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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月14日 更新日:2026年5月14日

輸出規制遵守 契約書の条項・条文例

輸出規制遵守条項は、製品・技術・データ等の輸出や提供に関して、各国の輸出関連法令や制裁規制を遵守する義務を定めるための条文です。

輸出規制遵守に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、輸出規制遵守の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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輸出規制遵守のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「輸出規制遵守」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(輸出規制遵守)

1.甲および乙は、本契約に関連して提供または使用される製品、技術、情報その他の対象物について、外国為替及び外国貿易法その他適用される輸出関連法令を遵守するものとする。

2.甲および乙は、法令上必要となる許可、承認その他の手続を自己の責任と費用において行うものとする。

3.甲および乙は、相手方の事前の承諾なく、本契約に関連して取得した技術または情報を、輸出規制上問題となる国、地域、団体または個人に提供してはならないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(輸出規制遵守)

1.甲および乙は、本契約に関連して提供、開示または使用される製品、ソフトウェア、技術、データその他一切の対象物について、外国為替及び外国貿易法、米国輸出管理規則その他適用される輸出関連法令および経済制裁規制を厳格に遵守するものとする。

2.甲および乙は、必要な輸出許可、再輸出許可、承認その他関連手続を事前に取得しない限り、対象物を第三国へ輸出、再輸出、移転または提供してはならないものとする。

3.甲および乙は、輸出規制対象国、制裁対象者、軍事用途その他法令上制限される用途または相手方に対して、対象物を直接または間接に提供してはならないものとする。

4.甲または乙が本条に違反した場合、相手方は何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除できるものとし、これにより生じた損害について違反当事者は賠償責任を負うものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(輸出規制遵守)

1.甲および乙は、本契約に関連する製品、技術または情報の提供にあたり、適用される輸出関連法令を遵守するよう努めるものとする。

2.甲および乙は、輸出関連法令に基づき必要となる手続がある場合には、相互に協力して対応するものとする。

3.甲および乙は、輸出規制上問題となるおそれがある場合には、事前に協議の上、適切な措置を講じるものとする。

輸出規制遵守の条項・条文の役割

輸出規制遵守条項は、製品・技術・ソフトウェア・データ等の提供や移転に関して、各国の輸出関連法令や経済制裁規制を遵守する義務を定めるための条文です。

輸出規制に違反すると、行政処分や罰則だけでなく、取引停止や信用毀損など重大なリスクにつながる可能性があります。そのため、契約段階で遵守義務や責任分担を明確にしておくことが重要です。

特に、海外取引、クラウドサービス提供、技術提供契約、ソフトウェア利用契約などで利用されることが多い条項です。

輸出規制遵守の書き方のポイント

  • 対象となる法令を明確にする
    外国為替及び外国貿易法(外為法)だけでなく、米国輸出管理規則(EAR)など、適用可能性のある法令を明示すると実務上の認識齟齬を防ぎやすくなります。
  • 対象物の範囲を広く定義する
    製品だけでなく、技術情報、ソフトウェア、データ、ノウハウなども含めて定義することで、電子的提供やクラウド経由の移転にも対応しやすくなります。
  • 許可取得の責任主体を定める
    輸出許可や承認取得を誰が行うのかを明確にしておくことで、実務上の対応漏れを防止できます。
  • 禁止対象を具体化する
    制裁対象国、規制対象者、軍事用途など、禁止対象を具体的に記載することで、リスク管理がしやすくなります。
  • 違反時の措置を定める
    契約解除や損害賠償などの対応を規定しておくことで、違反時の対応を迅速に行いやすくなります。

輸出規制遵守の注意点

  • 海外提供だけが対象とは限らない
    国内であっても、外国人への技術提供やクラウド経由でのデータ共有が輸出規制の対象となる場合があります。
  • 相手国法令が適用される場合がある
    日本法だけでなく、米国法など外国の輸出規制が適用されるケースもあるため、国際取引では注意が必要です。
  • 対象物の分類確認が必要になる
    製品や技術によっては、輸出許可が必要な規制対象品目に該当する場合があるため、事前確認が重要です。
  • 制裁リストの更新に注意する
    制裁対象国や規制対象者は変更されることがあるため、継続的な確認体制を整備しておくことが望まれます。
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mizuno.m

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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