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株券廃止(株券発行会社の廃止)議事録

株券発行会社が株券発行の定めを廃止し、株券不発行会社へ移行する際に利用できる株主総会議事録のひな形です。定款変更の特別決議に対応し、株券廃止に伴う会社法上の手続や登記申請の根拠資料として活用できます。

契約書名
株券廃止(株券発行会社の廃止)議事録
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
株券発行の定めを廃止するための株主総会特別決議に対応している。
利用シーン
株券発行会社を株券不発行会社へ変更する場合/株式管理の簡素化に伴い定款変更を行う場合
メリット
株券廃止に必要な決議内容を整理でき、登記手続の根拠書類として利用できる。
ダウンロード数
18件
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株券廃止(株券発行会社の廃止)とは?

株券廃止とは、会社が定款に定めている「株券を発行する旨の定め」を削除し、株券不発行会社へ移行する手続をいいます。かつては株式会社が株券を発行することが一般的でしたが、現在では株主名簿による管理が主流となり、実際に株券を発行していない会社も少なくありません。そのため、株券発行会社として登記されている会社が、実態に合わせて株券発行の定めを廃止するケースが増えています。株券発行の定めを廃止する場合は、定款変更事項に該当するため、株主総会の特別決議が必要となります。また、定款変更後は法務局に対して変更登記を申請する必要があります。株券廃止を行うことで、株券の発行・保管・回収に関する事務負担を軽減できるほか、株式管理の簡素化にもつながります。

株券廃止が必要となるケース

株券発行会社の廃止は、次のような場面で行われます。

  • 会社設立当初から株券発行会社として登記されているが実際には株券を発行していない場合
  • 株主数が少なく株主名簿のみで管理できる場合
  • 事業承継や組織再編に合わせて会社制度を整理する場合
  • 株式譲渡手続を簡素化したい場合
  • 将来的な資本政策に備えて管理体制を見直す場合

特に中小企業では、設立時から株券発行会社のままになっているケースが多く、登記内容と実務運用が一致していないことがあります。そのため、定款整備の一環として株券廃止を実施することが少なくありません。

株券廃止の手続の流れ

株券発行会社を廃止する場合は、一般的に以下の流れで進めます。

1.株主総会の招集

定款変更を行うため、株主総会を開催します。取締役会設置会社の場合は取締役会決議による招集手続が必要となります。

2.株主総会特別決議

定款中の株券発行に関する規定を削除する旨の決議を行います。特別決議は、原則として議決権を有する株主の過半数が出席し、その議決権の3分の2以上の賛成によって成立します。

3.株券提出公告・通知

既に株券を発行している場合には、株主に対して株券提出の公告および通知が必要になることがあります。実際に株券を発行している会社では、この手続が重要なポイントになります。

4.変更登記申請

株主総会決議後、法務局へ株券発行会社廃止の登記申請を行います。登記が完了することで、正式に株券不発行会社となります。

株主総会議事録が必要となる理由

株券発行会社の廃止では、株主総会議事録が極めて重要な書類となります。その理由として次の点が挙げられます。

  • 定款変更決議の事実を証明するため
  • 登記申請時の添付書類として利用するため
  • 会社法上の手続が適正に行われたことを証明するため
  • 将来の監査やデューデリジェンスに備えるため

特に登記申請では議事録の内容に不備があると補正や再提出が必要になる場合があるため、決議内容を正確に記載することが重要です。

株券廃止議事録に記載すべき主な事項

株主総会議事録には以下の事項を記載するのが一般的です。

  • 株主総会の開催日時
  • 開催場所
  • 出席株主数および議決権数
  • 議長の氏名
  • 定款変更の内容
  • 採決結果
  • 議長の署名または記名押印

定款変更内容については、変更前と変更後が明確に分かるように記載することが望ましいでしょう。

条項ごとの実務ポイント

1.株券発行条項の削除

定款に「当会社の株式については株券を発行する」旨の規定がある場合は、その条文を削除します。削除後は当該条項自体を削除するか、条数の整理を行います。

2.特別決議の成立要件

定款変更は普通決議ではなく特別決議事項です。議事録には特別決議として可決されたことが分かる内容を記載しておく必要があります。

3.株券回収手続との関係

既に株券を発行している場合には、株券提出手続との整合性が重要になります。発行済み株券が存在する場合は、会社法上の手続を十分確認して進める必要があります。

4.登記申請との整合性

議事録の内容と登記申請書の内容が一致していることが重要です。定款変更日や決議内容に誤りがあると補正対象となる場合があります。

株券廃止を行うメリット

株券発行会社を廃止することで、次のようなメリットがあります。

  • 株券発行・再発行コストを削減できる
  • 株式管理を簡素化できる
  • 紛失や盗難リスクを軽減できる
  • 株主名簿管理へ一本化できる
  • 現代的な会社運営に適した体制へ移行できる

特に中小企業では実際に株券を利用する機会が少ないため、管理コスト削減効果は大きいといえます。

株券廃止を行う際の注意点

  • 定款変更には特別決議が必要である
  • 既発行株券がある場合は提出手続が必要になる場合がある
  • 登記申請を忘れると登記事項との不一致が生じる
  • 株主への説明や通知を適切に行う必要がある
  • 会社の定款全体との整合性を確認する必要がある

特に古い会社では定款が長期間見直されていないことも多く、株券発行条項以外にも現行法に適合していない規定が存在する場合があります。そのため、株券廃止とあわせて定款全体を点検することが推奨されます。

株券廃止議事録作成時の実務上のポイント

株券廃止議事録は、単なる社内文書ではなく登記手続の根拠資料となる重要書類です。

そのため、

  • 決議事項を明確に記載する
  • 定款変更内容を具体的に示す
  • 出席株主および議決権数を正確に記載する
  • 特別決議であることを明記する
  • 登記申請書類との整合性を確認する

ことが重要です。適切に作成された議事録は、将来的な株式譲渡、事業承継、金融機関対応、M&Aなどの場面でも会社のガバナンス体制を証明する資料として役立ちます。

まとめ

株券廃止(株券発行会社の廃止)は、株券発行の定めを削除して株券不発行会社へ移行するための重要な会社法上の手続です。手続の中心となるのが株主総会の特別決議であり、その内容を記録する株主総会議事録は登記申請に不可欠な書類となります。近年では株券を実際に利用するケースは少なく、株式管理の効率化や事務負担の軽減を目的として株券発行会社を廃止する企業が増えています。株券廃止を検討する際は、会社法上の要件や登記手続を確認しながら、適切な議事録を作成することが重要です。

本ページに掲載する株券廃止(株券発行会社の廃止)議事録のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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