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ライバー動画二次利用契約書

ライバーが制作・出演した動画を企業や事務所が広告・SNS・メディアで二次利用する際に必要となる契約書のひな形です。著作権、肖像権、利用範囲、報酬、トラブル防止条項を整理しています。

契約書名
ライバー動画二次利用契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
動画コンテンツの二次利用に特化し、著作権・肖像権・利用範囲を明確に整理している。
利用シーン
企業がライバー動画を広告素材として活用する/事務所が配信動画の切り抜きをSNS展開する
メリット
二次利用に伴う著作権・肖像権トラブルを未然に防止できる。
ダウンロード数
3件
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「ライバー動画二次利用契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

ライバー動画二次利用契約書とは?

ライバー動画二次利用契約書とは、ライブ配信者やインフルエンサー(ライバー)が制作・出演した動画コンテンツを、企業や事務所などが広告・SNS・メディアで再利用する際に、その条件や権利関係を明確に定める契約書です。近年、YouTubeやTikTok、Instagramなどの普及により、配信動画の切り抜きや広告転用が一般化しています。
その一方で、

  • 無断で動画が広告に使われた
  • 編集内容が本人の意図と異なっていた
  • 報酬条件が曖昧でトラブルになった

といった問題も増加しています。こうしたリスクを回避するために、動画の二次利用に関するルールを事前に契約で明確化しておくことが重要です。

ライバー動画二次利用契約書が必要となるケース

ライバー動画の二次利用は、以下のような場面で頻繁に発生します。

  • 企業が配信動画を広告素材として利用する場合 → 商品紹介やPR動画として再編集・配信するケースです。
  • 事務所が切り抜き動画をSNSで拡散する場合 → ショート動画として再編集し、ファン獲得を狙う運用です。
  • 配信アーカイブを長期間掲載する場合 → 配信終了後も継続的に収益化するケースです。
  • 海外向けに翻訳・字幕付きで再配信する場合 → グローバル展開を目的とした利用です。
  • 第三者媒体に掲載・提供する場合 → メディア掲載や広告代理店経由の利用などが該当します。

これらのケースでは、利用範囲や編集可否を明確にしないと、後々のトラブルに発展しやすいため注意が必要です。

ライバー動画二次利用契約書に盛り込むべき主な条項

契約書には、以下の条項を必ず盛り込む必要があります。

  • 二次利用の範囲(媒体・用途・地域)
  • 利用期間
  • 編集・改変の可否
  • 著作権・著作者人格権の取扱い
  • 肖像権・パブリシティ権の利用許諾
  • 報酬・支払条件
  • 禁止事項
  • 損害賠償・責任範囲
  • 契約解除条件
  • 準拠法・管轄

これらを網羅することで、実務上のリスクを大幅に軽減できます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 二次利用の範囲

最も重要なのが「どこまで使っていいのか」を明確にすることです。
例えば、

  • SNS投稿のみ許可するのか
  • 広告利用も含めるのか
  • テレビ・外部メディアも対象にするのか

によって、契約内容は大きく変わります。曖昧にすると「そこまで許可していない」というトラブルが発生しやすいため、媒体・用途・地域は具体的に記載することが重要です。

2. 編集・改変の可否

切り抜き動画や広告用動画では編集が前提となります。
そのため、

  • 編集の可否
  • どの程度まで改変できるか
  • 意図と異なる編集の禁止

を明確にしておく必要があります。特にライバー側としては、ブランド毀損につながる編集を防ぐための条項が重要になります。

3. 著作権・著作者人格権

動画コンテンツには著作権が発生します。
実務では、

  • 著作権はライバーに残す
  • 企業に利用許諾を与える

という形が一般的です。
また、編集利用をスムーズにするために、

  • 著作者人格権を行使しない旨

を定めるケースも多く見られます。

4. 肖像権・パブリシティ権

ライバーの顔や名前、声には「肖像権・パブリシティ権」が関係します。
契約で明確にしておかないと、

  • 広告に勝手に使われた
  • イメージと違う用途に使われた

といった問題が発生します。そのため、利用範囲と目的を明確にした許諾条項が不可欠です。

5. 報酬・支払条件

報酬体系にはいくつかのパターンがあります。

  • 固定報酬(買い切り型)
  • 再生数や成果に応じた成果報酬型
  • 期間ごとの利用料

特に広告利用では、長期間使われるケースが多いため、追加報酬の有無を明確にしておくことが重要です。

6. 損害賠償・責任制限

万が一トラブルが発生した場合に備え、

  • どこまで責任を負うのか
  • 間接損害は含むのか

を定めておきます。これにより、予期せぬ高額請求リスクを防ぐことができます。

ライバー動画二次利用契約書を作成する際の注意点

  • 利用範囲を曖昧にしない 媒体・用途・地域・期間を具体的に記載することが重要です。
  • 編集ルールを明確にする 炎上リスクやブランド毀損を防ぐために必須です。
  • 報酬条件を事前に確定する 後からのトラブルを防ぐために詳細に定めます。
  • 第三者権利の確認を行う BGM・映像素材・出演者などの権利もチェックが必要です。
  • 長期利用リスクを考慮する 広告素材として長く使われる可能性を踏まえた設計が必要です。
  • 専門家チェックを行う 契約内容は弁護士等による確認を推奨します。

まとめ

ライバー動画の二次利用は、現代のマーケティングにおいて非常に重要な手法ですが、その一方で著作権・肖像権・報酬など複雑な権利関係が絡みます。
契約書を整備せずに運用すると、

  • 権利侵害トラブル
  • 炎上リスク
  • 報酬に関する紛争

といった重大な問題につながる可能性があります。適切な契約書を用意することで、企業とライバー双方が安心してコンテンツを活用でき、ビジネスの拡大にもつながります。ライバー動画を活用する際は、必ず事前に契約を締結し、ルールを明確にしておくことが成功の鍵となります。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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