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電子契約は印紙不要?印紙税がかからない理由と紙契約との違いを解説

電子契約は印紙不要?印紙税がかからない理由と紙契約との違いを解説

「電子契約は印紙が不要らしい」と聞いたことはあっても、本当に問題ないのか不安に感じる方は少なくありません。特に、これまで紙の契約書で収入印紙を貼ってきた企業や個人事業主ほど、「電子契約にしただけで印紙税がなくなるのはなぜ?」「後から税務上の問題にならない?」と気になるはずです。

一般的には、電子契約のみで完結している場合、印紙税は課税されないと考えられています。これは、印紙税が「紙の課税文書」に対して課される仕組みになっているためです。実際に、国税庁でも以下の見解を示しています。

印紙税の課税対象となるのは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません。
したがって、おたずねの電磁的記録に印紙税は課税されません。
出典:国税庁|取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い

また、電子契約に興味はあっても、「相手が使えるのか」「紙と何が違うのか」「結局どこまで電子化できるのか」が分からず、導入を止めてしまうケースもあります。

実際には、電子契約は印紙代の削減だけでなく、郵送・押印・保管など契約業務全体の負担軽減につながるケースがあります。ただし、すべてのケースで完全に印紙税が不要になるわけではなく、紙を併用した場合などは注意が必要です。

この記事では、

  • なぜ電子契約は印紙不要と言われるのか
  • 電子契約でも印紙税が必要になるケース
  • 紙契約との違い
  • 実際にどれくらい業務負担を減らせるのか
  • 導入時に注意したいポイント

などを、電子契約初心者にも分かりやすく整理して解説します。

「結局、自社は電子契約に向いているのか」を判断できる内容になっているので、電子契約サービスの導入を検討している方はぜひ参考にしてください。

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電子契約は印紙不要と言われる理由

なぜ電子契約で印紙税が不要・かからないのか?

電子契約が注目される理由のひとつが、収入印紙が不要になるケースが多い点です。紙契約では当たり前だった印紙代ですが、電子契約では考え方が大きく変わります。

ただし、「電子化すれば絶対に印紙税がかからない」という単純な話ではありません。

なぜ電子契約では印紙税が不要と言われるのかを理解するには、まず「印紙税そのものの仕組み」を知る必要があります。

以下では、紙契約と電子契約の違いを整理しながら、印紙税の考え方を分かりやすく解説します。

そもそも印紙税とは何か?

印紙税とは、一定の契約書や領収書などに対して課される税金です。

代表的なのが、業務委託契約書・請負契約書・領収書・金銭消費貸借契約書などです。紙の契約書を作成した際、契約金額や文書の種類によって、決められた額の収入印紙を貼り付ける必要があります。

(※印紙税の個々の金額については「印紙税額の計算・一覧表・金額詳細」をご確認ください。)

例えば、契約金額が大きくなるほど印紙税も高くなり、継続的に契約を交わす企業では年間で数十万円〜数百万円規模になるケースもあります。

  • 業務委託契約
  • 制作契約
  • 工事請負契約
  • 店舗の発注契約
  • 不動産関連契約

などは、紙契約だと印紙税が発生するケースがあります。

印紙税は「契約そのもの」に課税されるイメージを持たれやすいですが、実際には「文書」に対する税金として扱われています。この考え方が、電子契約を理解するうえで重要になります。

紙の契約書に印紙税がかかる仕組み

紙契約で印紙税が発生する理由は、「課税文書を作成した」と扱われるためです。印紙税では、「紙の契約書を作成したかどうか」が重要なポイントになります。

例えば、契約書を印刷し、署名・押印して保管する場合、その紙の文書自体が課税対象になる可能性があります。

そのため、収入印紙を貼って納税する必要が出てきます。また、同じ内容の契約書を2通作成し、双方が1通ずつ保管する場合は、それぞれが課税文書として扱われるケースもあります。

