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契約書の条項・条文例 公開日:2026年5月14日 更新日:2026年5月14日

モデル解析の禁止 契約書の条項・条文例

モデル解析の禁止条項は、提供されるAIモデルやシステムに対する解析、リバースエンジニアリング、内部構造の調査などを禁止するための条文です。

モデル解析の禁止に関する条項・条文例を、標準・厳格・柔軟の3パターンで確認できます。契約内容に応じてそのまま使えるよう、モデル解析の禁止の書き方のポイントや注意点もあわせて解説しています。

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モデル解析の禁止のパターン別の条項・条文例(コピー可)

本ページに掲載されている「モデル解析の禁止」の条文・条項例文をコピーまたは利用した場合、当サイトの利用規約に同意したものとみなされます。ご利用にあたっては、必ず「契約書の条文・条項例文サービスの利用規約」をご確認ください。

標準(一般的)

第○条(モデル解析の禁止)

1.乙は、甲が提供するAIモデル、システム、ソフトウェアその他関連技術について、解析、逆コンパイル、リバースエンジニアリングその他これらに類する行為を行ってはならないものとする。

2.乙は、AIモデルの動作原理、学習データ、アルゴリズム、パラメータ構成その他技術的情報を取得し、または推測することを目的とした行為を行ってはならないものとする。

3.乙は、第三者をして前二項の行為を行わせ、またはこれに協力してはならないものとする。

厳格(リスク重視)

第○条(モデル解析の禁止)

1.乙は、甲が提供または管理するAIモデル、API、システム、プログラムその他関連技術について、直接または間接を問わず、解析、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、模倣、複製その他これらに類する行為を一切行ってはならないものとする。

2.乙は、出力結果の大量取得、プロンプト解析、ベンチマーク検証その他AIモデルの仕様、構造、学習傾向または内部ロジックを把握することを目的とした行為を行ってはならないものとする。

3.乙は、AIモデルの性能評価結果、解析結果または技術的情報を第三者へ開示、提供または公開してはならないものとする。

4.乙が本条に違反した場合、甲は直ちに本契約を解除できるものとし、乙はこれにより甲に生じた一切の損害を賠償するものとする。

柔軟(関係重視)

第○条(モデル解析の禁止)

1.乙は、甲が提供するAIモデルまたはシステムについて、甲の事前承諾なく解析、リバースエンジニアリングその他これらに類する行為を行わないものとする。

2.乙は、AIモデルの内部仕様または技術的構造を調査する必要が生じた場合には、事前に甲乙協議の上、対応方法を定めるものとする。

3.乙は、本条の趣旨を踏まえ、甲の技術情報および知的財産の保護に配慮して本サービスを利用するものとする。

モデル解析の禁止条項の役割

モデル解析の禁止条項は、AIモデルやシステムの内部構造、アルゴリズム、仕様などの技術情報が不正に調査・解析されることを防ぐための条文です。特にAIサービスやSaaS、API提供契約では、提供者側の知的財産やノウハウを保護する目的で設けられます。

近年は、出力結果を利用したモデル推測や大量検証なども問題となるため、単純なリバースエンジニアリング禁止だけでなく、解析目的の利用行為全般を制限する内容が重要です。また、第三者への解析委託や結果公開まで含めて制限することで、情報流出リスクを抑えやすくなります。

モデル解析の禁止条項の書き方のポイント

  • 禁止対象を広く定義する
    「解析」「リバースエンジニアリング」だけでなく、「逆コンパイル」「逆アセンブル」「仕様調査」なども含めて記載すると、抜け漏れを防ぎやすくなります。
  • AI特有の解析行為も想定する
    大量のプロンプト送信、出力傾向分析、ベンチマーク検証など、AIサービス特有のモデル推測行為も禁止対象として明記すると実務上有効です。
  • 第三者による解析も制限する
    利用者本人だけでなく、第三者への委託や協力による解析行為も禁止しておくことで、迂回的な調査行為を防止しやすくなります。
  • 知的財産保護との関係を整理する
    本条項は著作権や営業秘密保護とも関係するため、知的財産条項や秘密保持条項との整合性を意識して作成することが重要です。
  • 違反時の措置を定める
    重大な技術流出につながる可能性があるため、契約解除や損害賠償請求が可能であることを定めるケースも多くあります。

モデル解析の禁止条項の注意点

  • 禁止範囲が曖昧にならないようにする
    単に「解析を禁止する」とだけ記載すると範囲が不明確になりやすいため、具体的な行為例を列挙することが重要です。
  • 正当な検証行為との区別に注意する
    セキュリティ検査や不具合調査など、必要な技術検証まで禁止してしまうと運用上問題になる場合があります。必要に応じて例外規定を設けることも検討されます。
  • 海外法令との関係を確認する
    国や地域によっては、一定のリバースエンジニアリングが法令上認められている場合があるため、国際取引では準拠法との整合性に注意が必要です。
  • 他条項との重複を整理する
    秘密保持条項や知的財産条項と内容が重複しやすいため、役割分担を整理しながら契約全体のバランスを調整することが重要です。
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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

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