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ソースコード利用許諾契約書

ソースコード利用許諾契約書は、ソフトウェアやシステムのソースコードを第三者へ利用許諾する際に、利用範囲、改変の可否、知的財産権の帰属、再許諾の禁止、秘密保持などの条件を定める契約書です。システム開発会社やソフトウェアベンダー、保守運用事業者など幅広い場面で利用できます。

契約書名
ソースコード利用許諾契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
ソースコードの利用範囲と知的財産権を明確にし、安全なライセンス提供を実現できる契約書です。
利用シーン
システム開発会社が顧客へソースコードの利用を許諾する場合/保守運用会社へソースコードの利用・改修を認める場合
メリット
ソースコードの無断利用や権利トラブルを防止し、利用条件を明確にできる契約書です。
ダウンロード数
8件
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ソースコード利用許諾契約書とは?

ソースコード利用許諾契約書とは、ソフトウェアやシステムの開発者・権利者が保有するソースコードについて、第三者へ利用を許可する際の条件を定める契約書です。ソースコードはソフトウェアの設計思想や技術ノウハウが詰まった重要な知的財産であり、無断利用や複製、再配布、改変などが行われると、大きな損害につながる可能性があります。そのため、利用許諾契約を締結して利用範囲や権利関係を明確にしておくことが重要です。ソースコード利用許諾契約書の主な目的は、次のとおりです。

  • ソースコードの利用範囲を明確にする
  • 著作権などの知的財産権を保護する
  • 無断改変や再配布を防止する
  • 秘密情報の漏えいを防ぐ
  • 保守・運用時のトラブルを防止する

特にシステム開発会社、SaaS事業者、ソフトウェアベンダー、Web制作会社、受託開発会社などでは、ソースコードを顧客や協力会社へ提供するケースが多く、本契約書は非常に重要な契約書の一つとなります。

ソースコード利用許諾契約書が必要となるケース

ソースコード利用許諾契約書は、次のような場面で利用されます。

システム保守会社へソースコードを提供する場合

保守会社が障害対応や機能追加を行うためにソースコードを利用するケースです。利用目的を保守・運用に限定することで、不正利用を防止できます。

グループ会社へ利用を認める場合

親会社や子会社、関連会社へソースコードを提供する際にも利用されます。利用会社の範囲や再提供の可否を定めることが重要です。

顧客へソースコードを提供する場合

システム納品後、顧客が内製で保守・改修を行うためにソースコードを利用するケースがあります。この場合も著作権は開発会社に残し、利用のみを許可する契約とすることが一般的です。

共同開発を行う場合

共同開発では互いのソースコードを利用するケースがあります。利用範囲や成果物の権利帰属を事前に定めておくことで、開発後のトラブルを防止できます。

ライセンス販売を行う場合

パッケージソフトや業務システムをライセンス提供する際にも利用されます。利用台数や利用期間などを契約で管理できます。

ソースコード利用許諾契約書に盛り込むべき主な条項

契約書には、少なくとも次の内容を盛り込むことが望まれます。

  • 契約の目的
  • 利用許諾の内容
  • 利用できる範囲
  • 利用期間
  • 禁止事項
  • 知的財産権の帰属
  • 改変の可否
  • 成果物の取扱い
  • 秘密保持義務
  • 安全管理義務
  • 利用料・支払条件
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力の排除
  • 準拠法・管轄裁判所

