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外国人採用支援業務委託契約書

外国人採用支援業務委託契約書は、企業が外国人材の採用支援会社へ募集・紹介・面接調整・定着支援などを委託する際に利用できる契約書ひな形です。個人情報保護、在留資格対応、秘密保持など実務上重要な条項を整理しています。

契約書名
外国人採用支援業務委託契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
外国人採用支援業務に特化し、在留資格対応や個人情報管理条項を整理している。
利用シーン
企業が外国人採用支援会社へ採用業務を委託する/海外人材の募集から定着支援まで外部委託する。
メリット
外国人採用特有の法務・個人情報・在留資格リスクを契約上明確化できる。
ダウンロード数
10件
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外国人採用支援業務委託契約書とは?

外国人採用支援業務委託契約書とは、企業が外国人材の採用支援会社や人材支援事業者へ、外国人採用に関する各種業務を委託する際に締結する契約書です。近年、日本では人手不足の深刻化に伴い、外国人材の採用ニーズが急速に拡大しています。特定技能、技術・人文知識・国際業務、技能実習など、多様な在留資格を持つ外国人労働者の受入れが進む一方で、採用実務には日本人採用とは異なる法的・実務的な注意点が存在します。
例えば、

  • 在留資格の確認
  • 就労可能範囲の確認
  • 海外人材とのコミュニケーション
  • 生活支援や定着支援
  • 個人情報管理
  • 通訳・翻訳対応
  • 職業安定法への配慮

など、通常の採用業務よりも広範な対応が必要となります。そのため、外国人採用支援業務委託契約書では、単なる人材紹介契約にとどまらず、採用支援範囲、責任分担、在留資格対応、秘密保持、個人情報保護などを明確に定めることが極めて重要です。

外国人採用支援業務委託契約書が必要となるケース

外国人採用支援契約は、以下のような場面で利用されます。

  • 企業が外国人材紹介会社へ採用支援を依頼する場合 →候補者紹介、面接調整、定着支援などを委託するケースです。
  • 海外人材の採用代行を依頼する場合 →求人掲載、母集団形成、海外面談などを外部事業者へ依頼するケースです。
  • 特定技能外国人の支援業務を委託する場合 →生活支援、行政手続支援、日本語支援などを登録支援機関へ委託するケースです。
  • 外国人エンジニア採用を外部委託する場合 →IT企業などが海外高度人材の採用を専門会社へ依頼するケースです。
  • 海外大学や送り出し機関と連携する場合 →海外教育機関経由で外国人採用を行うケースです。

外国人採用は法規制との関係が強いため、口約束や簡易な発注書のみで進めると、後々大きなトラブルへ発展する可能性があります。

外国人採用支援業務委託契約書に盛り込むべき主な条項

外国人採用支援契約では、以下の条項が重要になります。

  • 委託業務の範囲
  • 候補者紹介条件
  • 在留資格確認に関する責任分担
  • 個人情報保護条項
  • 秘密保持条項
  • 報酬及び返金条件
  • 再委託に関する制限
  • 禁止事項
  • 契約解除条件
  • 損害賠償条項
  • 反社会的勢力排除条項
  • 準拠法及び管轄裁判所

特に外国人採用では、「誰がどこまで責任を負うのか」を契約書で整理しておくことが非常に重要です。

条項ごとの解説と実務ポイント

1.委託業務範囲条項

もっとも重要なのが、どの業務を委託するのかを明確化する条項です。外国人採用支援では、以下のように業務範囲が広くなりがちです。

  • 人材募集
  • 候補者紹介
  • 面接設定
  • 翻訳・通訳
  • 在留資格関連サポート
  • 生活支援
  • 入社後フォロー
  • 日本語教育支援

契約書で範囲を明記しないと、

  • 「ビザ申請も対応してくれると思っていた」
  • 「生活支援まで含まれると思っていた」
  • 「採用保証があると思っていた」

といった認識違いが生じやすくなります。そのため、対応範囲と非対応範囲の双方を記載することが実務上重要です。

2.在留資格・就労可否に関する条項

外国人採用では、在留資格との整合性確認が不可欠です。
例えば、

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 特定技能
  • 永住者
  • 定住者
  • 家族滞在

