果物の有無にかかわらず幅広い契約で利用されます。

作業終了の書き方のポイント

  • 完了通知の方法を明確にする
    口頭か書面か、メールなどの電磁的方法を含めるかを定めておくことで、完了時点の客観性が高まります。
  • 確認期間を設定する
    確認期限(例:○日以内)を設けることで、終了時期が不明確になることを防ぎ、次の工程への移行を円滑にします。
  • みなし終了の条件を入れる
    一定期間内に指摘がない場合は終了とみなす旨を規定すると、確認の長期化を防止できます。
  • 不備があった場合の対応を整理する
    修正対応の流れや再通知の要否を定めておくと、実務上の手続が明確になります。
  • 軽微修正の扱いを区別する
    終了後も対応する軽微修正の範囲を整理しておくことで、追加業務との区別がしやすくなります。

作業終了の注意点

  • 検収条項との関係を整理する
    検収条項が別にある場合は、作業終了と検収完了の関係が矛盾しないよう整合性を取る必要があります。
  • 報酬支払時期との連動を確認する
    作業終了時点が報酬支払条件に影響する場合、支払条項との関係を明確にしておくことが重要です。
  • 成果物の有無に応じて調整する
    成果物がある契約と役務提供中心の契約では、終了判断の基準が異なるため内容を調整する必要があります。
  • 確認主体を明確にする
    誰が確認するのか(担当部署・責任者など)を曖昧にすると、終了判断が遅れる原因になります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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