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業務提携契約書(人材会社間)

人材紹介会社・採用支援会社同士が営業協力や候補者紹介、案件共有などを行う際に利用できる業務提携契約書のひな形です。紹介手数料、秘密保持、個人情報保護、競業避止など人材業界で重要となる条項を整理しています。

契約書名
業務提携契約書(人材会社間)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
人材会社間の営業協力や候補者紹介に必要な条件を包括的に整理している。
利用シーン
人材紹介会社同士で求人案件を共有する/採用支援会社が営業提携を行う
メリット
紹介手数料や秘密保持など提携時のトラブル防止につながる。
ダウンロード数
12件
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業務提携契約書(人材会社間)とは?

業務提携契約書(人材会社間)とは、人材紹介会社、採用支援会社、求人広告会社、RPO事業者、スカウト代行会社など、人材ビジネスに関わる会社同士が協力して業務を行う際に、役割分担や報酬、情報管理、責任範囲などを明確にする契約書です。人材業界では、求人企業の紹介、候補者の紹介、採用案件の共有、営業先の共同開拓、採用イベントの共同実施など、複数の会社が連携する場面が少なくありません。たとえば、ある人材会社が求人企業との接点を持ち、別の人材会社が候補者データベースや専門職種への集客力を持っている場合、双方が連携することで成約可能性を高めることができます。しかし、人材会社間の提携では、次のようなトラブルが起こりやすい点に注意が必要です。

  • 紹介手数料の分配割合が曖昧になる
  • 求人企業や候補者をどちらの顧客として扱うか争いになる
  • 候補者情報や個人情報の管理方法が不明確になる
  • 相手方を介さず、求人企業や候補者へ直接接触する行為が問題になる
  • 採用決定後の返金規定や早期退職時の負担関係で揉める

このようなリスクを防ぐためには、口頭の合意や簡単なメールだけで済ませるのではなく、業務提携契約書を作成し、提携の範囲やルールを明文化しておくことが重要です。

人材会社間で業務提携契約書が必要となるケース

人材会社間の業務提携契約書は、単に協力関係を確認するだけでなく、案件獲得から候補者紹介、採用決定、報酬支払、トラブル対応までを整理する役割があります。特に、以下のようなケースでは契約書の作成が推奨されます。

  • 人材紹介会社同士で求人案件を共有する場合
  • 一方が求人企業を開拓し、他方が候補者を紹介する場合
  • 採用支援会社と人材紹介会社が共同で採用支援を行う場合
  • 特定業界や専門職種に強い人材会社と提携する場合
  • 外国人材、IT人材、医療人材、士業人材など専門領域で案件を相互紹介する場合
  • スカウト代行会社やRPO事業者と人材紹介会社が連携する場合
  • 共同セミナー、採用イベント、説明会などを開催する場合
  • 求人企業や候補者の情報を相互に提供する場合

特に人材紹介ビジネスでは、求人企業、求職者、紹介会社の三者関係が絡むため、単純な業務委託契約よりも慎重な設計が必要です。誰が求人企業との契約主体になるのか、誰が候補者に説明するのか、採用決定時にどちらへ報酬が発生するのかを明確にしておかなければ、成約後に大きなトラブルへ発展する可能性があります。

業務提携契約書(人材会社間)に盛り込むべき主な条項

人材会社間の業務提携契約書では、一般的な業務提携契約の条項に加え、人材業界特有の条項を盛り込むことが重要です。主な条項は以下のとおりです。

  • 目的条項
  • 提携業務の内容
  • 役割分担
  • 個別案件の取扱い
  • 紹介手数料・報酬分配
  • 支払条件
  • 求人企業及び候補者への対応
  • 個人情報の取扱い
  • 秘密保持義務
  • 直接取引の制限
  • 競業避止又は顧客奪取防止
  • 再委託の可否
  • 法令遵守
  • 契約期間
  • 解除条項
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力の排除
  • 準拠法・管轄裁判所

