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継続更新確認書

継続更新確認書は、既存契約の契約期間満了後も当事者間の契約関係を継続することを確認するための書面です。更新後の契約期間や報酬条件、適用条項を明確化し、契約更新時の認識相違やトラブルを防止する際に活用できます。

契約書名
継続更新確認書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
既存契約の更新内容と継続条件を簡潔かつ明確に確認できる。
利用シーン
業務委託契約の契約期間を更新する/継続利用サービス契約の更新内容を書面で確認する。
メリット
契約更新に関する当事者間の認識相違や後日の紛争を予防できる。
ダウンロード数
8件
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継続更新確認書とは?

継続更新確認書とは、既に締結されている契約について、契約期間満了後も当事者間で契約関係を継続することを確認するための文書です。業務委託契約、保守契約、コンサルティング契約、サブスクリプション契約、システム運用契約などでは、当初の契約期間が終了した後も同じ条件で取引が続くケースが少なくありません。しかし、口頭での合意や曖昧な運用のまま契約を継続すると、契約期間、報酬額、契約条件などについて認識の相違が生じる可能性があります。

そのため、契約を更新する際には継続更新確認書を作成し、

  • 契約を継続する意思を確認する
  • 更新後の契約期間を明確にする
  • 報酬や料金条件を整理する
  • 既存契約の適用関係を確認する
  • 将来的な紛争を防止する

ことが重要になります。継続更新確認書は契約更新時の証拠となるだけでなく、取引の安定的な継続にも役立つ実務上重要な書面です。

継続更新確認書が必要となるケース

契約更新の際に必ずしも新しい契約書を作成する必要はありません。既存契約の内容を維持しつつ契約期間のみ更新したい場合などには、継続更新確認書を利用することで効率的に契約管理を行えます。

業務委託契約を更新する場合

フリーランスや外部事業者との業務委託契約では、契約期間満了後も継続して業務を依頼するケースが多くあります。新契約を作成する代わりに継続更新確認書を締結することで、契約更新を簡潔に行うことができます。

システム保守契約を継続する場合

システム運用や保守サービスでは、契約満了後も継続利用されることが一般的です。

保守料金やサポート条件を確認しながら契約更新を行う際に活用されます。

顧問契約を更新する場合

税理士、社労士、行政書士、弁護士、コンサルタントなどとの顧問契約では、毎年契約更新が行われることがあります。契約条件を変更せず継続する場合に適しています。

サブスクリプション契約を更新する場合

クラウドサービスや会員制サービスなどでは、契約期間ごとに更新確認を行うことがあります。更新条件を書面化することで後日のトラブルを防止できます。

継続更新確認書を作成するメリット

継続更新確認書にはさまざまな実務上のメリットがあります。

契約更新の証拠を残せる

口頭やメールのみで契約更新を行うと、後日「更新していない」「条件が違う」といった問題が発生する可能性があります。継続更新確認書を作成することで更新事実を明確に証明できます。

契約条件を整理できる

更新時点で報酬や契約内容を再確認できるため、双方の認識を統一できます。

契約管理が容易になる

新しい契約書を毎回作成する必要がなく、更新部分のみを文書化できるため事務負担を軽減できます。

紛争リスクを低減できる

契約期間や報酬条件が明文化されることで、将来的なトラブルの発生を防止できます。

継続更新確認書に記載すべき主な条項

継続更新確認書には以下の内容を盛り込むことが一般的です。

  • 原契約の特定
  • 契約更新の合意
  • 更新後の契約期間
  • 報酬または利用料金
  • 既存契約の適用関係
  • 秘密保持
  • 解除条件
  • 協議事項
  • 合意管轄

これらを適切に定めることで更新後の契約関係を明確化できます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1.原契約の特定条項

継続更新確認書では、どの契約を更新するのかを明確に記載する必要があります。契約名、契約締結日、当事者名などを記載し、対象契約を特定します。対象契約が曖昧な場合、更新対象について争いになる可能性があります。

2.契約更新条項

契約更新条項では、契約を継続することについて双方が合意していることを明記します。

例えば、

  • 契約を1年間更新する
  • 特定の日付まで更新する
  • 更新後の契約期間を定める

といった内容を記載します。

更新期間は必ず具体的な日付で定めることが望ましいでしょう。

3.契約条件の継続条項

継続更新確認書では、「原契約の内容は本確認書に定める事項を除き引き続き有効とする」という趣旨の規定を設けることが一般的です。この条項により、原契約との整合性を保ちながら契約を継続できます。

4.報酬・料金条項

更新後の報酬額や利用料金について定める条項です。報酬改定を行う場合は更新時に明記しておく必要があります。

金額だけでなく、

  • 支払方法
  • 支払期日
  • 請求方法

についても確認しておくことが重要です。

5.秘密保持条項

取引を継続する以上、秘密情報の保護も継続する必要があります。原契約の秘密保持義務を更新後も引き続き適用する旨を定めます。特に顧客情報や営業情報を扱う契約では重要な条項です。

6.解除条項

契約違反が発生した場合に契約を終了できる条件を定めます。解除事由を明確にすることで、不測のトラブルに対応しやすくなります。

7.合意管轄条項

紛争発生時にどの裁判所で解決するかを定める条項です。企業間取引では実務上ほぼ必須といえる条項です。

継続更新確認書を作成する際の注意点

契約期間を明確に記載する

更新期間が不明確だと契約終了時期を巡るトラブルにつながります。開始日と終了日を具体的に記載しましょう。

変更内容を明示する

報酬改定や業務範囲の変更がある場合には、その内容を明確に記載する必要があります。

原契約との整合性を確認する

更新内容が原契約と矛盾しないよう注意が必要です。矛盾する場合には優先適用関係を明記することが望ましいでしょう。

自動更新条項との関係を確認する

原契約に自動更新条項がある場合には、その条項との整合性を確認する必要があります。不要な重複や解釈の混乱を避けるためです。

署名または押印を行う

継続更新確認書は法的証拠として機能するため、当事者双方が署名または記名押印を行うことが重要です。電子契約サービスを利用する場合には電子署名による締結も有効です。

継続更新確認書と契約更新契約書の違い

継続更新確認書は、原契約を維持したまま契約期間などを更新する比較的簡易な文書です。

一方で契約更新契約書は、契約条件の変更や追加を含めて新たな契約内容を整理する場合に利用されます。

契約内容に大幅な変更がない場合は継続更新確認書で十分対応できるケースが多くあります。

まとめ

継続更新確認書は、契約期間満了後も既存契約を継続する際に利用される重要な書面です。契約更新の意思確認だけでなく、契約期間や報酬条件、原契約との関係を明確化することで、将来的なトラブルを防止する効果があります。業務委託契約、保守契約、顧問契約、サブスクリプション契約など、さまざまな継続取引に活用できるため、契約管理の実務において非常に有用です。契約更新を円滑に進めるためにも、継続更新確認書を適切に作成し、当事者双方の認識を明確にしておくことが重要といえるでしょう。

本ページに掲載する継続更新確認書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
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