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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月14日 更新日:2026年5月14日

制裁対象者利用禁止 契約書の条項・条文例

制裁対象者利用禁止条項は、経済制裁対象者や反社会的勢力等によるサービス利用や取引を禁止し、法令違反やコンプライアンスリスクを防止するための条文です。

制裁対象者利用禁止に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、制裁対象者利用禁止の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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制裁対象者利用禁止のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「制裁対象者利用禁止」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(制裁対象者利用禁止)

1.甲および乙は、自己または自己の役員、実質的支配者その他関係者が、国内外の法令その他規制に基づく経済制裁対象者に該当しないことを表明し、保証するものとする。

2.甲および乙は、経済制裁対象者に対して、本契約に基づくサービスの利用、提供その他取引を行ってはならないものとする。

3.甲または乙は、相手方が前二項に違反した場合、何らの催告を要することなく、本契約を解除できるものとする。

4.前項による解除により相手方に損害が生じた場合であっても、解除を行った当事者は責任を負わないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(制裁対象者利用禁止)

1.甲および乙は、自己、自己の役員、株主、実質的支配者、代理人その他関係者が、国内外の法令、規則または行政措置に基づく経済制裁対象者に該当せず、かつこれらと一切の関与を有しないことを表明し、保証するものとする。

2.甲および乙は、経済制裁対象者に対し、直接または間接を問わず、本契約に基づくサービス、商品、情報その他利益を提供してはならないものとする。

3.甲および乙は、相手方が本条に違反した疑いがある場合、必要な調査、資料提出または説明を求めることができるものとする。

4.甲または乙は、相手方が本条に違反し、または違反するおそれがあると合理的に判断した場合、事前通知なく、本契約の全部または一部を停止し、または解除できるものとする。

5.前項に基づく停止または解除により相手方に損害が生じた場合であっても、甲および乙は一切の責任を負わないものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(制裁対象者利用禁止)

1.甲および乙は、国内外の法令その他関連規制を遵守し、経済制裁対象者による本契約上のサービス利用または取引を行わないよう努めるものとする。

2.甲または乙は、相手方に経済制裁対象者との関係が判明した場合、速やかに通知し、対応方法について協議するものとする。

3.甲または乙は、協議によっても問題が解消されない場合、本契約の全部または一部を解除できるものとする。

制裁対象者利用禁止条項の条項・条文の役割

制裁対象者利用禁止条項は、経済制裁対象者や反社会的勢力等との取引やサービス利用を防止するための条文です。企業が国内外の制裁規制やコンプライアンス要件に違反すると、行政処分や信用低下などの重大なリスクにつながる可能性があります。

そのため、本条項では、制裁対象者に該当しないことの表明保証、取引禁止、調査協力義務、契約解除などを明確に定めることが重要です。主にSaaS利用規約、業務委託契約、海外取引契約、金融関連契約などで利用されます。

制裁対象者利用禁止条項の書き方のポイント

  • 対象範囲を明確にする
    「役員」「実質的支配者」「関連会社」など、どこまで確認対象に含めるかを具体的に定めることで、解釈の曖昧さを防ぎやすくなります。
  • 国内外の制裁規制を考慮する
    日本法だけでなく、米国OFAC規制や国際的な経済制裁への対応が必要となる場合があります。海外取引がある場合は適用範囲を確認することが重要です。
  • 解除権を定める
    制裁対象者との関係が判明した場合に迅速に取引停止できるよう、催告不要の解除条項を設けることが一般的です。
  • 調査協力義務を設ける
    疑義が生じた場合に資料提出や説明を求められるようにしておくと、リスク管理を行いやすくなります。
  • 損害賠償との関係を整理する
    契約解除や利用停止によって生じた損害について、責任を負わない旨を定めることで紛争リスクを軽減できます。

制裁対象者利用禁止条項の注意点

  • 定義が広すぎないよう注意する
    対象範囲を過度に広げると、通常の取引先まで含まれるおそれがあり、実務上運用しづらくなる場合があります。
  • 海外法規制との整合性を確認する
    海外事業や外国企業との取引がある場合、各国制裁法令との整合性を確認しないと、意図せず規制違反となる可能性があります。
  • 解除基準を曖昧にしない
    「疑いがある場合」などの文言だけでは、一方的な解除と争われる可能性があるため、合理的判断基準を設けることが重要です。
  • 継続的な確認体制を整備する
    契約締結時だけでなく、継続取引中も制裁対象者に該当していないか確認できる体制を整えることが望まれます。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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