人材会社間の提携では、特に「紹介手数料」「個人情報」「直接取引の制限」の3点が重要です。この3つが曖昧なまま案件を進めると、採用決定後に報酬請求の根拠が不明確になったり、候補者情報の利用範囲をめぐって問題が発生したりするおそれがあります。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 目的条項

目的条項では、契約が何のために締結されるのかを明確にします。人材会社間の業務提携では、単なる情報交換ではなく、求人企業の紹介、候補者紹介、営業協力、採用支援など、複数の業務が関係することがあります。そのため、目的条項では「人材紹介業務及び採用支援業務に関する相互協力」「求人企業及び候補者の紹介」「採用案件の共同推進」など、提携の趣旨を広めに記載しておくと実務に対応しやすくなります。ただし、広すぎる表現にすると、相手方が想定外の業務まで協力義務があると主張する可能性もあるため、具体的な提携業務は別条項で整理することが望ましいです。

2. 提携業務の内容

提携業務の内容は、契約書の中心となる条項です。人材会社間では、どちらが何を行うのかを具体的に定める必要があります。代表的な提携業務としては、以下のようなものがあります。

  • 求人企業の紹介
  • 求人案件の共有
  • 候補者の紹介
  • 候補者への求人説明
  • 面談設定や日程調整
  • 求人票や募集要項の共有
  • 採用イベントや説明会の共同開催
  • 営業活動の相互支援
  • 採用支援サービスの共同提案

たとえば、甲が求人企業を紹介し、乙が候補者を紹介する形であれば、甲は求人企業との条件調整を担当し、乙は候補者への説明や応募意思確認を担当するなど、役割を分けて記載します。役割分担が不明確なままだと、候補者対応の遅れ、求人企業への説明不足、責任の押し付け合いが生じやすくなります。

3. 個別案件の取扱い

業務提携契約書は、継続的な提携関係の基本ルールを定める基本契約として作成されることが多いです。そのため、個別の求人案件や候補者紹介については、案件ごとに個別契約、発注書、覚書、メール合意などで条件を定める運用が現実的です。個別案件で定めるべき内容としては、以下が挙げられます。

  • 対象となる求人企業名
  • 対象職種・ポジション
  • 候補者の紹介方法
  • 報酬額又は報酬率
  • 報酬分配割合
  • 返金規定の有無
  • 支払期限
  • 候補者情報の管理方法

基本契約と個別契約の内容が異なる場合には、どちらを優先するかを定めておくことも重要です。通常は、個別案件の特殊性を反映するため、個別契約を優先する形が多く用いられます。

4. 紹介手数料・報酬分配条項

人材会社間の業務提携で最も重要な条項の一つが、紹介手数料や報酬分配に関する条項です。人材紹介では、求人企業から支払われる紹介手数料を、提携会社間でどのように分配するかが問題になります。たとえば、求人企業を開拓した会社と候補者を紹介した会社で、50%ずつ分配する場合もあれば、営業側70%・候補者側30%とする場合もあります。また、案件の難易度や業務負担に応じて、個別に割合を変更することもあります。報酬条項では、少なくとも次の事項を定めておくことが望ましいです。

  • 報酬が発生する条件
  • 報酬額又は報酬率
  • 報酬の分配割合
  • 請求書の発行時期
  • 支払期限
  • 消費税の取扱い
  • 振込手数料の負担
  • 早期退職時の返金負担

特に、採用決定時点で報酬が発生するのか、入社時点で発生するのか、求人企業から入金された時点で提携先へ支払うのかは、必ず明確にしておくべきです。

5. 返金規定・早期退職時の取扱い

人材紹介では、候補者が入社後短期間で退職した場合、求人企業に対して紹介手数料の一部を返金する規定が設けられることがあります。人材会社間で業務提携する場合、この返金リスクをどちらが負担するのかを定めておく必要があります。たとえば、求人企業との契約上、入社後1か月以内に退職した場合は80%返金、3か月以内の場合は50%返金とされているケースでは、提携会社間でも同じ割合で返金負担を分担するのか、候補者を紹介した側が負担するのか、求人企業と契約している側が負担するのかを明確にする必要があります。返金規定を定めないまま報酬を分配してしまうと、後日、早期退職が発生した際に、どちらが返金に応じるべきか争いになる可能性があります。