「契約をしたから課税」ではなく、「紙の課税文書を作成したから課税」という考え方を理解すると、電子契約との違いが見えやすくなります。

電子契約が課税文書になりにくい理由

電子契約で印紙税が不要と言われる大きな理由は、紙の課税文書を作成していない扱いになりやすいためです。

電子契約では、契約内容(PDF等)をデータ上でやり取りするため、「紙の文書を作成していない」と考えられるケースがあります。

例えば、クラウド型の電子契約サービス上で契約を締結し、PDFデータや電子署名付きファイルとして保存する場合、紙の契約書を発行していない運用になります。

この場合、一般的には印紙税の対象となる「課税文書の作成」に該当しにくいと考えられています。

そのため、契約件数が多い企業ほど、印紙代削減のメリットを感じやすくなります。特に、毎月の業務委託契約や発注契約が多い業種では、固定コスト削減につながるケースがあります。

  • 毎月の業務委託契約
  • 外注契約
  • NDA(秘密保持契約)
  • 雇用契約
  • 更新契約

などを電子化すると、印紙代だけでなく郵送・押印・返送待ちの負担も減らしやすくなります。

(※「紙契約との年間コストを簡単シミュレーション」も確認してみてください。)

ただし、あとから紙で出力して運用している場合など、ケースによって扱いが変わる可能性もあるため注意が必要です。

国税庁は電子契約をどう扱っているのか

国税庁でも、電子データのみで契約を締結するケースについて見解が示されています。一般的には、電子データのみで完結している契約については、印紙税の課税対象にならないと考えられています。

実際に国税庁では、電子メールやPDFファイルなどの電磁的記録による契約について、「課税文書の作成」に該当しない考え方を示しています。

印紙税の課税対象となるのは、課税物件表の物件名欄に掲げられている文書であり、電磁的記録は文書に含まれません。
したがって、おたずねの電磁的記録に印紙税は課税されません。
出典:国税庁|取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い

(※電子データでの契約のやり取りを確認したい場合は、「マイサインの電子契約を体験する(署名者側)」で、実際に署名してみましょう。)

ただし、契約内容や運用方法によって判断が変わる可能性はあります。特に、紙を正式文書として保管している場合や、電子契約と紙契約を混在させている場合は注意が必要です。

電子契約でも印紙税が必要になるケースはある?

電子契約は「印紙不要」と説明されることが多いですが、すべてのケースで完全に印紙税が発生しないとは限りません。

実際には、契約の運用方法によっては印紙税の対象になる可能性があります。特に、「紙を発行しているかどうか」は重要なポイントになります。以下では、電子契約を導入していても注意したいケースを整理して解説します。

紙で契約書を発行した場合

電子契約サービスを利用していても、最終的に紙の契約書を正式な契約文書として発行している場合は注意が必要です。

印紙税は「紙の課税文書」に対して発生する考え方があるため、紙で契約書を作成した場合は課税対象になる可能性があります。

例えば、

  • 契約データを印刷して双方で保管する
  • 署名後に紙へ製本する
  • 紙への押印を正式運用としている

などの場合は、電子契約だけで完結しているとは言い切れないケースがあります。「電子契約サービスを使っているから自動的に印紙不要になる」というわけではなく、実際の運用方法まで整理することが重要です。

電子契約と紙契約を併用した場合

契約相手や部署によって、電子契約と紙契約を混在させている企業も少なくありません。電子データと紙契約を併用している場合、紙側の契約書が課税対象になる可能性があります。

例えば、自社は電子契約で管理していても、取引先側へ紙の契約書を送付している場合、その紙文書が印紙税の対象として扱われるケースがあります。

また、「念のため紙でも残しておこう」という運用を続けてしまうと、電子契約のメリットが薄れやすくなります。コスト削減だけでなく、運用ルールの統一という意味でも、電子契約と紙契約の扱いを社内で整理しておくことが重要です。

取引先から紙を求められた場合

電子契約を導入しても、すべての取引先がすぐに対応できるとは限りません。相手側の事情によって、紙契約を求められるケースは実際にあります。

特に、

  • 高齢の担当者が多い企業
  • 紙の社内稟議が残っている企業
  • 建設・不動産など紙文化が強い業種
  • 契約ルールが厳格な大企業

などでは、紙契約を指定されることがあります。

そのため、導入初期は「完全電子化」を目指すよりも、電子契約に対応できる契約から段階的に移行する企業も少なくありません。最近の電子契約サービスでは、相手側がログイン不要で利用できるものや、スマホだけで署名できるものもあり、以前より導入ハードルは下がっています。

