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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月14日 更新日:2026年5月14日

データ共有制限 契約書の条項・条文例

データ共有制限条項は、契約に関連して取得したデータについて、第三者への共有範囲や条件を定め、無断提供や不適切な利用を防止するための条文です。

データ共有制限に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、データ共有制限の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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データ共有制限のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「データ共有制限」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(データ共有制限)

1.甲および乙は、本契約に関連して取得または生成したデータを、本契約の目的の範囲内でのみ利用するものとする。

2.甲および乙は、相手方の事前の承諾なく、前項のデータを第三者に開示、提供または共有してはならない。

3.前項の規定にかかわらず、法令に基づき開示を求められた場合は、この限りでない。

4.甲および乙は、データの漏えい、滅失または毀損を防止するため、必要かつ適切な管理を行うものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(データ共有制限)

1.甲および乙は、本契約に関連して取得または生成したデータを、相手方の書面による事前承諾なく、第三者に開示、提供、共有または利用許諾してはならない。

2.甲および乙は、前項のデータを本契約の履行目的以外に利用してはならない。

3.甲および乙は、自己の役職員、委託先その他関係者に対しても、本条と同等の義務を負わせるものとし、その行為について一切の責任を負うものとする。

4.法令または裁判所その他公的機関の命令により開示が必要となる場合、甲または乙は、事前に相手方へ通知し、必要最小限の範囲で開示するものとする。

5.本契約終了後、甲および乙は、相手方の指示に従い、対象データを返却、消去または廃棄するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(データ共有制限)

1.甲および乙は、本契約に関連して取得または生成したデータについて、適切に管理するものとする。

2.甲および乙は、本契約の履行上必要がある場合には、相手方と協議の上、必要な範囲で第三者にデータを共有できるものとする。

3.甲および乙は、第三者へデータを共有する場合、当該第三者に対し適切な管理を求めるものとする。

4.法令に基づく場合その他正当な理由がある場合には、必要な範囲でデータを開示できるものとする。

データ共有制限条項の役割

データ共有制限条項は、契約に関連して取得したデータについて、第三者への提供や共有の範囲を明確にするための条文です。共有条件を定めておかないと、無断提供や目的外利用によるトラブルが発生する可能性があります。

そのため、本条項では、共有の可否、事前承諾の要否、共有先への管理義務などを定めることが重要です。業務委託契約、システム開発契約、データ提供契約などで利用されることが多い条項です。

データ共有制限条項の書き方のポイント

  • 共有対象となるデータを明確にする
    「取得したデータ」「利用者情報」「分析結果」など、どの情報が対象になるのかを具体的に定めることで、解釈の争いを防ぎやすくなります。
  • 第三者提供の条件を定める
    事前承諾を必要とするのか、一定条件で許可するのかを明確にしておくことで、無断共有のリスクを抑えられます。
  • 利用目的を限定する
    共有されたデータを契約目的以外で利用できないよう定めることで、目的外利用や不適切な転用を防止できます。
  • 委託先や関係会社への共有を整理する
    業務委託やグループ会社との連携が想定される場合は、例外的に共有を認める範囲を定めておくと実務上運用しやすくなります。
  • 契約終了後の取扱いを定める
    契約終了後にデータを返却・削除・廃棄するのかを定めることで、不要な保有や流出リスクを抑えられます。

データ共有制限条項の注意点

  • 共有範囲が曖昧にならないようにする
    「必要な範囲」など抽象的な表現だけでは、どこまで共有可能か不明確になるため、対象や条件を具体化することが重要です。
  • 個人情報保護法との整合性を確認する
    個人情報を含むデータを扱う場合は、個人情報保護法や関連法令に適合する内容になっているか確認する必要があります。
  • 再共有の可否を整理する
    第三者へ共有した後、さらに別の第三者へ提供できるのかを定めておかないと、情報管理が不十分になるおそれがあります。
  • 海外提供がある場合は別途検討する
    国外事業者へのデータ提供が想定される場合は、越境移転に関する法令や追加条項が必要になる場合があります。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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