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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月14日 更新日:2026年5月14日

本人確認(KYC)条件 契約書の条項・条文例

本人確認(KYC)条件条項とは、契約当事者やサービス利用者の本人確認手続や確認資料の提出義務等を定め、不正利用やなりすましを防止するための条文です。

本人確認(KYC)条件に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、本人確認(KYC)条件の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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本人確認(KYC)条件のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「本人確認(KYC)条件」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(本人確認(KYC)条件)

1.乙は、甲が指定する方法に従い、本人確認に必要な情報および資料を提出するものとする。

2.甲は、乙から提出された情報および資料を用いて、本人確認その他必要な確認手続を行うことができるものとする。

3.乙は、提出した情報に変更が生じた場合、速やかに甲へ通知し、必要な更新手続を行うものとする。

4.甲は、乙が本人確認手続に応じない場合または確認不能と判断した場合、サービス提供の停止または契約の解除を行うことができるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(本人確認(KYC)条件)

1.乙は、甲が指定する本人確認手続に従い、真実かつ正確な情報および有効な本人確認資料を提出しなければならない。

2.甲は、法令遵守、不正利用防止その他リスク管理上必要と判断した場合、追加資料の提出、再確認または継続的な確認手続を求めることができるものとする。

3.乙は、本人確認情報に変更が生じた場合、直ちに甲へ通知し、甲の指定する方法により更新手続を行うものとする。

4.甲は、乙による虚偽申告、なりすまし、本人確認拒否または確認不能が判明した場合、事前通知なくサービス利用停止、契約解除その他必要な措置を講じることができるものとする。

5.甲は、本人確認に関連して取得した情報を、法令およびプライバシーポリシーに従い適切に管理するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(本人確認(KYC)条件)

1.乙は、甲から本人確認手続への協力を求められた場合、合理的な範囲で必要な情報または資料を提出するものとする。

2.甲は、提出された情報を用いて本人確認を行い、必要に応じて追加確認を依頼できるものとする。

3.乙は、本人確認情報に重要な変更が生じた場合、速やかに甲へ連絡するものとする。

4.本人確認手続に関する詳細は、甲が別途定める手続またはガイドラインによるものとする。

本人確認(KYC)条件の条項・条文の役割

本人確認(KYC)条件条項は、契約当事者やサービス利用者の身元確認手続を定め、不正利用やなりすましを防止するための条文です。金融サービス、プラットフォーム運営、継続課金型サービスなど、利用者確認が重要となる契約で広く利用されます。

本人確認の方法や追加確認への対応、虚偽申告時の措置などを明確にしておくことで、トラブル発生時の対応基準を整理しやすくなります。また、法令遵守やリスク管理の観点からも重要な役割を持つ条項です。

本人確認(KYC)条件の書き方のポイント

  • 確認方法を明確にする
    本人確認書類の提出、オンライン認証、追加確認など、どのような方法で確認を行うかを具体的に定めることが重要です。
  • 追加確認の権限を定める
    不正利用防止や法令対応のため、必要に応じて追加資料や再確認を求められる内容を定めておくと実務上運用しやすくなります。
  • 情報変更時の通知義務を入れる
    住所、氏名、法人情報などに変更が生じた場合の通知義務を定めることで、登録情報の正確性を維持しやすくなります。
  • 確認不能時の対応を定める
    本人確認が完了しない場合に、サービス停止や契約解除が可能である旨を記載しておくことで、リスク管理につながります。
  • 取得情報の管理について整理する
    本人確認で取得した情報の利用範囲や管理方法について、個人情報保護関連条項との整合性を持たせることが重要です。

本人確認(KYC)条件の注意点

  • 法令との整合性を確認する
    金融関連サービスなどでは、犯罪収益移転防止法などの法令対応が必要になる場合があるため、業種ごとの規制を確認する必要があります。
  • 過度な情報取得にならないよう注意する
    必要以上に広範な個人情報を取得すると、利用者とのトラブルやプライバシー上の問題につながる可能性があります。
  • 運用実態と条文を一致させる
    契約書に定めた確認手続と実際の運用内容が異なると、トラブル時に説明責任が問題となる場合があります。
  • 海外利用者対応を検討する
    国外利用者を対象とするサービスでは、本人確認書類の種類や確認方法について別途ルールを設ける必要がある場合があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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