(※「電子契約サービス マイサイン」も契約相手はログイン不要で利用することができます。)

契約後に紙へ出力した場合の注意点

電子契約後に、確認用として紙へ印刷するケースもあります。

ただし、「確認用のコピー」なのか、「正式な契約文書として扱う」のかによって考え方が変わる可能性があります。

例えば、

  • 社内閲覧用として印刷しただけなのか
  • 正式契約書として押印・保管しているのか
  • 相手へ原本として送付しているのか

などによって、実務上の扱いが変わるケースがあります。

特に、「電子契約をした後に、結局紙でも正式保管している」という状態になると、電子化メリットが薄れるだけでなく、管理ルールも複雑になりやすくなります。電子契約を導入する際は、「どこまでを電子で完結させるのか」を事前に決めておくことが重要です。

電子契約と紙契約の違いを比較

電子契約と紙契約の違いを比較

電子契約と紙契約では、「契約の内容」自体が変わるわけではありません。一方で、契約業務の進め方には大きな違いがあります。

特に、印紙代・契約スピード・保管方法・事務負担などは、電子契約によって変わりやすいポイントです。

まずは、電子契約と紙契約の違いを一覧で整理してみましょう。

比較項目 電子契約 紙契約
印紙税 不要とされるケースが多い 契約内容により必要
契約スピード オンラインで即日締結しやすい 郵送・押印待ちが発生しやすい
郵送作業 不要 必要
押印 不要なケースが多い 必要になることが多い
保管方法 クラウド・データ保管 ファイル・キャビネット保管
検索性 契約名や日付で検索しやすい 手作業で探すケースが多い
紛失リスク データ管理次第で抑えやすい 紙紛失・劣化リスクがある
改ざん対策 電子署名・ログ管理が可能 押印のみでは確認しにくい場合がある

ここからは、それぞれの違いを具体的に見ていきます。

印紙代の違い

電子契約と紙契約の違いとして、最も注目されやすいのが印紙代です。電子契約では、紙の課税文書を作成しない運用になるため、印紙税が不要と考えられるケースがあります。

一方、紙契約では契約金額や契約種類によって収入印紙が必要になることがあります。

例えば、業務委託契約や請負契約を継続的に締結している場合、1件ごとの印紙代は小さく見えても、年間では大きなコスト差になるケースがあります。

特に、毎月契約書を交わす企業では、電子契約への切り替えによって固定費削減につながる場合があります。

契約締結までのスピード

契約完了までのスピードも、大きく変わりやすいポイントです。

電子契約では、オンライン上で契約書を送信・確認・署名できるため、即日締結しやすくなります。

紙契約の場合は、

  • 契約書作成
  • 印刷
  • 押印
  • 郵送
  • 返送待ち
  • 到着確認

など、複数の工程が発生します。

特に、遠方企業との契約や、急ぎの業務委託契約では、電子契約のスピードメリットを感じやすくなります。

保管・検索・管理のしやすさ

契約書の保管や管理も、電子契約と紙契約で大きく異なります。

電子契約では、契約データをクラウド上で一元管理しやすく、検索もしやすくなります。

例えば、

  • 契約名
  • 会社名
  • 締結日
  • 担当者名

などで検索できるサービスもあります。

一方、紙契約では、ファイル棚やキャビネットから手作業で探す必要があり、契約数が増えるほど管理負担が大きくなりやすくなります。また、保管スペースが不要になる点も、電子契約のメリットとして挙げられます。

郵送・押印・製本作業の違い

紙契約では、契約締結以外にも細かな事務作業が発生します。

電子契約では、郵送・押印・封入・製本といった作業を減らしやすくなります。

例えば紙契約では、

  • 契約書を印刷する
  • 押印する
  • 封筒へ入れる
  • 郵送する
  • 返送後に保管する

といった流れが必要になります。

契約件数が増えるほど、この作業負担は大きくなります。電子契約では、オンライン送信だけで完結しやすいため、バックオフィス業務の効率化につながるケースがあります。

紛失・改ざんリスクの違い

契約書の管理では、紛失や改ざんリスクも重要です。

電子契約では、アクセスログや電子署名などによって、契約履歴を確認しやすい特徴があります。

一方、紙契約では、

  • 紛失
  • 誤廃棄
  • 保管場所不明
  • 劣化

などのリスクが発生することがあります。

もちろん、電子契約でも適切なアカウント管理やアクセス制限は必要です。ただ、契約件数が多い企業ほど、「探せない」「どこにあるか分からない」といった管理負担を減らしやすくなります。

