無料から始めて今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」

家系図データ作成サービス利用規約

家系図データ作成サービス利用規約は、戸籍情報や親族情報を基に家系図を作成・提供するサービスにおいて、個人情報の取扱い、成果物の利用範囲、免責事項、禁止事項などを整理するための利用規約です。

契約書名
家系図データ作成サービス利用規約
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
家系図作成サービス特有の個人情報管理と成果物利用条件を明確化している。
利用シーン
家系図制作サービスをオンライン提供する/戸籍情報を用いた親族調査サービスを運営する。
メリット
個人情報保護や成果物利用範囲を明確にし、利用者とのトラブル防止につながる。
ダウンロード数
16件
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める
マイサインとは

マイサイン(mysign)はフリープランでも機能が充実!

無料ダウンロードについて
「家系図データ作成サービス利用規約」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

家系図データ作成サービス利用規約とは?

家系図データ作成サービス利用規約とは、戸籍情報、親族情報、写真、家族に関する記録などをもとに、家系図データや親族関係図を作成・提供するサービスにおいて、事業者と利用者の間のルールを定める文書です。家系図データ作成サービスでは、一般的なWebサービスよりも、家族関係、本籍地、生年月日、死亡情報、婚姻・離婚に関する情報など、非常にセンシティブな個人情報を取り扱う可能性があります。そのため、単に料金や納品方法を定めるだけでなく、個人情報の取得・利用・管理、第三者情報の提供、成果物の利用範囲、免責事項などを明確にしておくことが重要です。利用規約を整備する目的は、主に以下の点にあります。

  • サービス内容と提供範囲を明確にすること
  • 利用者から提供される戸籍情報・親族情報の取扱いを整理すること
  • 成果物である家系図データの利用範囲を定めること
  • 情報の正確性や調査限界に関する免責を明記すること
  • 利用者とのトラブルを未然に防止すること

特に家系図作成サービスでは、利用者本人だけでなく、親族や故人に関する情報も扱うことがあります。利用者が第三者の情報を事業者へ提供する場合、どの範囲まで利用者の責任で同意取得や権限確認を行うのかを明確にしておかなければ、後から親族間トラブルや個人情報に関する苦情につながるおそれがあります。

家系図データ作成サービス利用規約が必要となるケース

家系図データ作成サービス利用規約は、次のようなサービスを提供する場合に必要性が高い文書です。

  • オンラインで家系図作成サービスを提供する場合
  • 戸籍や除籍、改製原戸籍などをもとに家系情報を整理する場合
  • 親族関係図、系譜データ、相続関係図に近い資料を作成する場合
  • 利用者から写真、手紙、古文書、家族メモなどを預かる場合
  • PDF、画像、印刷データ、クラウドデータとして家系図を納品する場合
  • 家系図データを家族共有、記念品制作、終活、相続準備などに利用する場合

家系図作成は、見た目には記念品制作やデザインサービスに近い側面があります。しかし、実際には戸籍情報や親族情報を扱うため、個人情報保護、資料管理、成果物の正確性、第三者権利の確認など、法務面で注意すべき点が多くあります。たとえば、利用者が自分の親族について十分な同意を得ずに情報を提供した場合、サービス事業者が直接情報を取得していなくても、後から親族から問い合わせや削除要請を受ける可能性があります。そのため、利用規約では「利用者が提供する情報について適法な権限を有すること」「第三者の個人情報を提供する場合は必要な同意取得等を利用者の責任で行うこと」を明記しておくことが望ましいです。

家系図データ作成サービス利用規約に盛り込むべき主な条項

家系図データ作成サービス利用規約には、一般的に以下の条項を盛り込むことが考えられます。

  • 適用範囲
  • サービス内容
  • 利用申込み
  • 利用料金及び支払方法
  • 資料及び情報の提供
  • 個人情報及び機微情報の取扱い
  • 成果物の納品方法
  • 修正対応の範囲
  • 知的財産権
  • 禁止事項
  • 免責事項
  • 秘密保持
  • サービス停止
  • 契約解除
  • 反社会的勢力の排除
  • 準拠法及び管轄裁判所

