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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月14日 更新日:2026年5月14日

AI生成物の禁止利用 契約書の条項・条文例

AI生成物の禁止利用条項は、AIによって生成された文章・画像・音声その他の成果物について、利用してはならない行為や用途を定めるための条文です。

AI生成物の禁止利用に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、AI生成物の禁止利用の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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AI生成物の禁止利用のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「AI生成物の禁止利用」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(AI生成物の禁止利用)

1.利用者は、本サービスを通じて生成または提供されたAI生成物について、法令または公序良俗に反する目的で利用してはならない。

2.利用者は、AI生成物を第三者の権利を侵害する目的で利用してはならない。

3.利用者は、AI生成物を虚偽情報の拡散、詐欺行為その他不適切な用途に利用してはならない。

4.利用者が前各項に違反したことにより第三者との間で紛争が生じた場合、利用者の責任と費用においてこれを解決するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(AI生成物の禁止利用)

1.利用者は、本サービスを通じて生成または提供されたAI生成物について、法令、公序良俗または本契約に違反する方法で利用してはならない。

2.利用者は、AI生成物を用いて、第三者の著作権、商標権、肖像権、プライバシー権その他一切の権利を侵害してはならない。

3.利用者は、AI生成物を利用した虚偽表示、なりすまし、誹謗中傷、差別的表現、詐欺行為、違法行為の勧誘または自動生成コンテンツの大量配信を行ってはならない。

4.利用者は、AI生成物を機械学習モデルの再学習、競合サービスの開発または解析目的で利用してはならない。

5.利用者が本条に違反した場合、甲は事前通知なく利用停止その他必要な措置を講じることができる。

6.利用者が本条に違反したことにより甲または第三者に損害が生じた場合、利用者はその一切の損害を賠償するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(AI生成物の禁止利用)

1.利用者は、本サービスを通じて生成または提供されたAI生成物について、法令および本契約に従い適切に利用するものとする。

2.利用者は、AI生成物を第三者に不利益を与える目的または社会的に不適切な目的で利用しないよう努めるものとする。

3.甲は、AI生成物の利用方法について問題があると判断した場合、利用者に対して改善または利用停止を求めることができる。

4.利用者は、AI生成物の利用に関して第三者との間で問題が生じた場合、甲乙協議の上、誠実に対応するものとする。

AI生成物の禁止利用条項の役割

AI生成物の禁止利用条項は、AIによって生成されたコンテンツの利用範囲を制限し、違法行為や権利侵害などのリスクを防止するための条文です。

AI生成物は、著作権侵害、虚偽情報の拡散、なりすましなどに利用される可能性があるため、あらかじめ禁止事項を定めておくことが重要です。特に、AIサービス利用規約やプラットフォーム契約などで利用されることが多い条項です。

AI生成物の禁止利用条項の書き方のポイント

  • 禁止行為を具体的に定める
    「不適切な利用」を抽象的に記載するだけでなく、権利侵害、詐欺、虚偽情報の拡散など具体例を示すことで、運用上のトラブルを防ぎやすくなります。
  • 対象となるAI生成物の範囲を明確にする
    文章、画像、音声、動画など、どの種類のAI生成物が対象となるのかを定義しておくと解釈のずれを防げます。
  • 違反時の対応を定める
    利用停止、アカウント削除、損害賠償請求など、違反時に取り得る措置を明記しておくことで実効性を高められます。
  • 第三者との紛争対応を整理する
    利用者の行為によって第三者とのトラブルが発生した場合の責任分担を定めておくことで、事業者側のリスク軽減につながります。
  • 他条項との整合性を取る
    知的財産権条項、禁止事項条項、損害賠償条項などと内容が矛盾しないよう整理することが重要です。

AI生成物の禁止利用条項の注意点

  • 禁止範囲を広げすぎない
    過度に包括的な禁止内容にすると、通常利用まで制限してしまい、利用者とのトラブルにつながる可能性があります。
  • 法令やガイドラインの変化を考慮する
    AI関連法規制やガイドラインは変化が早いため、定期的な見直しを前提とした内容にすることが重要です。
  • AI生成物の正確性を保証しない旨と併用する
    AI生成物には誤情報や不完全な内容が含まれる可能性があるため、免責条項と組み合わせて運用するケースが多くあります。
  • 海外利用も想定する
    サービスが海外利用される場合、各国の著作権法やAI規制に抵触しないよう配慮が必要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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