6. 求人企業及び候補者への対応条項

人材会社間の提携では、求人企業や候補者に対して、どちらの会社が連絡を取るのかを整理しておくことが重要です。連絡窓口が複数になると、情報の伝達ミスや候補者への二重連絡が発生しやすくなります。特に候補者に対しては、以下の点を明確にしておく必要があります。

  • 求人内容を誰が説明するのか
  • 個人情報の取得同意を誰が取得するのか
  • 応募意思確認を誰が行うのか
  • 面接日程調整を誰が担当するのか
  • 内定条件や入社意思確認を誰が行うのか

求人企業に対しても、提携会社の関与を開示するのか、表に出る会社を一社に限定するのかを事前に決めておくと、実務上の混乱を防ぐことができます。

7. 個人情報の取扱い条項

人材会社間の業務提携では、候補者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス、職務経歴、年収、希望条件、面談記録など、多くの個人情報を取り扱います。そのため、個人情報の取扱い条項は非常に重要です。契約書では、以下の点を定めておくことが望ましいです。

  • 個人情報を利用できる目的
  • 第三者提供に関する本人同意の取得方法
  • 個人情報の管理方法
  • アクセス権限の制限
  • 漏えい、滅失、毀損が発生した場合の報告義務
  • 契約終了後の個人情報の返還又は削除

候補者情報は人材会社にとって重要な営業資産であると同時に、個人情報保護法上の保護対象でもあります。相手方から提供された候補者情報を無断で別案件に利用したり、別の企業へ提供したりすると、契約違反だけでなく法令上の問題につながる可能性があります。

8. 秘密保持条項

業務提携では、求人企業の採用計画、候補者情報、営業リスト、単価、紹介手数料率、採用戦略、ノウハウなど、外部に漏れると不利益が生じる情報を共有することがあります。そのため、秘密保持条項を定めることが欠かせません。秘密保持条項では、秘密情報の範囲、利用目的、第三者開示の禁止、役職員への周知、契約終了後の存続期間などを定めます。特に人材会社間では、候補者情報や求人企業情報が営業資産に直結するため、秘密情報の範囲を広めに設定しておくことが実務上有効です。

9. 直接取引の制限条項

人材会社間の業務提携でトラブルになりやすいのが、直接取引の問題です。たとえば、甲が乙に求人企業を紹介した後、乙が甲を介さずにその求人企業と直接契約を締結するケースや、乙が甲から紹介された候補者に対して別案件を直接紹介するケースです。このような行為を防ぐため、契約書では、相手方から紹介された求人企業又は候補者について、一定期間、相手方の承諾なく直接取引を行わない旨を定めることがあります。ただし、直接取引の制限を広く定めすぎると、通常の営業活動まで過度に制限することになります。そのため、対象を「本契約に基づき相手方から紹介を受けた求人企業又は候補者」に限定し、期間も契約終了後1年又は2年程度など、合理的な範囲にとどめることが望ましいです。

10. 競業避止・顧客奪取防止条項

人材会社間の業務提携では、双方が同じ業界で事業を行っているため、完全な競業避止義務を課すことは現実的ではありません。むしろ、同業者同士であることを前提に、相手方の営業秘密や紹介情報を不当に利用しないことを定める形が適切です。
たとえば、「相手方から紹介を受けた顧客又は候補者に対し、相手方を排除して直接取引を行わない」「相手方の営業秘密を利用して顧客を奪取しない」といった規定が考えられます。一方で、相手方の既存顧客全般や市場全体への営業を禁止する内容は、過度な制限となる可能性があるため注意が必要です。

11. 法令遵守条項

人材会社間の提携では、職業安定法、個人情報保護法、労働者派遣法、広告表示に関する法令など、関係する法令を遵守する必要があります。特に有料職業紹介事業を行う場合には、許可の有無や業務範囲を確認しておくことが重要です。契約書では、各当事者が必要な許認可を取得していること、法令に違反する方法で求人又は候補者を取り扱わないこと、虚偽又は誤認を招く表示を行わないことなどを定めておくと安心です。

