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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月14日 更新日:2026年5月14日

モデル逆解析の禁止 契約書の条項・条文例

モデル逆解析禁止条項は、AIモデルやシステムの構造・学習内容・動作ロジックなどを解析または推定する行為を禁止するための条文です。

モデル逆解析の禁止に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、モデル逆解析の禁止の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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モデル逆解析の禁止のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「モデル逆解析の禁止」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(モデル逆解析の禁止)

1.乙は、本サービス、本システムまたはAIモデルについて、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他これらに類する解析行為を行ってはならない。

2.乙は、本サービスまたはAIモデルの出力結果等を利用して、モデル構造、学習データ、アルゴリズムその他技術的仕様を推定または解析してはならない。

3.乙は、第三者をして前二項に定める行為を行わせ、またはこれを支援してはならない。

4.乙が本条に違反した場合、甲は直ちに本契約を解除できるものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(モデル逆解析の禁止)

1.乙は、甲が提供するAIモデル、本サービスまたは関連システムについて、直接的または間接的を問わず、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、構造解析、パラメータ推定、模倣学習その他一切の解析行為を行ってはならない。

2.乙は、AIモデルの入力および出力結果を利用して、学習データ、重み付け、アルゴリズム、プロンプト設計、制御ロジックその他技術情報を推定または抽出してはならない。

3.乙は、AIモデルと同一または類似する機能を有するモデルまたはサービスの開発、学習または改善を目的として、本サービスを利用してはならない。

4.乙は、第三者に対し、本条に違反する行為を依頼、許可、助長または支援してはならない。

5.甲は、乙が本条に違反した場合、事前通知なく本契約を解除し、サービス利用を停止できるものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(モデル逆解析の禁止)

1.乙は、甲が提供するAIモデルまたは本サービスについて、甲の事前承諾なく、リバースエンジニアリングその他技術解析を行わないものとする。

2.乙は、本サービスの出力結果を利用して、モデル構造や技術仕様の解析または再現を試みないものとする。

3.甲および乙は、技術検証その他必要な利用がある場合には、事前に協議の上、対応方法を定めるものとする。

4.乙は、第三者による本条に反する行為を認識した場合、速やかに甲へ通知するものとする。

モデル逆解析の禁止条項の役割

モデル逆解析の禁止条項は、AIモデルやシステムの内部構造、学習内容、アルゴリズムなどの解析や推定を制限するための条文です。AIサービスでは、出力結果や挙動を分析することで、技術情報やノウハウが推測されるリスクがあります。

そのため、本条項では、リバースエンジニアリングや模倣開発などを禁止し、提供側の知的財産や営業秘密を保護することが重要です。主にAIサービス利用契約、SaaS契約、システム提供契約などで利用されます。

モデル逆解析の禁止条項の書き方のポイント

  • 禁止行為を具体的に定める
    「リバースエンジニアリング」だけでなく、逆コンパイル、解析、推定、模倣学習など、禁止対象となる行為を具体的に記載すると解釈上の争いを防ぎやすくなります。
  • 出力結果の利用制限を明確にする
    AIサービスでは、出力内容からモデル構造を推測するケースもあるため、出力結果を用いた解析や再現行為を制限するか明確にしておくことが重要です。
  • 第三者利用も制限する
    利用者本人だけでなく、委託先や関係会社など第三者による解析行為も禁止対象に含めることで、抜け道を防止できます。
  • 競合開発への利用可否を整理する
    AIモデルの学習や競合サービス開発への利用を禁止したい場合は、その旨を明示しておくと実務上有効です。
  • 違反時の措置を定める
    契約解除、利用停止、損害賠償など、違反時の対応を定めておくことで、抑止効果を高めやすくなります。

モデル逆解析の禁止条項の注意点

  • 禁止範囲を広げすぎない
    過度に広範な禁止内容にすると、正当な検証やセキュリティ調査まで制限してしまい、利用者とのトラブルにつながる可能性があります。
  • 法令上認められる解析との関係に注意する
    国や地域によっては、相互運用性確保など一定の目的で解析が認められる場合があるため、適用法令との整合性を確認する必要があります。
  • AI特有の行為を想定する
    従来のソフトウェア契約と異なり、AIでは大量入力や出力分析によるモデル推定が行われるため、そのような行為を想定した記載が重要です。
  • 秘密保持条項との整理を行う
    モデル情報や技術仕様については、秘密保持条項や知的財産条項との役割分担を整理しておくと、契約全体の整合性を保ちやすくなります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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