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監査役会設置の株主総会議事録

監査役会設置会社への移行や監査役会の廃止を行う際に必要となる株主総会議事録および取締役会議事録のひな形です。機関設計の変更に伴う定款変更や決議内容を整理し、会社法に沿った議事録作成に活用できます。

契約書名
監査役会設置の株主総会議事録
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
監査役会の設置・廃止に伴う機関設計変更の決議内容を網羅している。
利用シーン
監査役会設置会社へ移行する場合/監査役会を廃止して機関設計を見直す場合
メリット
登記手続や定款変更に必要な議事録を効率的に作成できる。
ダウンロード数
1件
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監査役会設置/廃止の議事録とは?

監査役会設置/廃止の議事録とは、株式会社が機関設計を変更し、監査役会を新たに設置する場合や、既存の監査役会を廃止する場合に作成する重要な会社法上の書類です。株式会社の機関設計は、会社の規模や経営方針、ガバナンス体制に応じて柔軟に変更することができます。監査役会を設置する場合には監査機能を強化することができ、反対に監査役会を廃止する場合には意思決定や運営の簡素化を図ることができます。こうした機関設計の変更は、単なる社内手続ではなく、定款変更を伴うことが多いため、株主総会決議が必要になります。また、取締役会設置会社では取締役会議事録の作成が必要となるケースもあります。監査役会設置・廃止の議事録は、登記申請時の添付書類として利用されるため、適切な内容で作成しなければなりません。

監査役会とは?

監査役会とは、3名以上の監査役によって構成される機関であり、監査役相互の連携や情報共有を通じて取締役の職務執行を監督するための組織です。

監査役会設置会社では、

  • 監査方針の決定
  • 監査計画の策定
  • 会計監査人の選解任に関する決議
  • 監査報告書の作成
  • 監査役間の役割分担の決定

などを行います。特に一定規模以上の会社では、監査役会の存在がガバナンス強化や内部統制の充実につながります。

監査役会を設置するケース

監査役会設置会社への移行は、主に以下のようなケースで行われます。

1.ガバナンス体制を強化したい場合

会社の成長に伴い、経営者による意思決定を第三者的な立場から監督する必要性が高まることがあります。監査役会を設置することで、監査機能が強化され、経営の透明性向上が期待できます。

2.金融機関や取引先からの信頼性向上を図る場合

金融機関や大企業との取引では、会社の内部統制体制や監査体制が重視されることがあります。監査役会を設置することで、対外的な信用力向上につながる場合があります。

3.上場準備を進める場合

上場を目指す企業では、一定水準以上のガバナンス体制の整備が求められます。そのため、監査役会設置会社への移行が検討されることがあります。

監査役会を廃止するケース

一方で、監査役会を廃止するケースもあります。

1.経営体制を簡素化したい場合

会社規模の縮小や組織再編に伴い、監査役会の維持コストが負担になることがあります。その場合、監査役会を廃止してシンプルな機関設計へ変更することがあります。

2.別の機関設計へ移行する場合

近年では、

  • 監査等委員会設置会社
  • 指名委員会等設置会社
  • 取締役会非設置会社

などへの移行に伴い、監査役会を廃止するケースがあります。

3.実態に合わせた組織運営を行う場合

監査役会を設置していても実質的な運営が行われていない場合には、実態に合わせて機関設計を見直すことがあります。

監査役会設置・廃止で必要となる手続

監査役会の設置や廃止を行う場合には、一般的に次のような流れで手続を進めます。

1.定款変更案の作成

監査役会設置会社への移行または廃止に対応するため、定款変更案を作成します。

2.株主総会の招集

株主総会を開催し、定款変更議案を付議します。

3.株主総会決議

特別決議によって定款変更を承認します。

4.役員構成の確認

監査役会設置会社では原則として3名以上の監査役が必要になります。

5.登記申請

機関設計変更後は、法務局に変更登記を申請します。

議事録に記載すべき主な内容

監査役会設置・廃止の議事録には、一般的に次の事項を記載します。

  • 開催日時
  • 開催場所
  • 出席株主または出席取締役
  • 議長の氏名
  • 議案内容
  • 定款変更の内容
  • 決議結果
  • 閉会時刻

登記申請に利用されるため、決議内容は具体的かつ明確に記載することが重要です。

監査役会設置の議事録作成ポイント

監査役会を設置する場合は、単に「監査役会を設置する」と記載するだけでは不十分です。

議事録では、

  • 設置の目的
  • 定款変更の内容
  • 監査役会規定の新設
  • 施行日

などを明確に記載しておくことが望まれます。また、監査役の人数や任期についても会社法との整合性を確認する必要があります。

監査役会廃止の議事録作成ポイント

監査役会を廃止する場合には、

  • 廃止理由
  • 変更後の機関設計
  • 定款削除条項
  • 効力発生日

を明確に記載します。特に監査等委員会設置会社などへ移行する場合には、関連する条項変更も漏れなく反映しなければなりません。

議事録作成時の注意点

1.定款との整合性を確認する

議事録の内容と定款変更内容に相違があると、登記申請時に補正を求められる場合があります。

2.会社法上の要件を満たす

監査役会設置会社には法定要件があります。監査役の人数や構成について事前に確認しましょう。

3.登記期限を守る

機関設計変更後は、原則として変更日から2週間以内に登記申請を行う必要があります。

4.関連書類も準備する

株主総会議事録だけでなく、

  • 取締役会議事録
  • 定款
  • 就任承諾書
  • 辞任届

などが必要になる場合があります。

監査役会設置・廃止の議事録と他の議事録との違い

議事録の種類 主な目的
監査役会設置議事録 監査役会設置会社へ移行するため
監査役会廃止議事録 監査役会を廃止するため
取締役会設置議事録 取締役会設置会社へ移行するため
監査等委員会設置議事録 監査等委員会設置会社へ移行するため
機関設計変更議事録 会社の機関構成全体を変更するため

まとめ

監査役会設置/廃止の議事録は、会社の機関設計を変更する際に不可欠な法定書類です。監査役会を設置する場合はガバナンス強化や信用力向上が期待でき、廃止する場合は組織運営の効率化を図ることができます。議事録には定款変更内容や決議結果を正確に記載し、会社法上の要件や登記手続との整合性を確保することが重要です。実際の運用にあたっては、会社の機関設計や事業規模に応じて内容を調整し、必要に応じて司法書士や弁護士などの専門家へ相談することをおすすめします。

本ページに掲載する監査役会設置の株主総会議事録のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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