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 利用許諾条項

最も重要な条項です。利用を認める内容を具体的に定めます。

例えば、

  • 閲覧のみ
  • コンパイル可能
  • 改変可能
  • 保守目的のみ利用可能
  • 社内利用限定

など、利用方法を細かく定めることで契約違反を防止できます。利用範囲が曖昧だと、無断改変や第三者への提供などのトラブルにつながるため注意が必要です。

2. 知的財産権条項

ソースコードの著作権は原則として開発者に帰属します。利用許諾契約は著作権を譲渡する契約ではありません。

そのため、

  • 著作権は許諾者へ帰属すること
  • 利用権のみ付与すること
  • 譲渡ではないこと

を明確に記載することが重要です。改変した場合の権利帰属も定めておくと安心です。

3. 禁止事項条項

禁止事項では、次のような内容を定めます。

  • 第三者への提供
  • 販売
  • 貸与
  • 再配布
  • 再許諾
  • リバースエンジニアリング
  • 目的外利用

ライセンス契約では禁止事項が多いほど権利者の保護につながります。

4. 改変条項

ソースコードは保守や機能追加のため改変が必要になることがあります。

そのため、

  • 改変可能か
  • 改変できる範囲
  • 改変履歴の保存方法
  • 改変部分の権利帰属

を契約で定めておくことが望まれます。

5. 成果物条項

改変後の成果物を誰が所有するかは非常に重要です。

例えば、

  • 成果物も許諾者に帰属する
  • 改変部分のみ利用者へ帰属する
  • 共有とする

など、案件ごとに適切な内容を定めます。

6. 秘密保持条項

ソースコードには企業秘密が多く含まれています。

そのため、

  • 第三者への開示禁止
  • 目的外利用禁止
  • アクセス制限
  • 退職者への情報管理
  • 委託先への管理義務

などを規定することが一般的です。秘密保持契約(NDA)を別途締結するケースもあります。

7. 保証・免責条項

許諾者は通常、

  • バグがないこと
  • 完全性
  • 特定目的への適合性
  • 第三者権利侵害がないこと

について保証しない旨を定めます。これにより、予期しない損害賠償リスクを軽減できます。

8. 契約終了後の措置

契約終了後は、

  • ソースコードの返還
  • データ削除
  • バックアップの廃棄
  • 利用停止

を義務付けることが一般的です。削除証明書の提出を求める企業もあります。

ソースコード利用許諾契約書を作成する際の注意点

  • 利用許諾と著作権譲渡を混同しない
  • 利用できる範囲を具体的に定める
  • 改変の可否を明確にする
  • 再許諾・再配布の可否を規定する
  • 成果物の知的財産権を明確にする
  • 秘密保持契約との整合性を確認する
  • 保守契約や開発契約との内容を一致させる
  • クラウド環境やGitなどの管理方法も考慮する
  • OSS(オープンソースソフトウェア)の利用が含まれる場合は、そのライセンス条件との整合性を確認する
  • 契約終了時の返還・削除方法を具体的に定める

ソースコード利用許諾契約書と関連契約書との違い

ソースコード利用許諾契約書は、ソースコードの利用条件を定める契約書ですが、他のIT関連契約書とは目的が異なります。

  • ソースコード譲渡契約書:ソースコードそのものの所有権や著作権を譲渡する契約
  • システム開発契約書:システム開発業務全体の内容や納期、報酬などを定める契約
  • アプリライセンス契約書:完成したアプリケーションの利用条件を定める契約
  • 保守運用契約書:システムの保守、監視、障害対応などの業務内容を定める契約
  • 秘密保持契約書(NDA):ソースコードを含む秘密情報全般の管理方法を定める契約

これらの契約書を組み合わせることで、システム開発から運用までの法的リスクを包括的に管理できます。

まとめ

ソースコード利用許諾契約書は、ソフトウェアやシステムのソースコードを安全かつ適正に利用してもらうために欠かせない契約書です。利用範囲や改変の可否、知的財産権の帰属、成果物の取扱い、秘密保持、契約終了後の返還・削除などを明確に定めることで、無断利用や権利侵害、情報漏えいなどのリスクを大幅に軽減できます。特にシステム開発会社、SaaS事業者、ソフトウェアベンダー、保守運用会社などでは、システム開発契約書や保守運用契約書、秘密保持契約書などの関連契約書との整合性を図りながら作成することが重要です。取引内容に応じて利用条件を具体的に定め、自社の知的財産を適切に保護できる契約内容とすることで、安全で継続的なシステム運用につながります。

本ページに掲載するソースコード利用許諾契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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