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古物商使用承諾書

古物商使用承諾書は、古物営業法に基づく古物商許可を取得する際に、営業所として使用する建物や事務所について、所有者や賃貸人などが使用を承諾したことを証明するための書類です。営業所所在地の使用承諾を明確にし、許可申請や営業開始時の手続きを円滑に進めるために利用できます。

契約書名
古物商使用承諾書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
営業所所在地の使用承諾を明確にし、古物商許可申請に必要な事項を整理した実務向けのひな形です。
利用シーン
賃貸物件を営業所として古物商許可を申請する場合/親族や法人所有の建物を営業所として使用する場合
メリット
営業所の使用権限を明確に証明でき、古物商許可申請時の手続きを円滑に進められます。
ダウンロード数
5件
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古物商使用承諾書とは?

古物商使用承諾書とは、古物営業法に基づく古物商許可を申請する際に、営業所として使用する建物や事務所について、所有者や賃貸人などの権限者が使用を承諾していることを証明する書類です。古物商許可を取得するためには、営業所の所在地を明確にし、その場所を適法に使用できることを示す必要があります。営業所が自己所有物件であれば不要な場合もありますが、賃貸物件や家族名義・法人名義の建物を利用する場合には、警察署から使用承諾書の提出を求められることがあります。古物商使用承諾書を作成しておくことで、営業所の使用権限が明確になり、許可申請を円滑に進めることができます。

古物商使用承諾書が必要となるケース

古物商使用承諾書は、次のようなケースで利用されます。

  • 賃貸物件を営業所として古物商許可を申請する場合
  • 自宅以外の事務所を営業所として届け出る場合
  • 親族所有の建物を営業所として利用する場合
  • 法人所有の建物を営業所として使用する場合
  • シェアオフィスやレンタルオフィスを営業所とする場合(契約内容に応じて必要となることがあります)

警察署によって提出書類の運用が異なることがあるため、申請前に所轄警察署へ確認することが重要です。

古物商使用承諾書を作成するメリット

営業所の使用承諾を書面化することで、多くのメリットがあります。

  • 営業所の使用権限を客観的に証明できる
  • 古物商許可申請時の審査がスムーズになる
  • 所有者と使用者の認識違いを防止できる
  • 営業開始後のトラブル防止につながる
  • 変更届や更新手続の際にも資料として活用できる

特に賃貸物件では、賃貸借契約上は居住用となっているケースもあるため、営業利用が可能かどうかも事前に確認しておく必要があります。

古物商使用承諾書に記載すべき主な項目

古物商使用承諾書には、次の内容を記載すると実務上安心です。

  • 承諾者の氏名・住所
  • 使用者の氏名・住所
  • 営業所所在地
  • 建物名称・部屋番号
  • 使用を承諾する範囲
  • 営業所として使用する目的
  • 使用期間
  • 承諾の終了事由
  • 関係法令の遵守
  • 署名・押印・作成日

営業所の所在地は、古物商許可申請書と完全に一致させることが重要です。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 使用目的条項

営業所として使用する目的を明確に記載します。「古物営業法に基づく営業所として使用することを承諾する」と明記することで、単なる住所利用ではなく、古物営業のための使用であることが明確になります。

2. 営業所所在地条項

営業所所在地は、住居表示や建物名称、部屋番号まで正確に記載します。住所の表記が許可申請書や賃貸借契約書と異なると、補正を求められることがあるため注意が必要です。

3. 使用承諾条項

承諾者が営業所としての使用を認める旨を記載します。

この条項では、

  • 営業所として使用すること
  • 古物商許可申請書へ添付すること
  • 必要な行政手続へ利用すること

まで承諾する内容としておくと実務上使いやすくなります。

4. 法令遵守条項

使用者は古物営業法だけでなく、

  • 建築基準法
  • 消防法
  • 都市計画法
  • 各自治体条例

なども遵守して営業することを明記します。営業所が適法に利用できることは、継続的な営業にも関わる重要なポイントです。

5. 使用期間条項

承諾の開始日と終了日を明確にします。賃貸借契約の期間と合わせるケースも多く、更新時の取扱いも定めておくことで後日のトラブルを防ぐことができます。

6. 承諾終了条項

次のような場合には承諾を終了できる旨を定めます。

  • 契約違反があった場合
  • 営業所として使用できなくなった場合
  • 建物の使用権限が失われた場合
  • 法令違反があった場合

終了事由を定めることで、双方の権利義務が明確になります。

7. 原状回復条項

営業終了後に看板や表示物などを撤去する義務を定めます。営業所表示を残したままにすると、第三者へ誤解を与える場合があるため、原状回復についても規定しておくことが望ましいでしょう。

8. 合意管轄条項

万一紛争になった場合の裁判所を定めます。通常は承諾者または建物所在地を管轄する地方裁判所・簡易裁判所を合意管轄として定めるケースが一般的です。

古物商使用承諾書を作成する際の注意点

  • 営業所所在地は許可申請書と完全に一致させる
  • 建物所有者又は使用権限者が承諾することを確認する
  • 賃貸借契約で営業利用が認められているか確認する
  • 管理規約や使用細則に違反しないことを確認する
  • 警察署ごとの提出書類の運用を事前に確認する
  • 営業所を変更した場合は古物営業法に基づく変更届を提出する
  • 原本提出が必要かどうかを所轄警察署へ確認する

古物商許可申請との関係

古物商使用承諾書は、古物商許可申請書そのものではありません。あくまで営業所を適法に使用できることを証明する補足資料として利用されます。

一般的に古物商許可申請では、

  • 古物商許可申請書
  • 住民票
  • 身分証明書
  • 略歴書
  • 誓約書
  • 営業所の使用権限を示す資料
  • 賃貸借契約書や使用承諾書

などが必要となる場合があります。提出書類は都道府県警察や営業形態によって異なるため、最新の案内を確認しましょう。

よくあるトラブルと対策

営業利用が認められていなかった

住居専用物件では営業利用が禁止されていることがあります。必ず賃貸借契約書や管理規約を確認しましょう。

承諾者に権限がなかった

建物の所有者ではない人が承諾書へ署名してしまうケースがあります。承諾権限を有する人物であることを確認することが重要です。

住所表記が一致していなかった

部屋番号や建物名称が異なるだけでも補正を求められる場合があります。すべての提出書類で同一の表記を使用しましょう。

営業所変更後に変更届を提出していなかった

営業所を移転した場合は、古物営業法に基づく変更届が必要です。使用承諾書も新しい所在地に合わせて作成し直す必要があります。

まとめ

古物商使用承諾書は、古物商許可を取得する際に営業所の使用権限を証明する重要な書類です。特に賃貸物件や第三者所有の建物を営業所とする場合には、所有者等の承諾を適切に書面化しておくことで、許可申請を円滑に進めることができます。また、営業開始後も所在地変更や契約更新などに備え、賃貸借契約書や管理規約との整合性を確認しながら適切に管理することが重要です。古物営業法や関係法令を遵守し、営業所の使用権限を明確にすることで、将来的なトラブルの防止にもつながります。

本ページに掲載する古物商使用承諾書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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