12. 再委託条項

人材会社間の提携で、候補者対応、スカウト送信、面談代行、求人票作成、広告運用などをさらに第三者へ委託する場合があります。この場合、相手方の承諾なく再委託されると、個人情報や営業情報の管理リスクが高まります。そのため、再委託については、相手方の事前承諾を必要とする、又は再委託先にも同等の秘密保持義務・個人情報保護義務を課すといった規定を設けることが望ましいです。

13. 契約期間・更新条項

業務提携契約は、一定期間継続することを前提に締結されることが多いため、契約期間と更新方法を明確に定めます。一般的には、契約期間を1年間とし、期間満了前に申し出がなければ自動更新される形が多く用いられます。ただし、提携開始直後は試験的に業務を進めることもあるため、初回契約期間を6か月に設定し、継続可否を協議する形も考えられます。契約終了後も、既に進行中の案件や報酬請求権、秘密保持義務、個人情報管理義務が残る場合があるため、存続条項もあわせて定める必要があります。

14. 解除条項

解除条項では、どのような場合に契約を終了できるかを定めます。人材会社間の提携では、支払遅延、秘密情報の漏えい、個人情報の不適切管理、相手方の信用を害する行為、法令違反などが解除事由になります。特に、人材業界では信用が重要であるため、求人企業や候補者に対する不適切な対応があった場合には、速やかに契約を終了できるようにしておくことが望ましいです。

15. 損害賠償条項

損害賠償条項では、契約違反によって相手方に損害を与えた場合の責任を定めます。人材会社間の提携では、候補者情報の漏えい、無断直接取引、求人企業との関係悪化、報酬未払いなどにより損害が発生する可能性があります。ただし、損害賠償の範囲を無制限にすると、提携自体が重いリスクになってしまうため、直接かつ通常の損害に限定する、特別損害や逸失利益を除外する、又は一定額を上限とするなど、取引規模に応じた調整も検討されます。

業務提携契約書(人材会社間)を作成する際の注意点

報酬発生条件を曖昧にしない

人材会社間の提携では、報酬がいつ発生するのかが非常に重要です。候補者を紹介した時点なのか、求人企業が面接を実施した時点なのか、内定承諾時なのか、入社時なのか、求人企業から入金された時点なのかによって、報酬請求の可否が変わります。
特に、求人企業からの入金前に提携先へ報酬を支払うのか、入金後に支払うのかは資金繰りにも影響します。実務上は、求人企業から紹介手数料が入金された後に、提携先へ分配報酬を支払う形にすることで、未回収リスクを抑えることができます。

候補者情報の本人同意を確認する

候補者情報を他社へ提供する場合、本人の同意取得が問題になります。人材会社間で候補者情報を共有する際には、候補者に対して、どの会社へ、どの目的で情報を提供するのかを説明し、必要な同意を取得しておく必要があります。契約書上でも、候補者情報を提供する当事者が、本人から必要な同意を取得していることを表明保証する規定を設けると、受領側のリスクを軽減できます。

求人企業との契約主体を明確にする

提携案件では、求人企業と契約する会社がどちらなのかを明確にする必要があります。求人企業と契約している会社が紹介手数料を請求し、提携会社へ報酬を分配する形なのか、双方が求人企業と直接契約する形なのかによって、責任関係が変わります。求人企業との契約主体が曖昧なまま候補者を紹介すると、請求書の発行、返金対応、クレーム対応、候補者対応の責任が不明確になります。

直接取引禁止の範囲を合理的に設定する

直接取引禁止条項は、人材会社間の提携では有効なリスク対策になりますが、範囲を広げすぎると実務上使いにくい契約になります。たとえば、「相手方の全顧客と一切取引してはならない」とすると、もともと自社で接点を持っていた企業や、市場で一般的に接触可能な企業まで制限されてしまう可能性があります。そのため、対象は「本契約に基づき相手方から紹介を受けた企業又は候補者」に限定し、期間も合理的な範囲にすることが重要です。

