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ブランドガイドライン同意書

ブランドガイドライン同意書は、企業やブランドオーナーがロゴ、商標、デザイン、キャッチコピーなどのブランド資産を第三者に利用させる際に、利用条件や遵守事項を明確化するための書面です。ブランド価値の維持や誤用防止、知的財産権保護に役立ちます。

契約書名
ブランドガイドライン同意書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
ブランド資産の利用ルールとブランド価値保護のための遵守事項を明確に定めている。
利用シーン
企業が代理店や販売店にブランド利用を許可する場合/インフルエンサーや提携企業にロゴやブランド素材の使用を認める場合
メリット
ブランドの統一性を維持しながら誤用やブランド毀損リスクを予防できる。
ダウンロード数
6件
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「ブランドガイドライン同意書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

ブランドガイドライン同意書とは?

ブランドガイドライン同意書とは、企業やブランドオーナーが保有するロゴ、商標、デザイン、ブランドカラー、キャッチコピーなどのブランド資産を第三者が利用する際に、その利用条件や遵守事項を定めるための文書です。企業活動においては、自社ブランドの認知度向上や販路拡大のため、販売代理店、提携企業、広告代理店、インフルエンサー、フランチャイズ加盟店などにブランド資産の利用を認める場面が数多くあります。
しかし、利用ルールが明確でない場合には、

  • ロゴが勝手に改変される
  • ブランドイメージに合わない広告へ使用される
  • 誤解を招く表現に利用される
  • 知的財産権侵害が発生する
  • ブランド価値が毀損される

といったリスクが生じます。ブランドガイドライン同意書は、こうした問題を未然に防ぎ、ブランドの一貫性と信頼性を維持するための重要な管理文書として活用されています。

ブランドガイドライン同意書が必要になるケース

ブランドガイドライン同意書は、次のような場面で利用されます。

販売代理店へのブランド提供

メーカーやブランドオーナーが販売代理店へ商品販売を委託する際、広告や販促活動でロゴやブランド名が利用されます。その際に利用方法を統一するため、同意書を締結することが一般的です。

インフルエンサーとのタイアップ

SNSや動画配信サービスにおいて商品PRを依頼する場合、企業ロゴやブランド名を利用することがあります。
ブランドイメージと異なる表現を防ぐためにも、事前に利用条件を明確にしておくことが重要です。

フランチャイズ事業

フランチャイズ店舗では本部ブランドを利用して営業を行います。
店舗ごとの表現がばらつくとブランド価値が低下するため、ブランドガイドラインの遵守が求められます。

共同キャンペーンやコラボ企画

企業同士の共同プロモーションでは、双方のロゴやブランド要素を使用する機会があります。利用範囲や表示方法を事前に整理することでトラブルを防止できます。

制作会社への素材提供

広告制作会社やデザイン会社へブランド素材を提供する際も、ガイドラインに従った利用を義務付けるために利用されます。

ブランドガイドライン同意書の主な記載項目

一般的なブランドガイドライン同意書には、次のような項目を記載します。

  • 目的
  • ブランド資産の定義
  • 利用許諾の範囲
  • ブランドガイドラインの遵守義務
  • 禁止事項
  • 事前確認・承認手続
  • 知的財産権の帰属
  • 品質維持義務
  • 秘密保持義務
  • 利用停止措置
  • 損害賠償
  • 契約解除
  • 反社会的勢力排除
  • 準拠法・管轄裁判所

これらの条項を明確に定めることで、ブランド利用に関するルールを統一できます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1.目的条項

目的条項では、ブランド資産の適切な利用とブランド価値の維持を契約目的として明記します。単にロゴ使用を認めるだけでなく、ブランド保護が契約の中心であることを示す重要な条項です。
実務上は、