電子契約で印紙代を削減するメリット

電子契約の導入メリットとして最も注目されやすいのが、印紙代の削減です。

ただ、実際には「印紙代だけ」がメリットではありません。電子契約は、契約業務そのものを効率化しやすく、コスト・時間・管理負担の見直しにつながるケースがあります。

以下では、電子契約によって得られやすい代表的なメリットを整理していきます。

契約件数が多いほどコスト差が大きくなる

電子契約のメリットを最も感じやすいのは、契約件数が多い企業や事業者です。

印紙税は契約ごとに発生するため、契約数が増えるほど紙契約とのコスト差が大きくなりやすくなります。

例えば、

  • 業務委託契約
  • 外注契約
  • NDA(秘密保持契約)
  • 更新契約
  • 発注契約

などを頻繁に行う場合、年間では大きな差になるケースがあります。

特に、毎月契約書を発行している企業では、「印紙代が固定費化していた」と気付くことも少なくありません。

また、契約件数が増えるほど、印紙購入や管理の手間も発生しやすくなります。電子契約では、こうした細かな事務負担も減らしやすくなります。

郵送費や事務作業も削減しやすい

電子契約は、印紙代以外のコスト削減につながるケースもあります。

紙契約で発生していた郵送・印刷・押印・封入などの作業を減らしやすくなるためです。

例えば紙契約では、

  • 契約書の印刷
  • 製本
  • 押印
  • 封筒準備
  • 郵送
  • 返送確認
  • 保管整理

など、想像以上に多くの工程があります。

契約件数が増えるほど、バックオフィス側の負担も大きくなりやすく、「契約書対応だけで時間を取られる」という状態になるケースもあります。

電子契約では、オンライン上で送信・確認・締結まで進められるため、契約業務のスピード改善につながる場合があります。

小規模事業者でも導入しやすい

以前は、「電子契約は大企業向け」というイメージを持たれることもありました。

最近では、個人事業主や小規模事業者でも導入しやすい電子契約サービスが増えています。

例えば、

  • 無料プランがある
  • 相手側はログイン不要
  • スマホだけで署名できる
  • 難しい設定が少ない

など、初心者向けに使いやすく設計されたサービスもあります。

特に、小規模事業者では「専任の総務担当がいない」ケースも多く、契約業務をシンプル化できるメリットは大きくなりやすいです。

まずは一部契約だけ電子化し、運用しながら徐々に広げていく方法も現実的です。

電子契約と印紙税に関するよくある質問

電子契約は本当に印紙不要?

一般的には、電子契約のみで完結している場合、印紙税は課税されないと考えられています。

印紙税は「紙の課税文書」に対して課される考え方があるため、電子データのみで契約を締結している場合は、課税対象になりにくいとされています。

実際に国税庁でも、電磁的記録は印紙税の対象文書に含まれない考え方を示しています。

ただし、紙契約を併用している場合などは扱いが変わる可能性があるため注意が必要です。

電子契約は法的に有効?

電子契約も、適切な方法で締結されていれば法的効力を持つと考えられています。

契約は、紙への押印だけで成立するわけではなく、「双方が合意していること」が重要になります。

現在では、多くの企業で電子契約が利用されており、業務委託契約・NDA・雇用契約などにも活用されています。

ただし、契約内容や運用方法によって注意点が異なる場合もあるため、不安がある場合は専門家へ確認すると安心です。

PDF契約でも印紙税は不要?

PDFファイルのみで契約を締結している場合、一般的には印紙税は不要と考えられています。

例えば、電子契約サービス上でPDF契約書を送信し、電子署名付きで保存しているケースなどです。

一方で、そのPDFを正式な紙契約として印刷・押印・保管している場合は、扱いが変わる可能性もあります。

「PDFだから必ず印紙不要」ではなく、実際の運用方法まで含めて考えることが重要です。

電子契約を印刷したら印紙は必要?