これらの条項を整備することで、サービス提供前の認識違いを防ぎ、納品後の修正範囲や責任範囲を明確にできます。特に、家系図データは「どこまで正確に調査できるか」「資料不足がある場合どう扱うか」「家族間で異なる認識がある場合どうするか」といった問題が生じやすいため、免責条項や資料提供条項は重要です。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. サービス内容条項

サービス内容条項では、家系図データ作成サービスがどのような業務を含むのかを明確にします。たとえば、家系図データの作成、戸籍情報の整理、親族関係図の作成、PDF・画像データの納品、印刷用データの作成、ヒアリング対応などが考えられます。ここで重要なのは、サービスに含まれる業務と含まれない業務を分けておくことです。家系図作成サービスは、場合によっては相続調査、戸籍取得代行、法律相談、親族間紛争の調整などと混同されることがあります。しかし、事業者が法律専門職でない場合、これらの業務を無制限に引き受けることはリスクがあります。そのため、利用規約では、家系図データ作成はあくまで利用者から提供された情報をもとに資料を整理・データ化するサービスであり、法的判断、相続人確定、権利関係の証明、戸籍取得代行などを当然に含むものではないと整理しておくと安全です。

2. 資料及び情報の提供条項

家系図データ作成では、利用者から提供される資料の内容が成果物の品質に大きく影響します。戸籍、除籍、改製原戸籍、写真、家族メモ、親族から聞いた話、過去帳、墓碑情報など、さまざまな資料が使われることがあります。ただし、事業者は利用者から提供された情報の真実性や完全性を必ずしも確認できるわけではありません。資料の読み取りミスや記録の欠落、親族間の認識違いがある場合、完成した家系図データに誤りや不明点が残る可能性があります。そのため、利用規約では、以下の内容を定めることが重要です。

  • 利用者が必要な資料を自己の責任で提供すること
  • 提供資料の正確性・適法性について利用者が責任を負うこと
  • 第三者の個人情報を提供する場合は、利用者が必要な同意取得等を行うこと
  • 事業者は資料の真実性・完全性について調査義務を負わないこと

この条項を入れておくことで、利用者から不正確な情報が提供された場合や、後から親族から異議が出た場合の責任分担を明確にできます。

3. 個人情報及び機微情報の取扱い条項

家系図データ作成サービスにおいて、最も重要な条項の一つが個人情報の取扱いです。家系図には、氏名、生年月日、住所、本籍地、親族関係、婚姻歴、死亡情報などが含まれることがあります。これらは非常にプライベートな情報であり、漏えいした場合の影響も大きくなります。利用規約では、個人情報をサービス提供の目的に必要な範囲でのみ利用すること、法令及びプライバシーポリシーに従って管理すること、不要となった情報を合理的な期間経過後に削除又は廃棄することなどを定めます。また、利用規約だけでなく、別途プライバシーポリシーを整備し、以下の内容と整合させることが望ましいです。

  • 取得する個人情報の項目
  • 利用目的
  • 第三者提供の有無
  • 外部委託の有無
  • 安全管理措置
  • 開示・訂正・削除請求への対応

家系図サービスでは、利用者本人以外の親族情報を扱うため、利用者から第三者情報の提供を受ける際のルールを明確にしておくことが特に重要です。

4. 知的財産権条項

家系図データ作成サービスでは、完成した家系図データ、デザイン、レイアウト、テンプレート、説明文、図表などが成果物になります。これらの知的財産権をどちらが保有するのか、利用者がどこまで利用できるのかを定める必要があります。一般的には、事業者が作成したテンプレートやデザイン、システム、レイアウトの権利は事業者に残し、利用者には納品された成果物を個人的・家庭内利用の範囲で利用する権利を認める形が考えられます。一方、利用者が提供した写真、文章、家族資料などについては、利用者又は正当な権利者に権利が残ると整理します。利用者が提供した写真を成果物に組み込む場合、その写真について第三者の著作権や肖像権の問題がないかも確認が必要です。利用規約では、無断転載、販売、再配布、商用利用、改変、第三者提供などを制限しておくと、事業者のテンプレートやデザインの流用を防ぎやすくなります。

