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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月14日 更新日:2026年5月14日

AI生成物の利用範囲 契約書の条項・条文例

AI生成物の利用範囲条項は、AIによって生成された文章・画像・データなどについて、利用可能な範囲や権利関係を定めるための条文です。

AI生成物の利用範囲に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、AI生成物の利用範囲の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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AI生成物の利用範囲のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「AI生成物の利用範囲」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(AI生成物の利用範囲)

1.甲は、本契約に基づき乙に提供されたAI生成物について、本契約の目的の範囲内で利用できるものとする。

2.乙は、甲に対し、AI生成物を業務上必要な範囲で複製、編集および利用することを許諾する。

3.甲は、AI生成物を第三者に再配布、販売または再許諾してはならない。ただし、乙が事前に承諾した場合を除く。

4.甲は、AI生成物の利用にあたり、法令、公序良俗および第三者の権利を侵害しないよう適切に利用するものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(AI生成物の利用範囲)

1.甲は、乙から提供されるAI生成物について、本契約において明示的に認められた範囲に限り利用できるものとする。

2.甲は、AI生成物を第三者に開示、譲渡、貸与、販売、再配布または再許諾してはならない。

3.甲は、AI生成物を機械学習、追加学習、データセット構築その他AI開発目的に利用してはならない。

4.乙は、甲によるAI生成物の利用状況について、必要に応じて確認を求めることができるものとする。

5.甲が本条に違反した場合、乙は直ちにAI生成物の利用停止を求めることができる。

柔軟(関係重視)

第○条(AI生成物の利用範囲)

1.甲は、乙から提供されるAI生成物について、本契約の目的に関連する範囲で自由に利用できるものとする。

2.甲は、業務上必要な範囲において、AI生成物を編集、加工または他の資料と組み合わせて利用できるものとする。

3.甲がAI生成物を第三者に提供する必要がある場合には、事前に乙と協議の上、対応するものとする。

4.甲および乙は、AI生成物の利用に関して問題が生じた場合、誠実に協議し解決を図るものとする。

AI生成物の利用範囲条項・条文の役割

AI生成物の利用範囲条項は、AIによって生成された文章、画像、音声、プログラムその他コンテンツについて、どの範囲まで利用できるかを定めるための条文です。利用可能な範囲を明確にしない場合、無断転載や再販売、第三者提供などを巡るトラブルにつながる可能性があります。

特に、商用利用の可否、編集・加工の範囲、再配布制限、AI学習利用の禁止などを事前に整理しておくことで、権利関係の混乱を防ぎやすくなります。AIサービス提供契約、制作契約、業務委託契約などで活用されることが多い条項です。

AI生成物の利用範囲条項・条文の書き方のポイント

  • 利用目的を明確にする
    「本契約の目的の範囲内」など、利用できる範囲を具体的に定めることで、想定外の利用を防ぎやすくなります。
  • 商用利用の可否を定める
    AI生成物を広告、販売、配信などに利用できるかを明確にしておくと、後日の認識違いを避けやすくなります。
  • 編集・加工の範囲を整理する
    利用者による修正、翻案、二次利用を認めるかどうかを定めることで、実務上の運用が安定しやすくなります。
  • 第三者提供や再配布を制限する
    無断で第三者に提供されることを防ぐため、再販売や再許諾の可否を明記しておくことが重要です。
  • AI学習利用の扱いを定める
    生成物を追加学習やデータセット構築に利用できるかを定めることで、情報流出や権利問題のリスクを抑えやすくなります。

AI生成物の利用範囲条項・条文の注意点

  • 著作権の帰属と矛盾しないようにする
    利用範囲だけでなく、生成物の著作権や利用許諾との整合性を確認しておかないと、契約内容に矛盾が生じる可能性があります。
  • 第三者権利侵害の可能性を考慮する
    AI生成物には既存コンテンツとの類似性が問題になる場合もあるため、利用時の責任分担を整理しておくことが重要です。
  • 利用範囲を曖昧にしない
    「自由に利用できる」など抽象的な表現のみでは解釈が分かれやすいため、具体的な利用行為を定めることが望まれます。
  • サービス利用規約との整合性を確認する
    利用するAIサービスの規約によっては、生成物の利用制限や禁止事項が定められている場合があるため、事前確認が必要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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