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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月14日 更新日:2026年5月14日

入力データ利用制限 契約書の条項・条文例

入力データ利用制限条項は、契約の履行に関連して提供・入力されたデータについて、その利用範囲や利用方法を制限するための条文です。

入力データ利用制限に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、入力データ利用制限の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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入力データ利用制限のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「入力データ利用制限」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(入力データ利用制限)

1.甲および乙は、本契約に関連して相手方から提供または入力されたデータ(以下「入力データ」という。)を、本契約の目的の範囲内でのみ利用するものとする。

2.甲および乙は、相手方の事前の承諾なく、入力データを第三者へ提供、開示または漏えいしてはならない。

3.甲および乙は、入力データを自己または第三者のサービス改善、分析または営業活動のために利用してはならない。

4.本契約が終了した場合、甲および乙は、相手方の求めに応じて入力データを返却、削除または適切に廃棄するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(入力データ利用制限)

1.甲および乙は、入力データを本契約の履行以外の目的で一切利用してはならない。

2.甲および乙は、入力データについて、複製、加工、解析、統計化、AI学習その他二次利用を行ってはならない。ただし、相手方が書面または電磁的方法により事前承諾した場合を除く。

3.甲および乙は、入力データを第三者に開示、提供、閲覧させ、または再利用可能な状態に置いてはならない。

4.甲および乙は、入力データの漏えい、滅失または毀損を防止するため、必要かつ適切な安全管理措置を講じるものとする。

5.本契約終了後または相手方から要請があった場合、甲および乙は、入力データを直ちに削除し、相手方の求めに応じて削除完了を証明するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(入力データ利用制限)

1.甲および乙は、入力データを本契約に関連する目的の範囲内で適切に利用するものとする。

2.甲および乙は、入力データを第三者へ提供しようとする場合には、事前に相手方と協議するものとする。

3.甲および乙は、入力データを統計的または匿名化した形式に加工したうえで、サービス改善または分析目的に利用できるものとする。

4.本契約終了後の入力データの取扱いについては、甲乙協議の上、適切に対応するものとする。

入力データ利用制限の条項・条文の役割

入力データ利用制限条項は、契約に関連して提供または入力されたデータについて、利用目的や利用範囲を明確に定めるための条文です。近年では、AI学習やデータ分析への二次利用に関するトラブル防止の観点から重要性が高まっています。

特に、顧客情報、業務データ、機密情報などを扱う契約では、どこまで利用できるかを事前に定めておかないと、想定外の利用や情報漏えいにつながるおそれがあります。そのため、本条項では、利用目的、第三者提供の可否、削除義務などを明確に定めることが重要です。

入力データ利用制限の書き方のポイント

  • 利用目的を明確にする
    「本契約の目的の範囲内」など、入力データを利用できる範囲を具体的に定めることで、不適切な利用を防止しやすくなります。
  • AI学習や分析利用の可否を定める
    AI開発やサービス改善への利用を認めるかどうかは、近年特に重要な論点です。許可する場合は匿名化の有無や利用条件も明記すると実務上安心です。
  • 第三者提供の条件を整理する
    委託先や関連会社への共有を認める場合には、事前承諾の要否や提供範囲を明確にしておくことが重要です。
  • 契約終了後の取扱いを定める
    契約終了後にデータを返却するのか、削除するのかを定めておくことで、不要なデータ保有によるリスクを軽減できます。
  • 対象となるデータの範囲を広めに定義する
    「入力データ」に画像、文章、ログ、顧客情報などを含めることで、想定外のデータ利用を防ぎやすくなります。

入力データ利用制限の注意点

  • 利用範囲が曖昧だとトラブルになりやすい
    「サービス改善目的」など抽象的な表現のみでは、どこまで利用できるか争いになる可能性があります。
  • AI学習利用は明示した方が安全
    AIモデルの学習や再利用を行う場合、条項上に明記しておかないと、契約違反や信頼低下につながるおそれがあります。
  • 匿名化しても完全に自由利用できるとは限らない
    匿名加工の方法によっては再識別リスクが残るため、利用方法や管理体制にも注意が必要です。
  • 個人情報保護条項との整合性に注意する
    入力データに個人情報が含まれる場合は、個人情報保護条項や秘密保持条項との内容が矛盾しないよう整理することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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