5. 納品及び修正条項

家系図データは、納品後に利用者から修正依頼が発生しやすい成果物です。たとえば、漢字の誤り、生年月日の訂正、親族関係の追加、旧字体への変更、写真の差し替えなどが考えられます。
そのため、利用規約では、納品方法、納品形式、修正依頼の受付期間、無料修正の範囲、有料対応となる変更内容を明確にします。特に、明白な入力ミスや誤記は一定期間内で無料修正とし、追加調査、情報追加、大幅なレイアウト変更、納品形式の追加などは別途料金とする形が実務上使いやすいです。
修正ルールを定めていない場合、納品後に何度も修正依頼が続き、事業者側の作業負担が大きくなる可能性があります。サービス品質を維持するためにも、修正対応の範囲は事前に明示しておくべきです。

6. 免責条項

家系図データ作成サービスでは、免責条項が非常に重要です。戸籍や古い資料には、記載漏れ、読み取り困難、表記ゆれ、改製による情報欠落などがある場合があります。また、利用者や親族から聞いた情報が必ずしも正確とは限りません。
そのため、事業者は「家系情報の完全性、歴史的正確性、法的有効性を保証しない」ことを明確にしておく必要があります。特に、相続手続、登記手続、裁判手続などに使える資料であると誤解されると、重大なトラブルにつながる可能性があります。
免責条項では、以下のような内容を定めることが考えられます。

  • 利用者提供情報をもとに作成するサービスであること
  • 家系情報の完全性や正確性を保証しないこと
  • 法的な相続人確定や権利関係の証明を目的としないこと
  • 資料不足や記録不備により不明箇所が残る場合があること
  • 損害賠償責任の上限を定めること

これにより、成果物の性質を正しく伝え、利用者の過度な期待を防止できます。

7. 禁止事項条項

禁止事項条項では、利用者が本サービスを利用する際に行ってはならない行為を定めます。家系図サービスでは、一般的な迷惑行為や不正利用に加えて、第三者の個人情報を不正に提供する行為、他人の権利を侵害する資料を提供する行為、成果物を無断で販売・再配布する行為などを禁止する必要があります。特に、親族間の対立や相続トラブルを背景に、無断で親族情報を収集・利用するケースも考えられます。そのため、利用規約では、利用者が適法な権限に基づいて情報を提供することを前提とし、不正目的での利用を禁止しておくことが重要です。

8. 秘密保持条項

家系図データ作成サービスでは、利用者の家族情報や戸籍情報など、外部に知られたくない情報を事業者が扱います。そのため、事業者側の秘密保持義務を定めることはもちろん、利用者がサービス運営上知り得た事業者のノウハウ、テンプレート、作成方法などを無断で第三者に開示しないことも定めておくとよいでしょう。秘密保持条項では、秘密情報の範囲、第三者開示の禁止、例外事由、契約終了後の取扱いなどを整理します。個人情報保護条項と重なる部分もありますが、秘密保持条項はより広く、サービス運営上の情報や業務上知り得た非公開情報を守るための規定として位置付けられます。

家系図データ作成サービス利用規約を作成する際の注意点

1. プライバシーポリシーとの整合性を取る

家系図データ作成サービスでは、利用規約だけでなく、プライバシーポリシーとの整合性が不可欠です。利用規約では個人情報の取扱いを簡潔に定め、詳細はプライバシーポリシーで説明する形が一般的です。たとえば、利用規約に「個人情報はプライバシーポリシーに従って取り扱う」と記載しているにもかかわらず、プライバシーポリシー側に家系図サービスで取得する情報や利用目的が記載されていない場合、利用者に対する説明として不十分になるおそれがあります。

