無料から始めて今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」

取引承諾書

取引承諾書は、企業や事業者が新規又は継続取引を承諾する際に、その意思を明確に示すための書類です。取引開始の承諾内容や基本条件、秘密保持、反社会的勢力排除などの重要事項を整理し、取引先との信頼関係を構築するとともに、将来的なトラブルの防止に役立ちます。

契約書名
取引承諾書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
新規・継続取引の承諾内容と基本条件を整理し、円滑な取引開始を支援します。
利用シーン
新規取引先との取引開始を正式に承諾する場合/既存取引先との継続取引を承諾する場合
メリット
取引開始時の条件や双方の責任を明確にし、認識の相違や契約トラブルを未然に防止できます。
ダウンロード数
4件
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める
マイサインとは

マイサイン(mysign)はフリープランでも機能が充実!

無料ダウンロードについて
「取引承諾書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

取引承諾書とは?

取引承諾書とは、企業や個人事業主が取引先からの申し込みや依頼に対し、正式に取引を開始又は継続する意思を示すための書類です。契約書のように詳細な権利義務を定めるものではありませんが、取引を承諾した事実や基本条件を明確にする役割を果たします。特に新規取引では、口頭やメールだけで取引を開始すると、「いつ承諾したのか」「どの条件で取引を開始したのか」が曖昧になり、後日のトラブルにつながることがあります。

そのため、取引承諾書を作成しておくことで、

  • 取引開始の意思を明確にできる
  • 基本的な取引条件を整理できる
  • 双方の認識違いを防止できる
  • 社内外の証拠資料として活用できる
  • 円滑な取引関係の構築につながる

というメリットがあります。中小企業だけでなく、大企業、官公庁との取引、継続的な商取引など、さまざまな場面で利用されています。

取引承諾書が必要となるケース

取引承諾書は、次のような場面で活用されます。

新規取引を開始する場合

初めて取引する相手に対し、審査が完了し、正式に取引を開始することを通知する際に利用されます。

継続取引を更新する場合

一定期間ごとの契約更新や継続取引を承諾する際にも利用されます。

仕入先・販売先として登録する場合

取引先登録後に、正式な取引先として認めることを文書化できます。

業務委託を開始する場合

業務委託契約締結前後に、委託先として承諾したことを示す資料として利用されることがあります。

与信審査が完了した場合

信用調査終了後、一定条件のもとで取引を開始する意思を示すためにも活用されます。

取引承諾書に記載すべき主な項目

一般的な取引承諾書には、次の内容を盛り込むことが望まれます。

  • 承諾の目的
  • 取引内容
  • 対象となる商品又はサービス
  • 個別契約との関係
  • 法令遵守
  • 秘密保持
  • 反社会的勢力の排除
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 協議事項
  • 準拠法・管轄裁判所
  • 承諾日

これらを明確に記載することで、取引開始後のリスクを軽減できます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1.目的条項

目的条項では、何のために取引を承諾するのかを明確にします。

単に「取引を承諾する」と記載するよりも、

  • 売買契約
  • 業務委託契約
  • 継続取引基本契約
  • サービス提供契約

など、対象となる取引内容を明記することで誤解を防げます。

2.承諾内容

承諾する範囲を具体的に記載します。

例えば、

  • 商品の売買
  • サービス提供
  • 継続的な受発注
  • 電子契約による発注

など、対象となる業務を明確にしておくことが重要です。

3.個別契約条項

継続的な取引では、注文書や発注書によって個別契約を締結することが一般的です。

そのため、

  • 個別契約が優先すること
  • 本承諾書は基本ルールであること
  • 発注方法
  • 契約成立時期

などを定めておくと実務上便利です。

4.秘密保持条項

取引では、

  • 価格情報
  • 見積書
  • 営業情報
  • 顧客情報
  • 技術情報

など、多くの機密情報を取り扱います。秘密保持条項を設けることで、情報漏えいリスクを抑えられます。

5.反社会的勢力排除条項

現在では、多くの企業が反社会的勢力排除条項を契約書へ盛り込んでいます。

これにより、

  • 暴力団等との関係排除
  • 取引停止
  • 即時解除

などの措置を講じることができます。企業コンプライアンス上、必須ともいえる条項です。

6.契約解除条項

次のような事由が発生した場合の解除条件を明確にします。

  • 契約違反
  • 支払停止
  • 倒産手続開始
  • 信用不安
  • 重大な法令違反

解除条件を明文化することで、迅速な対応が可能になります。

7.損害賠償条項

契約違反によって損害が発生した場合の責任範囲を定めます。

実務では、

  • 通常損害のみ
  • 直接損害のみ
  • 逸失利益は除外

など、責任範囲を限定するケースも少なくありません。

8.合意管轄条項

紛争が生じた場合に、どの裁判所で解決するかを定めます。

通常は、

  • 承諾者所在地
  • 本店所在地
  • 契約締結地

などを管轄裁判所として定めます。

取引承諾書を作成する際の注意点

  • 承諾する取引内容を具体的に記載する
  • 個別契約との関係を明確にする
  • 契約書との内容に矛盾が生じないようにする
  • 秘密保持や反社会的勢力排除条項を盛り込む
  • 署名又は記名押印を行い証拠性を確保する
  • 電子契約サービスを利用する場合は電子署名との整合性を確認する
  • 継続取引では契約更新時にも内容を見直す

また、取引承諾書は契約書を補完する書類であるため、重要な取引では売買契約書や業務委託契約書、継続的取引基本契約書などと併せて運用することが望まれます。

取引承諾書と関連書類との違い

書類名 目的 主な内容
取引承諾書 取引開始を承諾する 承諾意思・基本条件
基本契約書 継続取引の基本ルールを定める 契約条件・責任・支払条件
個別契約書 個々の取引内容を定める 数量・価格・納期など
注文書 商品・サービスを発注する 注文内容
注文請書 注文を受諾したことを示す 受注内容
取引基本契約書 継続的な商取引を規律する 包括的な取引条件

取引承諾書は、「取引を開始する意思表示」を明確にする点に特徴があり、契約書そのものとは役割が異なります。

まとめ

取引承諾書は、新規取引や継続取引を円滑に開始するための重要な文書です。承諾内容や基本条件を明文化することで、双方の認識を統一し、将来的なトラブルを予防できます。特に企業間取引では、契約書だけでなく取引承諾書を併用することで、取引開始の経緯や承諾の事実を客観的に証明できるため、実務上の安全性が高まります。継続的な取引を行う場合は、基本契約書や個別契約書との整合性を確認しながら、自社の業種や取引内容に応じた取引承諾書を整備することが、健全で信頼性の高い取引関係の構築につながります。

本ページに掲載する取引承諾書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

mysign運営チームロゴ

マイサインの電子申請システム 運営チーム

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める

最短1分で契約スタート