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シロアリ駆除請負契約書

シロアリ駆除請負契約書は、シロアリ防除・駆除施工を依頼する際に、施工範囲、保証内容、薬剤使用、損害責任などを明確化するための契約書です。

契約書名
シロアリ駆除請負契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
シロアリ駆除施工に必要な保証・追加工事・薬剤使用条件まで整理した実務向け契約書
利用シーン
シロアリ駆除業者が戸建住宅の防除施工を受託する場合/管理会社や法人施設から害虫防除業務を請け負う場合
メリット
施工範囲や保証条件を事前に明確化でき、施工後トラブルを防止しやすい
ダウンロード数
3件
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シロアリ駆除請負契約書とは?

シロアリ駆除請負契約書とは、シロアリ駆除業者が住宅所有者、管理会社、法人、店舗運営者などからシロアリ防除・駆除施工を請け負う際に締結する契約書です。施工範囲、使用薬剤、保証内容、追加工事、損害責任などを明文化し、施工後のトラブル防止を目的として利用されます。

シロアリ被害は、木造住宅や倉庫、店舗、アパートなど幅広い建物で発生する可能性があり、放置すると建物の耐久性や安全性に重大な影響を及ぼす場合があります。そのため、単なる「作業依頼書」ではなく、施工条件や責任範囲を整理した契約書を交わしておくことが重要です。

特に近年では、以下のようなトラブルが増えています。

  • 保証対象と思っていたが保証外だった
  • 追加施工費用を後から請求された
  • 薬剤による臭気・健康被害を巡るクレーム
  • 施工範囲外の再発を巡る争い
  • 建物構造上の問題と施工責任の混同

こうしたリスクを回避するためにも、シロアリ駆除請負契約書によって、事前に双方の認識を一致させることが実務上非常に重要となります。

シロアリ駆除請負契約書が必要となるケース

シロアリ駆除請負契約書は、以下のような場面で利用されます。

  • 戸建住宅のシロアリ防除施工を行う場合
  • 中古住宅購入前にシロアリ駆除を依頼する場合
  • アパート・マンション管理会社が一括施工を依頼する場合
  • 店舗・事務所・倉庫など法人施設の防虫施工を行う場合
  • 定期メンテナンス契約として予防施工を行う場合
  • リフォーム工事と同時に防蟻施工を実施する場合

特に重要なのが、「駆除」と「予防」の違いです。

駆除施工は、既に発生しているシロアリ被害への対処を目的とします。一方、予防施工は将来的な発生リスクを低減するための施工です。この違いを契約書上で整理しておかないと、「再発したから無条件で保証されると思っていた」などの認識違いが発生する原因になります。

また、建物によっては床下侵入が困難なケースや、老朽化によって施工範囲に制限が生じるケースもあります。そのため、施工可能範囲や除外事項を明確化することも重要です。

シロアリ駆除請負契約書に盛り込むべき主な条項

シロアリ駆除請負契約書には、以下の条項を盛り込むことが一般的です。

  • 施工対象建物の特定
  • 施工内容・施工方法
  • 使用薬剤に関する条項
  • 施工期間
  • 請負代金・支払条件
  • 追加施工に関する条件
  • 保証内容・保証期間
  • 免責事項
  • 損害賠償条項
  • 契約解除条項
  • 秘密保持条項
  • 反社会的勢力排除条項
  • 準拠法・裁判管轄条項