など、在留資格ごとに就労可能範囲が異なります。ここで重要なのは、支援会社が行政書士法や弁護士法に違反する業務を行わないことです。
例えば、

  • 無資格での在留資格申請代行
  • 法律判断を伴う助言
  • 入管手続の代理

などは法的問題となる可能性があります。
そのため契約書では、

  • 一般的情報提供に限定する
  • 最終確認は企業側責任とする
  • 専門家対応が必要な場合は別途依頼する

などを整理しておくことが重要です。

3.個人情報保護条項

外国人採用では大量の個人情報を扱います。
例えば、

  • 氏名
  • 住所
  • 生年月日
  • パスポート情報
  • 在留カード情報
  • 履歴書
  • 学歴
  • 職歴
  • 顔写真

など、極めて機微性の高い情報が含まれます。
そのため契約書では、

  • 採用目的以外への利用禁止
  • 第三者提供制限
  • 安全管理措置
  • 漏えい時の対応
  • データ廃棄方法

などを明記する必要があります。個人情報漏えいは企業信用を大きく損なうため、非常に重要な条項です。

4.秘密保持条項

外国人採用支援では、企業側の内部情報も共有されます。
例えば、

  • 給与条件
  • 採用計画
  • 組織体制
  • 社内制度
  • 事業戦略

などが支援会社へ開示されることがあります。また、候補者側の情報も秘密性が高いため、双方向の秘密保持が必要です。
契約書では、

  • 秘密情報の範囲
  • 利用目的制限
  • 第三者提供禁止
  • 契約終了後の存続期間

などを定めておきます。

5.報酬条項

外国人採用支援では、報酬体系が複雑になることがあります。
例えば、

  • 成功報酬型
  • 月額固定型
  • 着手金型
  • 定着支援込み型
  • ビザ対応込み型

など様々です。
そのため契約書では、

  • 報酬発生タイミング
  • 返金条件
  • 早期退職時の扱い
  • キャンセル時の費用
  • 支払期限

などを細かく定める必要があります。特に「入社後すぐ退職した場合の返金条件」はトラブルになりやすいため注意が必要です。

6.禁止事項条項

外国人採用では法令違反リスクを防止する必要があります。
例えば、

  • 差別的取扱い
  • 虚偽求人
  • 不当な労働条件提示
  • 違法就労助長
  • 名義貸し
  • 不正ブローカー利用

などは禁止事項として明記されます。特に外国人雇用では社会的批判を受けやすいため、コンプライアンス体制を契約上も整備しておくことが重要です。

7.契約解除条項

外国人採用では、法令違反や信用問題が発生した場合、迅速な契約終了が必要になるケースがあります。
そのため、

  • 重大違反
  • 法令違反
  • 反社会的勢力関与
  • 個人情報漏えい
  • 不正請求
  • 信用失墜行為

などを解除事由として定めます。採用支援会社側で不適切行為があった場合、委託企業側にも reputational risk が及ぶため、解除条項は重要です。

外国人採用支援契約で注意すべき法律

職業安定法

有料職業紹介を行う場合、厚生労働大臣許可が必要となります。無許可で紹介業務を行うと違法となるため、契約前に許可確認を行う必要があります。

出入国管理及び難民認定法

外国人の在留資格や就労範囲を定める法律です。企業側が違法就労を助長すると罰則対象になる場合があります。

個人情報保護法

外国人であっても個人情報保護法の対象となります。履歴書や在留カード情報の管理には十分注意が必要です。

労働基準法・労働関連法令

外国人労働者にも日本人と同様に労働法令が適用されます。外国人だからといって低賃金や不当条件が許されるわけではありません。

外国人採用支援業務委託契約書を作成する際の注意点

  • 業務範囲を曖昧にしない →採用支援、生活支援、在留資格支援などの範囲を明確化しましょう。
  • 職業紹介許可の有無を確認する →無許可事業者との契約は法的リスクがあります。
  • 返金条件を詳細に定める →早期退職トラブル防止のため重要です。
  • 個人情報管理体制を確認する →在留カードやパスポート情報を扱うため厳格な管理が必要です。
  • 外国語対応範囲を整理する →翻訳・通訳対応の範囲を明記しておくとトラブル防止になります。
  • 専門家との役割分担を明確にする →行政書士や弁護士が必要な業務との線引きを整理しましょう。

まとめ

外国人採用支援業務委託契約書は、外国人材採用に伴う法務・実務・コンプライアンスリスクを整理するための重要な契約書です。
外国人採用では、

  • 在留資格
  • 個人情報
  • 職業紹介規制
  • 生活支援
  • 国際コミュニケーション

など、日本人採用にはない複雑な論点が存在します。そのため、単純な業務委託契約ではなく、外国人採用特有のリスクを踏まえた契約設計が必要です。適切な契約書を整備することで、企業と支援会社双方が安心して外国人採用を進めることができ、継続的かつ安定した人材確保につながります。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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