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取締役会設置会社が本社(本店)

取締役会設置会社が本社(本店)の移転を決議する際に利用できる取締役会議事録のひな形です。移転先所在地、移転日、代表取締役への手続委任など、登記実務で必要となる事項を整理して記録できます。

契約書名
取締役会設置会社が本社(本店)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
本社移転に関する取締役会決議事項を整理して記録できる。
利用シーン
事業拡大に伴い本社を移転する/オフィス統合により本店所在地を変更する
メリット
本社移転に必要な決議内容を漏れなく記録し登記手続に活用できる。
ダウンロード数
3件
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取締役会議事録(本社移転)とは?

取締役会議事録(本社移転)とは、会社が本社(本店)の所在地を変更する際に、取締役会で行われた決議内容を記録するための文書です。株式会社が本社移転を行う場合、会社法や定款の定めに従って適切な機関決定を行う必要があります。特に取締役会設置会社では、本店所在地の具体的な移転先を決定する際に取締役会決議が必要となるケースが多く、その内容を証明するために取締役会議事録が作成されます。本社移転は単なる住所変更ではなく、登記申請、税務署への届出、金融機関への手続、取引先への通知など、多くの法務・総務業務に影響する重要事項です。そのため、決議内容を正確に記録した議事録を作成しておくことが重要です。

本社移転で取締役会議事録が必要となるケース

本社移転に関する取締役会議事録は、以下のような場面で利用されます。

  • 事業拡大に伴いより大きなオフィスへ移転する場合
  • 賃料削減のためオフィスを移転する場合
  • 支店や営業所を統合して本社機能を集約する場合
  • 交通利便性の高い地域へ移転する場合
  • 自社ビル取得に伴い本社を移転する場合
  • グループ会社との統合により本社所在地を変更する場合
  • 登記上の本店所在地を変更する場合

特に法務局への本店移転登記申請では、移転内容によって取締役会議事録が添付書類として必要になることがあります。

本社移転に関する決定権限

本社移転を行う際には、移転内容によって決議機関が異なります。

定款変更を伴わない場合

定款に「当会社の本店は東京都内に置く」など、市区町村まで特定されていない場合、同一地域内での具体的な所在地の決定は取締役会に委ねられていることが一般的です。この場合は取締役会決議によって移転を実施できます。

定款変更を伴う場合

定款に「当会社の本店は東京都千代田区に置く」など具体的な市区町村が定められている場合、その区域外へ移転する際には定款変更が必要となります。この場合は株主総会の特別決議が必要となり、取締役会議事録だけでは手続を完結できません。

取締役会議事録に記載すべき事項

本社移転に関する議事録には、一般的に次の事項を記載します。

  • 開催日時
  • 開催場所
  • 出席取締役および監査役
  • 議長の氏名
  • 本社移転の理由
  • 移転後の所在地
  • 移転予定日
  • 移転に伴う手続の委任事項
  • 決議結果

これらの事項を明確に記載することで、後日の登記手続や社内確認を円滑に進めることができます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1.本社移転の目的

議事録には必須ではありませんが、本社移転の背景や目的を記載しておくと、意思決定の経緯を明確にできます。

例えば、

  • 事業拡大への対応
  • 人員増加への対応
  • 業務効率化
  • コスト削減
  • アクセス改善

などが代表的な理由です。将来的に監査や内部統制上の確認が必要になった場合にも有効です。

2.新本社所在地

移転後の所在地は正確に記載する必要があります。

建物名や部屋番号まで含めて正式表記で記載し、登記申請書や賃貸借契約書と内容を一致させることが重要です。

住所の誤記があると登記手続に支障が生じる可能性があります。

3.移転予定日

移転日については具体的な年月日を記載します。登記上は本店移転の効力発生日となるため、実際の移転スケジュールとの整合性を確認しておく必要があります。特に決算期や税務申告時期と重なる場合は注意が必要です。

4.代表取締役への委任

実務上、本社移転に伴う登記申請や各種届出手続は代表取締役または担当者が行います。

そのため、

  • 登記申請
  • 行政機関への届出
  • 取引先への通知
  • 契約変更手続
  • その他必要な業務

について代表取締役へ一任する旨を決議しておくことが一般的です。

5.決議結果

議事録には決議の結果を明確に記載します。通常は、「審議の結果、出席取締役全員一致をもって承認可決した」という表現が用いられます。反対意見や保留意見があった場合には、その内容も記録しておくことが望ましいでしょう。

本社移転に伴う主な手続

本社移転後には、登記以外にも多くの手続が必要です。

  • 法務局への本店移転登記申請
  • 税務署への異動届出書提出
  • 都道府県税事務所への届出
  • 市区町村への届出
  • 年金事務所への所在地変更届
  • 労働基準監督署への届出
  • ハローワークへの届出
  • 金融機関への変更届
  • 取引先への通知
  • ホームページや名刺の修正

特に登記申請には期限があるため、移転後は速やかに手続を行うことが重要です。

本社移転の際の注意点

定款の内容を事前に確認する

移転先が定款記載の本店所在地の範囲内かどうかを確認しましょう。定款変更が必要な場合は株主総会決議が必要になります。

賃貸借契約との整合を確認する

新オフィスの契約締結日と移転日が一致しているか確認しておきましょう。

登記期限を守る

本店移転登記には法定期限があります。期限を過ぎると過料の対象となる可能性があります。

各種届出を漏れなく行う

税務・社会保険・労働保険関係の届出漏れは実務上よく発生するため注意が必要です。

取引先への周知を行う

請求書や契約書の送付先が変更になるため、主要取引先へ早めに通知することが重要です。

取締役会議事録と株主総会議事録の違い

項目 取締役会議事録(本社移転) 株主総会議事録(本店移転)
決議機関 取締役会 株主総会
主な利用場面 具体的な移転先決定 定款変更を伴う移転
決議要件 取締役会決議 特別決議が必要な場合あり
登記利用 登記添付書類として利用 登記添付書類として利用
対象事項 所在地の具体的決定 本店所在地の定款変更

まとめ

取締役会議事録(本社移転)は、会社が本社所在地を変更する際に必要となる重要な社内文書です。特に登記申請や各種行政手続の根拠資料となるため、移転先所在地や移転日、委任事項などを正確に記載する必要があります。また、本社移転が定款変更を伴うかどうかによって必要な決議機関が異なるため、事前に定款内容を確認し、適切な手続を選択することが重要です。議事録を適切に整備することで、移転後の法務・総務手続を円滑に進めることができます。

本ページに掲載する取締役会設置会社が本社(本店)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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