特にシロアリ駆除契約では、「保証」と「免責」の設計が極めて重要です。保証範囲を曖昧にすると、後々大きなトラブルへ発展する可能性があります。

条項ごとの解説と注意点

1.施工内容条項

施工内容条項では、どの場所に対して、どのような施工を行うかを明確にします。

例えば、

  • 床下薬剤散布
  • 木部穿孔注入
  • 土壌処理
  • 玄関・浴室周辺処理
  • 基礎周辺施工

などを具体的に記載します。

この条項が曖昧だと、「そこは施工対象外だった」「当然含まれていると思っていた」という争いが起こりやすくなります。

また、施工不能箇所についても事前記載が重要です。

例えば、

  • 床下高さ不足
  • 点検口なし
  • 配管密集
  • 残置物による侵入困難

などがある場合は、契約書や報告書へ明記しておくべきです。

2.使用薬剤条項

シロアリ駆除では薬剤を使用するケースが多く、人体・ペット・環境への配慮が必要になります。

そのため、契約書には以下を整理しておくことが重要です。

  • 使用薬剤の種類
  • 法令適合性
  • 安全管理方法
  • 施工後の注意事項
  • 換気に関する説明

特に小児、高齢者、ペットがいる家庭では、事前説明不足がクレームにつながりやすいため注意が必要です。

また、アレルギーや化学物質過敏症に関する申告条項を設けるケースもあります。

3.追加施工条項

シロアリ施工では、実際に床下へ入ってから追加被害が発覚するケースが珍しくありません。

例えば、

  • 木材腐食
  • 広範囲被害
  • 別種害虫被害
  • 断熱材破損
  • 漏水発見

などです。

この場合、追加費用の扱いを事前に定めておかないと、「勝手に工事された」「聞いていない請求だ」というトラブルになります。

そのため、

  • 事前承諾制
  • 見積提示義務
  • 口頭のみで施工しない

といったルールを設けておくことが重要です。

4.保証条項

シロアリ駆除契約で最も重要なのが保証条項です。

一般的には、

  • 保証期間
  • 保証対象範囲
  • 無償再施工条件
  • 保証対象外事項

を整理します。

特に注意すべきなのは、「建物全体保証」なのか「施工箇所保証」なのかという点です。

また、以下のようなケースは保証対象外とされることが一般的です。

  • 天災による被害
  • 増改築後の被害
  • 漏水起因の被害
  • 第三者施工による影響
  • 施工対象外エリアからの侵入

保証範囲を曖昧にすると、数年後に高額な紛争へ発展することもあります。

5.損害賠償条項

施工中には、以下のような事故リスクがあります。

  • 建物損傷
  • 配管破損
  • 臭気問題
  • 家具汚損
  • 健康被害クレーム

そのため、損害賠償条項では、

  • 故意・過失責任
  • 責任範囲
  • 賠償上限
  • 間接損害除外

などを定めることが一般的です。

特に法人契約では、「請負代金を上限とする」責任制限条項を設けるケースが多く見られます。

6.契約解除条項

施工前後を問わず、契約解除ルールを定めておくことも重要です。

例えば、

  • 無断キャンセル
  • 代金未払い
  • 施工妨害
  • 虚偽説明
  • 反社会的勢力との関与

などが解除理由として規定されます。

また、着工後キャンセル時の費用負担についても整理しておくと実務上有効です。

7.秘密保持条項

シロアリ駆除では、建物情報や管理情報などが共有される場合があります。

例えば、

  • 建物図面
  • 管理情報
  • 防犯設備情報
  • 法人施設情報

などです。

そのため、業務上知り得た情報を第三者へ漏えいしない義務を定めることがあります。

8.準拠法・裁判管轄条項

トラブル発生時の裁判所を事前に定める条項です。

通常は、

  • 施工会社所在地
  • 発注者所在地
  • 施工地管轄裁判所

のいずれかを合意管轄とします。

特に広域展開している害虫駆除会社では重要な条項となります。

シロアリ駆除請負契約書を作成・利用する際の注意点

  • 保証内容を曖昧にしない 「再発時対応」「無償範囲」「施工対象範囲」は必ず具体化しましょう。
  • 口頭説明だけで済ませない 追加費用や保証除外事項は書面化しないとトラブルになりやすくなります。
  • 施工不能箇所を記録する 床下状況や侵入不可エリアは写真付きで残すことが望ましいです。
  • 薬剤説明を徹底する 小児・ペット・高齢者がいる家庭では特に注意が必要です。
  • 追加工事ルールを整理する 無断施工や事後請求を防ぐため、承諾フローを決めておきましょう。
  • 報告書を必ず交付する 施工写真・施工範囲・使用薬剤を報告書へまとめることで後日の証拠になります。
  • 定期点検条件も整理する 保証継続条件として定期点検を設定するケースもあります。
  • 専門家チェックを推奨する 実際の運用では弁護士等への確認を行うことが望まれます。

まとめ

シロアリ駆除請負契約書は、単なる施工依頼書ではなく、施工内容・保証・責任範囲を整理し、施工後トラブルを防止するための重要な契約書です。

特にシロアリ駆除では、「再発保証」「施工範囲」「追加費用」「薬剤使用」など、後から争点になりやすい項目が多く存在します。そのため、契約締結時点で詳細条件を整理しておくことが極めて重要です。

また、住宅オーナーだけでなく、管理会社、法人施設、店舗オーナーなどとの契約でも、契約書整備によって信頼性向上につながります。

施工品質だけでなく、契約面の整備を徹底することが、害虫駆除業者にとって重要なリスク管理となります。

本ページに掲載するシロアリ駆除請負契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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