確認用として印刷するだけなのか、正式な契約書として扱うのかで考え方が変わる可能性があります。

例えば、社内閲覧用として一時的に印刷しただけなのか、押印して正式保管しているのかによって、実務上の扱いが異なる場合があります。

電子契約を導入する場合は、「どこまでを電子で完結させるのか」を社内で整理しておくことが大切です。

電子契約でも紙の控えは必要?

電子契約では、必ずしも紙の控えを作成する必要があるとは限りません。

最近の電子契約サービスでは、契約データをクラウド上で保管・検索できるものも多く、紙で管理しなくても契約内容を確認しやすくなっています。

一方で、社内ルールや取引先都合によって、紙で控えを残している企業もあります。

まずは「正式保管を紙にするのか」「確認用だけ印刷するのか」を整理しておくと運用しやすくなります。

電子契約は税務調査でも問題ない?

適切に管理・保存されている電子契約であれば、実務上利用されているケースは多くあります。

ただし、契約データの保存方法や管理ルールは重要です。

例えば、

  • 契約日時が確認できる
  • 契約内容を後から確認できる
  • 改ざん防止対策がある
  • 適切に保存されている

などは、運用上整理しておきたいポイントです。

電子帳簿保存法との関係も含め、不安がある場合は税理士へ相談すると安心です。

契約相手が電子契約に対応していない場合は?

最近では、相手側がログイン不要で利用できる電子契約サービスも増えています。

以前よりも導入ハードルは下がっており、メール確認と同意操作だけで契約できるケースもあります。

また、スマホだけで署名できるサービスもあるため、パソコン操作が苦手な相手でも利用しやすくなっています。

最初は、一部の取引先や簡易契約から電子化を始める企業も少なくありません。

請求書や領収書も電子化できる?

請求書や領収書も、電子データでやり取りされるケースが増えています。

特に、クラウド請求書サービスやPDF発行を活用する企業は増加傾向にあります。

また、電子帳簿保存法への対応を進めながら、契約書だけでなくバックオフィス全体を電子化する企業もあります。

ただし、保存方法や運用ルールには注意点もあるため、事前に確認しながら進めることが重要です。

電子契約は個人事業主でも使える?

最近では、個人事業主や小規模事業者でも利用しやすい電子契約サービスが増えています。

以前は大企業向けの印象もありましたが、現在では無料プランや低コストプランを用意しているサービスもあります。

特に、

  • 業務委託契約
  • 制作契約
  • NDA
  • 継続契約

などを頻繁に行う事業者では、郵送や押印作業の負担を減らしやすくなります。

電子契約はスマホだけでも利用できる?

サービスによっては、スマホだけで契約確認・署名まで完結できるものもあります。

最近では、取引先側がアプリ不要・ログイン不要で使えるサービスも増えており、以前より導入しやすくなっています。

外出先やリモート環境でも契約しやすいため、スピード重視の業務とも相性が良くなっています。

ただし、利用するサービスによって操作性は異なるため、事前に使いやすさを確認しておくと安心です。

まとめ|電子契約は印紙代削減だけでなく契約業務全体の効率化につながる

電子契約は、「印紙代が不要になる」という点だけで注目されがちですが、実際には契約業務全体を見直しやすくなる点も大きなメリットです。

特に、郵送・押印・保管・検索といった紙契約特有の負担を減らしやすく、契約スピード改善にもつながるケースがあります。

一方で、

  • 紙契約を併用している
  • 正式文書として紙保管している
  • 取引先が電子契約へ対応していない

などの場合は、印紙税や運用ルールに注意が必要です。

そのため、「電子契約サービスを導入したから終わり」ではなく、どこまでを電子化するのかを事前に整理しておくことが重要になります。

最近では、

  • 相手側はログイン不要
  • スマホだけで署名可能
  • 無料から始められる
  • 小規模事業者向け

など、導入しやすい電子契約サービスも増えています。是非、「電子契約サービス マイサイン」にお任せください!

まずは、業務委託契約やNDAなど、一部契約から電子化を試してみるだけでも、契約業務の負担軽減を実感しやすくなるかもしれません。

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