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契約書の条項・条文例 公開日:2026年4月10日 更新日:2026年4月10日

合意内容 契約書の条項・条文例

合意内容条項は、契約当事者間で取り決めた具体的な業務内容や条件、範囲を明確にし、後日の認識違いや紛争を防ぐための条文です。

合意内容に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、合意内容の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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合意内容のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「合意内容」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(合意内容)

1. 甲および乙は、本契約に基づき実施する業務の内容、範囲および条件について、別途定める仕様書、発注書その他書面により合意するものとする。

2. 前項の書面は、本契約の一部を構成するものとする。

3. 合意内容に変更が生じる場合には、甲乙協議の上、書面によりこれを定めるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(合意内容)

1. 甲および乙は、本契約に基づく業務の内容、範囲、数量、期間その他必要な条件について、書面により明確に合意するものとし、口頭による合意は効力を有しないものとする。

2. 前項の書面は、本契約と一体として効力を有するものとする。

3. 合意内容を変更する場合には、甲乙双方の署名または記名押印をした書面によってのみ行うものとする。

4. 書面による合意がない事項については、本契約の内容が優先して適用されるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(合意内容)

1. 甲および乙は、本契約に基づく業務の内容および条件について、別途協議の上、仕様書、発注書または電子メールその他合理的な方法により合意するものとする。

2. 前項の合意内容に変更が生じた場合には、甲乙誠実に協議の上、これを調整するものとする。

3. 前各項に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。

合意内容の条項・条文の役割

合意内容条項は、契約に基づいて実施する業務の具体的な内容や条件を明確にし、当事者間の認識のズレを防ぐための条文です。契約書本文だけでは定めきれない詳細事項を仕様書や発注書などと連動させて整理できる点が重要です。

とくに業務委託契約や継続取引契約では、業務範囲の解釈違いが紛争の原因になりやすいため、本条項により合意方法や変更手続を明確にしておく役割があります。

合意内容の書き方のポイント

  • 仕様書・発注書との関係を明確にする
    契約書本文だけでなく、仕様書・発注書・個別契約書などが契約の一部となるかを明記することで、解釈の争いを防止できます。
  • 合意方法を限定するか検討する
    書面のみ有効とするのか、電子メールなども含めるのかを取引形態に応じて調整することが重要です。
  • 変更手続を明確に定める
    変更時に協議が必要なのか、書面合意が必要なのかを明確にすることで、後日のトラブルを防止できます。
  • 契約本文との優先関係を整理する
    仕様書と契約本文が矛盾した場合の優先順位を定めておくと、実務上の解釈が安定します。
  • 継続契約か単発契約かを意識する
    継続取引では個別発注方式に対応した記載にすると運用しやすくなります。

合意内容の注意点

  • 口頭合意の扱いを曖昧にしない
    口頭指示の効力を認めるか否かを明確にしないと、追加業務や責任範囲を巡る紛争につながる可能性があります。
  • 添付資料の位置づけを明確にする
    仕様書や発注書が契約の一部か参考資料かを明確にしないと解釈の対立が生じます。
  • 変更履歴が残る方法を採用する
    変更内容が記録として残らない場合、合意内容の存在自体が争われる可能性があります。
  • 業務範囲の拡張リスクに注意する
    協議による調整のみとする場合、想定外の業務が追加されるリスクがあるため、必要に応じて書面合意を条件にすることが望まれます。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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