2. 第三者の個人情報提供に関する責任を明確にする

家系図サービスでは、利用者本人以外の親族情報を扱う点が大きな特徴です。利用者が親、祖父母、兄弟姉妹、配偶者、子、親族などの情報を提供する場合、その情報を提供してよい権限や同意があるのかが問題になります。事業者がすべての親族から直接同意を取得することは現実的でない場合も多いため、利用規約では、利用者が第三者情報を提供する場合には、必要な同意取得その他法令上必要な措置を自己の責任で行うことを明記しておくべきです。

3. 法律業務との線引きを明確にする

家系図データ作成サービスは、相続関係図や戸籍整理に近い作業を含むことがあります。そのため、司法書士、行政書士、弁護士などの専門職業務と混同されないように注意が必要です。特に、相続人の確定、遺産分割の助言、戸籍取得代行、登記申請、法的書類作成、紛争解決の助言などを行う場合には、資格や業務範囲の問題が生じる可能性があります。利用規約では、本サービスが家系図データ作成を目的とするものであり、法的判断や専門士業の独占業務を提供するものではないことを明記しておくと安全です。

4. 成果物の商用利用・公開範囲を定める

家系図データは、家族内で共有するだけでなく、書籍、記念誌、Webサイト、SNS、展示、商品化などに利用される可能性があります。利用者が成果物を広く公開した場合、他の親族のプライバシーや肖像権の問題が生じることがあります。そのため、成果物の利用範囲については、個人的・家庭内利用を原則とし、商用利用、公開、転載、第三者提供を行う場合には事前承諾が必要とする形が望ましいです。特に、写真や家族資料を含む成果物の場合、公開前に関係者の同意を得るよう利用者に求める規定も有効です。

5. データ保管期間と削除対応を決めておく

家系図データ作成サービスでは、納品後も一定期間、事業者側で制作データや元資料のコピーを保管する場合があります。再納品や修正対応のために保管が必要なこともありますが、個人情報のリスクを考えると、無期限に保管することは望ましくありません。利用規約又はプライバシーポリシーでは、データ保管期間、削除のタイミング、利用者から削除依頼があった場合の対応を定めておくと、運用が安定します。クラウドストレージや外部ツールを使う場合は、アクセス権限や共有範囲の管理にも注意が必要です。

家系図データ作成サービス利用規約を整備するメリット

家系図データ作成サービス利用規約を整備することで、事業者には以下のようなメリットがあります。

  • サービス内容と責任範囲を明確にできる
  • 個人情報や戸籍情報の取扱いについて利用者に説明できる
  • 納品後の修正や追加作業に関するトラブルを防止できる
  • 成果物の無断転用や商用利用を抑止できる
  • 家系情報の正確性に関する過度な責任追及を防ぎやすくなる
  • 利用者に安心感を与え、サービスの信頼性を高められる

家系図サービスは、利用者にとって思い入れの強いサービスである一方、家族情報という非常に繊細な情報を扱います。そのため、利用規約が整っていることは、単なる法的防御だけでなく、サービスの信頼性を高める要素にもなります。

まとめ

家系図データ作成サービス利用規約は、家系図や親族関係図を作成するサービスにおいて、事業者と利用者の権利義務を明確にするための重要な文書です。特に、戸籍情報や親族情報を扱うサービスでは、個人情報保護、第三者情報の提供、資料の正確性、成果物の利用範囲、免責事項などを丁寧に定める必要があります。利用規約が不十分なままサービスを提供すると、納品後の修正トラブル、親族からの苦情、成果物の無断利用、法的責任の誤解などが生じるおそれがあります。家系図データ作成サービスを安心して運営するためには、サービス内容、個人情報の取扱い、資料提供責任、知的財産権、免責事項、禁止事項を整理した利用規約を作成し、プライバシーポリシーや申込フォームの記載内容と整合させることが大切です。

本ページに掲載する家系図データ作成サービス利用規約のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

mysign運営チームロゴ

マイサインの電子申請システム 運営チーム

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める

最短1分で契約スタート