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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月14日 更新日:2026年5月14日

大量取得行為の禁止 契約書の条項・条文例

大量取得行為の禁止条項は、システムやデータベースに対する過度なアクセスや自動取得行為を制限し、サービス運営やデータ保護を目的として定める条文です。

大量取得行為の禁止に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、大量取得行為の禁止の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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大量取得行為の禁止のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「大量取得行為の禁止」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(大量取得行為の禁止)

1.利用者は、当社の事前承諾なく、スクレイピング、クローリング、Botその他自動化された手段を用いて、本サービス上の情報を大量に取得してはならないものとする。

2.利用者は、本サービスの運営に支障を与える態様でアクセスを集中させ、または過度な負荷を生じさせる行為を行ってはならないものとする。

3.当社は、利用者が前各項に違反した場合、アクセス制限その他必要な措置を講じることができるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(大量取得行為の禁止)

1.利用者は、当社の事前の書面による承諾なく、スクレイピング、クローリング、RPA、Bot、APIの不正利用その他一切の自動化手段により、本サービスに含まれるデータ、画像、テキストその他の情報を取得、収集または複製してはならないものとする。

2.利用者は、本サービスに対し、通常の利用範囲を超えるアクセス、連続的アクセスまたは大量リクエスト送信を行ってはならないものとする。

3.当社は、前各項に違反する行為を確認した場合、事前通知なくアクセス遮断、アカウント停止その他必要な措置を講じることができるものとする。

4.利用者は、本条に違反したことにより当社に損害が生じた場合、その一切の損害を賠償するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(大量取得行為の禁止)

1.利用者は、本サービスの安定的な運営に配慮し、過度なアクセスまたは大量の情報取得を行わないものとする。

2.利用者が自動化ツール等を利用して本サービス上の情報を取得する場合には、事前に当社と協議の上、合理的な範囲で行うものとする。

3.当社は、本サービスの運営上必要がある場合、アクセス頻度の制限その他合理的な対応を行うことができるものとする。

大量取得行為の禁止条項の条項・条文の役割

大量取得行為の禁止条項は、スクレイピングやBotなどによる過度なアクセスや情報取得を制限し、サービスの安定運営やデータ保護を目的として定める条項です。大量アクセスが発生すると、サーバー負荷の増大や他ユーザーへの影響、データの無断利用などの問題が生じる可能性があります。

そのため、本条項では、自動取得行為の範囲や禁止内容、違反時の対応などを明確にしておくことが重要です。主にWebサービス利用規約、SaaS契約、プラットフォーム利用規約などで利用されます。

大量取得行為の禁止条項の書き方のポイント

  • 禁止対象を具体化する
    スクレイピング、クローリング、Bot、RPAなど、禁止対象となる手段を具体的に記載すると解釈の曖昧さを防ぎやすくなります。
  • 過度なアクセスの基準を整理する
    「大量」「過度」だけでは不明確な場合があるため、アクセス頻度やサーバー負荷への影響など、判断基準を整理しておくと運用しやすくなります。
  • 正当な利用との区別を意識する
    API利用や提携先のデータ取得など、許可されるケースがある場合には、事前承諾による例外規定を設けることが有効です。
  • 違反時の対応を定める
    アクセス制限、アカウント停止、損害賠償請求など、違反時に取り得る措置を明記しておくことで抑止効果を高められます。
  • 他条項との整合性を取る
    知的財産権条項、禁止事項条項、利用停止条項などと内容が重複・矛盾しないよう整理することが重要です。

大量取得行為の禁止条項の注意点

  • 禁止範囲を広げすぎない
    通常利用まで制限する内容になると、利用者に過度な負担を与えるおそれがあるため、合理的な範囲に留める必要があります。
  • 技術的対策との併用を検討する
    条項のみでは不十分な場合もあるため、レート制限やアクセス制御など技術的な対策もあわせて実施することが望まれます。
  • API提供との関係に注意する
    公式APIを提供している場合、許可される取得行為との区別が曖昧にならないよう、利用条件を整理しておく必要があります。
  • 海外利用者への適用を確認する
    国外利用者が多いサービスでは、準拠法や執行可能性も考慮しながら条項設計を行うことが重要です。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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