  • ブランド価値の維持
  • 利用ルールの明確化
  • 知的財産権の保護

を目的として記載することが一般的です。

2.ブランド資産の定義条項

ブランド資産の範囲を明確にする条項です。対象が曖昧な場合、利用者が自由に素材を使用してしまう可能性があります。
例えば、

  • ロゴ
  • 商標
  • ブランドカラー
  • フォント
  • 写真
  • 動画
  • キャッチコピー
  • ブランドキャラクター

などを具体的に定義しておくことが望ましいでしょう。

3.利用許諾条項

ブランド利用を許可する範囲を定めます。特に次の内容は明確にしておく必要があります。

  • 利用目的
  • 利用期間
  • 利用媒体
  • 地域
  • 利用対象商品

許可範囲を超えた利用は禁止する旨も記載します。

4.ブランドガイドライン遵守条項

ブランド運用上、最も重要な条項の一つです。企業が定めるガイドラインを利用者が遵守する義務を負うことを規定します。
例えば、

  • ロゴサイズ
  • 余白ルール
  • カラーコード
  • 禁止表現
  • 推奨表現

などをガイドラインに定め、それに従う義務を課します。

5.禁止事項条項

ブランド価値を損なう行為を禁止するための条項です。
具体例としては、

  • ロゴの改変
  • 色の変更
  • 不適切な媒体での利用
  • 違法商品の宣伝
  • 虚偽広告への使用
  • 第三者への再許諾

などが挙げられます。禁止事項を詳細に規定することで、問題発生時の対応が容易になります。

6.事前承認条項

広告物や販促物を公開する前に、ブランド所有者が確認できる仕組みを設ける条項です。
実務上は、

  • SNS投稿
  • 広告バナー
  • チラシ
  • LP
  • 動画広告

などを事前提出の対象にするケースが多くあります。

7.知的財産権条項

ブランド資産の権利が誰に帰属するかを明確にする条項です。
利用許諾はあくまで使用を認めるものであり、

  • 著作権
  • 商標権
  • 意匠権
  • その他知的財産権

はブランド所有者に帰属することを明示します。また、無断で商標登録やドメイン取得を行うことを禁止する規定も有効です。

8.品質維持条項

ブランド価値を維持するために設けられる条項です。利用者が提供する商品やサービスの品質が著しく低い場合、ブランド全体の評価にも影響を与えます。
そのため、

  • 品質基準の遵守
  • 改善要請への対応
  • 品質監査への協力

などを定めることがあります。

9.利用停止条項

違反行為が発生した際にブランド利用を停止できるようにする条項です。特にSNS時代では不適切な投稿が短時間で拡散するため、迅速な対応が求められます。ブランド所有者が即時利用停止を命じられるようにしておくことが重要です。

10.損害賠償条項

利用者の違反によってブランド所有者に損害が発生した場合の責任を定めます。
例えば、

  • ブランドイメージの低下
  • 商標権侵害への対応費用
  • 顧客からのクレーム対応費用
  • 広告差替費用

などが損害として問題になることがあります。

ブランドガイドライン作成時の実務ポイント

ロゴ使用例を図解する

文章だけでは理解されにくいため、

  • 正しい使用例
  • 誤った使用例

を視覚的に示すことが推奨されます。

カラーコードを明示する

ブランドカラーは企業イメージに直結します。RGB、CMYK、HEXコードなどを明示しておくことで統一感を維持できます。

SNS利用ルールを定める

近年はSNSによる情報発信が中心となっています。
そのため、

  • ハッシュタグルール
  • ブランド表記方法
  • 誇大表現の禁止
  • 景品表示法への配慮

などを定める企業が増えています。

改訂ルールを設ける

ブランド戦略は変化するため、ガイドラインも定期的に更新されます。最新版を適用できるよう、改訂時の通知方法や効力発生日を定めておくことが重要です。

ブランドガイドライン同意書がない場合のリスク

ブランドガイドライン同意書が存在しない場合、

  • ロゴの無断改変
  • ブランドイメージの毀損
  • 知的財産権トラブル
  • 広告表現の不統一
  • 第三者への無断再利用
  • 炎上リスクの増加

といった問題が発生する可能性があります。特にSNSの普及により、一度拡散した不適切なブランド利用は短期間で大きな reputational risk を生じさせるため、事前のルール整備が欠かせません。

まとめ

ブランドガイドライン同意書は、企業のブランド価値を守るための重要な管理文書です。ロゴや商標などのブランド資産は企業の信用そのものであり、適切な利用ルールを定めなければ、ブランドイメージの低下や知的財産権トラブルにつながるおそれがあります。販売代理店、提携企業、制作会社、インフルエンサーなど第三者にブランド利用を認める場合は、ブランドガイドライン同意書を締結し、利用範囲や禁止事項を明確に定めることが重要です。これにより、ブランドの統一性を維持しながら、安全かつ効果的なブランド運用を実現できるでしょう。

本ページに掲載するブランドガイドライン同意書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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