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監査役会議事録(議長・招集権者選任)

監査役会において議長及び招集権者を選任する際に利用できる監査役会議事録のひな形です。選任理由や決議内容、任期などを整理し、会社法や定款、監査役会規程に沿った議事録作成をサポートします。

契約書名
監査役会議事録(議長・招集権者選任)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
監査役会の議長及び招集権者の選任決議を適切な形式で記録できる議事録ひな形です。
利用シーン
新たに監査役会の議長及び招集権者を選任するとき/監査役の改選や組織変更に伴い議長又は招集権者を変更するとき
メリット
議長及び招集権者の選任経緯や決議内容を明確に記録し、監査役会運営の適正性を証明できます。
ダウンロード数
4件
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監査役会議事録(議長・招集権者選任)とは?

監査役会議事録(議長・招集権者選任)とは、監査役会において議長及び監査役会の招集権者を選任した事実と、その決議内容を記録するための議事録です。監査役会は、監査役設置会社のうち監査役会を設置している会社において、監査方針や監査計画の決定、監査報告の作成など重要な事項を審議・決議する機関です。監査役会を円滑かつ適正に運営するためには、会議を進行する議長と、監査役会を適法に招集する招集権者を定めておくことが重要になります。会社法では、監査役会の運営について一定のルールが定められていますが、議長や招集権者については、定款や監査役会規程により具体的な運営方法を定めている会社も少なくありません。そのため、選任に際しては監査役会の決議を行い、その内容を議事録として保存しておくことが実務上重要です。

監査役会で議長・招集権者を選任するケース

議長及び招集権者の選任が必要となる主な場面は次のとおりです。

  • 監査役会設置後、初めて議長及び招集権者を決定するとき
  • 常勤監査役の就任や退任に伴い議長を変更するとき
  • 監査役の改選に伴い新たな招集権者を定めるとき
  • 監査役会規程の改定に合わせて運営体制を見直すとき
  • 従来の議長又は招集権者が辞任・退任したとき
  • 監査役会の運営方法を変更する必要が生じたとき

監査役会は定期的に開催されるため、議長及び招集権者を明確に定めておくことで、招集手続や議事運営を円滑に行うことができます。

監査役会議事録に記載すべき主な内容

監査役会議事録には、一般的に次の事項を記載します。

  • 開催日時
  • 開催場所
  • 出席監査役
  • 監査役会成立の確認
  • 議案の内容
  • 議長選任に関する決議内容
  • 招集権者選任に関する決議内容
  • 任期や効力発生日
  • その他確認事項
  • 出席監査役の記名又は電子署名

これらを漏れなく記載することで、後日、適法な手続を経て選任が行われたことを証明できます。

各条項のポイント

開催日時・場所

議事録には監査役会を開催した日時及び場所を正確に記載します。オンライン会議の場合は、Web会議システムを利用した旨や、全員が相互に意思疎通できる状態で開催されたことを記載すると、議事録としての信頼性が高まります。

出席監査役

出席監査役及び欠席監査役を明確に記録します。監査役会が適法に成立していることを示す重要な記載事項であり、後日の確認資料としても利用されます。

議長選任条項

誰を議長として選任するのかを明確に記載します。議長は会議の進行役であり、議事整理や採決の進行など監査役会運営の中心となるため、選任結果を具体的に残しておくことが重要です。

招集権者選任条項

監査役会を招集する権限を有する監査役を明確に記載します。監査役会規程により招集権者を定めている会社では、その内容との整合性を確認したうえで議事録を作成する必要があります。

任期に関する条項

議長及び招集権者の任期を定める場合は、その期間や終了事由を明記します。「別途決議があるまで」や「監査役の任期満了まで」など、会社の運営実態に合わせた規定とすることが一般的です。

署名・記名押印

議事録の最後には、出席監査役が記名押印又は電子署名を行います。電子契約サービスを利用する場合でも、会社法や社内規程に適合した保存方法を採用することが重要です。

監査役会議長と招集権者の違い

議長と招集権者は混同されることがありますが、それぞれ役割が異なります。

項目 議長 招集権者
主な役割 監査役会の議事進行 監査役会を招集する
担当業務 議案審議・採決の進行 開催通知・日程調整
選任方法 監査役会決議 監査役会決議又は規程
変更時 監査役会決議が必要 監査役会決議又は規程変更
目的 会議運営の円滑化 適法な招集手続の確保

両者を同一人物が兼ねることもありますが、会社の運営方針によっては別々の監査役を選任する場合もあります。

議長・招集権者選任時の注意点

  • 定款及び監査役会規程の内容を事前に確認する
  • 会社法上の監査役会開催要件を満たしていることを確認する
  • 議案及び決議内容を具体的に記載する
  • 任期や変更時期を明確にする
  • 議事録は法令及び社内規程に従い適切に保存する

特に、監査役会規程に議長や招集権者の定めがある場合は、その規程との整合性を欠く議事録にならないよう注意が必要です。

監査役会議事録を作成するメリット

監査役会議事録を適切に作成することで、多くの実務上のメリットがあります。

  • 議長及び招集権者の選任経緯を客観的に証明できる
  • 監査役会の運営ルールを明確にできる
  • 監査役間の権限分担を整理できる
  • 内部統制及びコーポレートガバナンスの強化につながる
  • 将来の監査や法務確認資料として活用できる

監査役会は企業統治を支える重要な機関であるため、議事録を適切に整備することは会社の信頼性向上にもつながります。

まとめ

監査役会議事録(議長・招集権者選任)は、監査役会の運営体制を明確にし、適法な監査役会運営を支える重要な文書です。議長は会議を円滑に進行し、招集権者は適法な招集手続を担うため、それぞれの役割を明確に決議・記録しておくことが不可欠です。また、議事録には開催日時、出席監査役、決議内容、任期などを正確に記載し、定款や監査役会規程との整合性を確保することが重要です。適切な議事録を作成・保存することで、監査役会運営の透明性や内部統制の強化、コーポレートガバナンスの向上につながります。

本ページに掲載する監査役会議事録(議長・招集権者選任)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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