早期退職時の返金負担を決めておく

人材紹介では、候補者が入社後すぐに退職した場合に、求人企業へ紹介手数料の一部を返金することがあります。人材会社間で報酬を分配済みの場合、返金が発生した際にどちらが負担するのかをあらかじめ定めておく必要があります。候補者を紹介した側が全額負担するのか、受領した報酬割合に応じて双方が負担するのか、求人企業との契約主体が負担するのかを明確にしておくと、後日の紛争を防ぎやすくなります。

許認可や事業範囲を確認する

人材紹介業務には、有料職業紹介事業の許可が必要となる場合があります。また、労働者派遣に該当する業務を行う場合には、労働者派遣法上の規制にも注意が必要です。人材会社間で提携する場合は、相手方が必要な許認可を取得しているか、契約上の業務が自社及び相手方の許可範囲内に収まっているかを確認することが重要です。契約書でも、各当事者が必要な許認可を取得し、関係法令を遵守することを明記しておくべきです。

業務提携契約書(人材会社間)と人材紹介契約書の違い

業務提携契約書(人材会社間)と人材紹介契約書は、どちらも人材ビジネスで使われる契約書ですが、契約当事者や目的が異なります。

項目 業務提携契約書(人材会社間) 人材紹介契約書
主な当事者 人材会社同士 求人企業と人材紹介会社
主な目的 案件共有・候補者紹介・営業協力 求人企業への候補者紹介
報酬の性質 提携会社間の報酬分配 求人企業から紹介会社への紹介手数料
重要条項 役割分担、報酬分配、直接取引制限、情報管理 成功報酬、返金規定、求人条件、候補者紹介
注意点 顧客・候補者の奪取防止、個人情報の共有範囲 入社後返金、採用決定時の報酬発生条件

業務提携契約書は、人材会社同士がどのように協力するかを定める契約です。一方、人材紹介契約書は、求人企業と人材紹介会社の間で、候補者紹介の条件を定める契約です。人材会社間で案件を共有する場合には、求人企業との人材紹介契約書だけでなく、提携会社間の業務提携契約書も必要になります。

業務提携契約書(人材会社間)を作成するメリット

業務提携契約書を作成することで、人材会社間の協力関係を安定させ、案件推進のスピードと安全性を高めることができます。主なメリットは以下のとおりです。

  • 役割分担が明確になり、実務上の混乱を防げる
  • 紹介手数料や報酬分配をめぐるトラブルを防げる
  • 求人企業や候補者への対応窓口を整理できる
  • 個人情報や秘密情報の管理ルールを明確にできる
  • 相手方による無断直接取引や顧客奪取を防止しやすくなる
  • 早期退職時の返金負担を事前に整理できる
  • 継続的な提携関係を構築しやすくなる

人材会社間の提携は、うまく機能すれば双方にとって大きな事業機会になります。しかし、情報や顧客、候補者を共有する以上、信頼関係だけに頼るのは危険です。契約書によってルールを明文化することで、安心して案件を進めることができます。

まとめ

業務提携契約書(人材会社間)は、人材紹介会社や採用支援会社同士が、求人案件の共有、候補者紹介、営業協力、採用イベントの共同実施などを行う際に必要となる契約書です。特に人材業界では、求人企業情報、候補者情報、紹介手数料、返金規定、直接取引の制限など、トラブルになりやすい論点が多く存在します。そのため、提携開始前に、業務範囲、役割分担、報酬分配、個人情報の取扱い、秘密保持、解除条件などを明確にしておくことが重要です。人材会社間の業務提携は、案件獲得や候補者紹介の幅を広げる有効な手段です。一方で、契約内容が曖昧なままだと、成約後の報酬トラブルや顧客・候補者の奪取問題につながる可能性があります。継続的で信頼性の高い提携関係を築くためにも、業務提携契約書を整備し、双方が安心して協力できる仕組みを作ることが大切です。

本ページに掲載するWebサイト制作契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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