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定時株主総会委任状(議決権行使委任状)

定時株主総会に出席できない株主が、代理人へ議決権行使を委任する際に利用できる定時株主総会委任状(議決権行使委任状)のひな形です。代理人情報、委任事項、議決権行使方法、委任期間などを整理し、会社法に基づく株主総会運営に対応しやすい内容となっています。

契約書名
定時株主総会委任状(議決権行使委任状)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
株主が代理人へ議決権行使を適切に委任できるよう必要事項を整理した委任状です。
利用シーン
株主本人が定時株主総会へ出席できず、代理人へ議決権行使を委任する場合/法人株主が役職員などを代理人として株主総会へ出席させる場合
メリット
代理権の範囲や議決権行使方法を明確にし、株主総会当日の手続きを円滑に進めることができます。
ダウンロード数
14件
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定時株主総会委任状(議決権行使委任状)とは?

定時株主総会委任状(議決権行使委任状)とは、株主本人が定時株主総会へ出席できない場合に、第三者を代理人として選任し、自身の議決権を代理人に行使してもらうための書面です。株式会社では、会社法に基づき毎事業年度終了後に定時株主総会を開催し、計算書類の承認や役員選任、剰余金の配当など重要事項を決議します。しかし、株主が出席できないケースも少なくありません。そのような場合に利用されるのが議決権行使委任状です。委任状を適切に作成することで、株主本人が出席しなくても議決権を有効に行使でき、会社側も代理権を確認したうえで円滑な総会運営を行えます。

定時株主総会委任状が必要となるケース

定時株主総会委任状は、次のような場面で利用されます。

  • 株主本人が仕事や出張などで総会へ出席できない場合
  • 遠方に居住しており会場へ行くことが困難な場合
  • 高齢や病気などの事情により代理人へ出席を依頼する場合
  • 法人株主が役員や従業員を代理人として出席させる場合
  • 親族や弁護士などへ議決権行使を委任する場合

近年では書面投票や電子投票を導入する会社もありますが、代理人による出席を希望する場合には委任状が必要となることが一般的です。

定時株主総会委任状に記載すべき主な内容

委任状には、代理権の範囲や本人確認ができるよう、次の内容を記載することが望まれます。

  • 会社名
  • 定時株主総会の開催日時及び開催場所
  • 委任者(株主)の氏名・住所・株主番号など
  • 代理人の氏名・住所
  • 委任する権限の範囲
  • 議決権行使の方法(一任又は個別指示)
  • 委任日
  • 署名又は記名押印

必要事項を漏れなく記載することで、代理権に関するトラブルを防止できます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 委任者・代理人の表示

委任状では、誰が誰へ代理権を与えるのかを明確に記載する必要があります。株主本人の氏名、住所、株主番号などを記載し、代理人についても本人確認ができる情報を記載します。法人株主の場合には、法人名及び代理人となる担当者名を記載することもあります。

2. 株主総会の特定

委任状は通常、特定の株主総会に限って有効です。

そのため、

  • 開催日
  • 開催場所
  • 総会名称

を明確に記載し、他の総会でも利用できると誤解されないようにします。

3. 委任事項

代理人へどの範囲まで権限を与えるかを定める重要な条項です。

一般的には、

  • 総会への出席
  • 議決権の行使
  • 議事進行に伴う手続
  • 本人確認書類の提示

などを委任事項として定めます。権限を限定したい場合には、その内容を具体的に記載するとよいでしょう。

4. 議決権行使方法

議決権行使には大きく分けて二つの方法があります。

  • 代理人へ一任する方法
  • 各議案について賛否を指定する方法

一任方式は手続きが簡単ですが、代理人の判断に委ねることになります。一方、議案ごとに賛否を指定すれば、株主本人の意思をより正確に反映できます。

5. 有効期間

通常は、その定時株主総会及び延会・続行会が終了するまでを有効期間とします。期間を限定することで、後日の株主総会に誤って利用されることを防止できます。

6. 委任の撤回

株主は総会開始前までであれば委任を撤回できるようにしておくことが一般的です。

撤回方法についても、

  • 書面
  • 電子メール
  • 会社への届出

など、会社の運用に合わせて定めておくと実務上分かりやすくなります。

定時株主総会委任状と議決権行使書の違い

両者は似ていますが、役割が異なります。

項目 定時株主総会委任状 議決権行使書
目的 代理人へ議決権行使を委任する 株主本人が書面で議決権を行使する
議決権の行使者 代理人 株主本人
総会への出席 代理人が出席する 出席しない
本人の意思表示 一任又は個別指示 議案ごとに賛否を記載する
利用場面 代理出席する場合 書面投票制度を利用する場合

会社が書面投票制度を採用している場合でも、代理人を出席させたい場合は委任状が必要になります。

定時株主総会委任状を作成する際の注意点

  • 代理人資格を定款で制限している会社があるため事前に確認する
  • 代理人本人の確認資料が必要となる場合がある
  • 議決権行使方法は曖昧に記載せず明確に指定する
  • 委任状の署名又は記名押印漏れを防ぐ
  • 会社指定の様式がある場合はその様式を優先して使用する

特に上場会社では招集通知に委任状様式が同封されていることが多く、その様式に従うことで受付が円滑になります。

実務で押さえておきたいポイント

委任状は代理権を証明する重要書類であり、会社は受付時に内容を確認します。代理人が複数いる場合や法人株主の場合には、代表権限や委任権限の確認資料を求められることもあります。また、委任状の記載内容と株主名簿の情報が一致しない場合には、受付に時間を要することがあるため、事前確認が重要です。電子投票制度が普及している現在でも、代理出席制度は会社法上重要な制度であり、多くの会社で利用されています。

よくある質問

Q1. 家族を代理人にできますか?

会社の定款に制限がなければ可能な場合があります。ただし、代理人資格を株主に限定している会社もあるため、事前確認が必要です。

Q2. 委任状だけ持参すれば出席できますか?

会社によっては本人確認書類や代理人の身分証明書の提示を求められる場合があります。

Q3. 一度提出した委任状は変更できますか?

総会開始前であれば撤回又は差し替えが認められる場合があります。会社の案内に従って手続きを行いましょう。

まとめ

定時株主総会委任状(議決権行使委任状)は、株主本人が出席できない場合でも議決権を適切に行使するための重要な書類です。委任者と代理人の情報、委任事項、議決権行使方法、有効期間などを明確に記載することで、代理権に関するトラブルを防ぎ、株主総会を円滑に運営できます。会社ごとに定款や招集通知で代理人資格や提出方法が定められている場合があるため、実際に利用する際は会社の案内を確認し、必要に応じて内容を調整することが大切です。

本ページに掲載する定時株主総会委任状(議決権行使委任状)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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