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新規開拓営業代行契約書

新規開拓営業代行契約書は、企業が営業代行会社やフリーランスへ新規顧客の開拓業務を委託する際に利用する契約書です。業務範囲、成果条件、報酬、営業ルール、秘密保持、契約解除などを明確に定め、営業活動におけるトラブルや認識の相違を防止します。

契約書名
新規開拓営業代行契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
新規顧客開拓に特化し、営業範囲や成果条件、報酬体系を明確に定められます。
利用シーン
新商品の新規顧客開拓を営業代行会社へ委託する/スタートアップ企業が営業活動を外部パートナーへ委託する
メリット
営業活動の役割分担や成果基準を明確にし、報酬や責任に関するトラブルを未然に防止できます。
ダウンロード数
7件
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新規開拓営業代行契約書とは?

新規開拓営業代行契約書とは、企業が営業代行会社やフリーランスなどの外部事業者へ、新規顧客の開拓業務を委託する際に締結する契約書です。新規開拓営業では、テレアポ、メール営業、問い合わせフォーム営業、SNS営業、訪問営業、オンライン商談の設定など、多様な営業活動が行われます。しかし、契約内容が曖昧なまま業務を開始すると、

  • どこまで営業活動を行うのか
  • 成果報酬の対象は何か
  • 営業資料は自由に変更できるのか
  • 契約締結権限はあるのか
  • 営業活動で取得した顧客情報は誰のものか

といったトラブルが発生する可能性があります。新規開拓営業代行契約書では、このようなリスクを未然に防ぐため、業務範囲、報酬、成果条件、秘密保持、知的財産、契約解除などを明確に取り決めます。営業代行市場の拡大に伴い、営業を外部へ委託する企業は年々増加しています。そのため、営業活動を安心して任せるためにも、契約書の整備は非常に重要です。

新規開拓営業代行契約書が必要となるケース

新規開拓営業代行契約書は、次のような場面で活用されます。

  • 営業代行会社へ新規開拓営業を委託する場合 →営業範囲や成果条件を明確にできます。
  • フリーランス営業へ案件を依頼する場合 →業務内容や報酬体系を契約で整理できます。
  • 新サービスの営業活動を外注する場合 →営業方法や説明内容を統一できます。
  • スタートアップ企業が営業部門を持たない場合 →営業活動全体を外部へ委託できます。
  • 商談創出のみを委託する場合 →アポイント取得までを成果として定義できます。
  • 成果報酬型営業を導入する場合 →成果発生条件を明確にできます。

新規開拓営業代行契約書に盛り込むべき主な条項

一般的には次のような条項を定めます。

  • 契約の目的
  • 委託業務の範囲
  • 営業対象・営業地域
  • 営業方法
  • 営業報告
  • 成果条件
  • 報酬及び支払方法
  • 経費負担
  • 営業資料の利用
  • 契約締結権限の有無
  • 秘密保持
  • 個人情報保護
  • 再委託
  • 知的財産権
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力の排除
  • 準拠法・合意管轄

これらを契約書へ盛り込むことで、営業活動に関するトラブルを大幅に減らすことができます。

条項ごとの解説と実務ポイント

1. 委託業務の範囲

営業代行契約で最も重要なのが業務範囲です。
例えば、

  • リスト作成まで行うのか
  • テレアポのみなのか
  • オンライン商談まで担当するのか
  • 契約締結直前まで対応するのか

によって業務量は大きく変わります。「営業活動全般」という曖昧な表現ではなく、具体的な業務内容を記載することが重要です。

2. 成果条件

成果報酬型契約では、成果の定義を明確にする必要があります。
例えば、

  • アポイント取得
  • 商談実施
  • 見積提出
  • 契約締結
  • 初回受注

など、どの時点を成果とするかを契約書へ記載します。
成果条件が曖昧だと、報酬支払いを巡る紛争につながります。

3. 報酬条項

営業代行では次のような報酬体系があります。

  • 固定報酬型
  • 成果報酬型
  • 固定+成果報酬型

さらに、

  • 成果判定日
  • 請求方法
  • 支払期限
  • 返金条件

まで定めることで、支払いに関する認識の違いを防げます。

4. 契約締結権限

営業代行会社には通常、契約締結権限はありません。
そのため、

  • 価格交渉は禁止
  • 契約締結は禁止
  • 見積提示は甲の承認後のみ

などを明記することで、無断契約を防止できます。

5. 営業資料の利用

営業担当者が独自資料を使用すると、説明内容にばらつきが生じる恐れがあります。
契約書では、

  • 甲が承認した資料のみ使用すること
  • 資料を改変しないこと
  • ロゴや商標を無断利用しないこと

などを定めることが重要です。

6. 秘密保持条項

営業活動では、

  • 顧客リスト
  • 販売価格
  • 営業戦略
  • 商品情報
  • 新サービス情報

など、多くの機密情報を取り扱います。秘密保持義務を定めることで、情報漏えいリスクを軽減できます。

7. 個人情報保護

営業活動では、担当者名、メールアドレス、電話番号などの個人情報を扱います。
そのため、

  • 個人情報保護法の遵守
  • 適切な管理
  • 目的外利用の禁止
  • 第三者提供の制限

などを契約書へ盛り込むことが重要です。

8. 再委託

営業代行会社がさらに外部へ再委託すると、

  • 品質低下
  • 情報漏えい
  • 責任所在の不明確化

などの問題が生じる可能性があります。そのため、再委託には事前承諾を必要とするケースが一般的です。

新規開拓営業代行契約書を作成する際の注意点

  • 成果の定義を数値や条件まで具体的に定める →「商談」「契約」など曖昧な表現ではなく、成果発生の基準を明確にしましょう。
  • 営業範囲を具体的に記載する →対象地域、業種、営業方法を詳細に定めることで認識の違いを防げます。
  • 契約締結権限の有無を明記する →営業活動と代理権を区別し、無断契約のリスクを防止できます。
  • 顧客情報の取扱いを定める →営業終了後の顧客情報や営業データの返還・削除方法まで規定しましょう。
  • 営業資料の利用ルールを定める →説明内容の統一とブランドイメージの維持につながります。
  • 契約終了後の対応を明確にする →資料返還、データ削除、秘密保持義務の存続などを定めることが重要です。

営業代行業務委託契約書との違い

契約書名 主な目的 新規開拓営業代行契約書との違い
新規開拓営業代行契約書 新規顧客の獲得を委託する 新規顧客の開拓業務に特化している
営業代行業務委託契約書 営業活動全般を委託する 既存顧客対応や受注後業務まで含む場合がある
インサイドセールス支援業務委託契約書 電話・メール等の内勤営業を委託する 営業手法がインサイドセールスに限定される
商談代行契約書 商談や提案活動を委託する 商談実施が中心で新規開拓そのものは主目的ではない
テレアポ代行業務委託契約書 アポイント取得を委託する 架電業務が中心で営業活動全体は対象外となる

まとめ

新規開拓営業代行契約書は、営業活動を外部へ委託する際の役割分担や責任範囲を明確にし、安心して営業活動を進めるために欠かせない契約書です。特に、新規顧客の獲得を目的とする営業では、業務範囲や成果条件、報酬体系が曖昧だと、報酬請求や成果認定、営業方法を巡るトラブルが発生しやすくなります。あらかじめ契約書で、業務内容、成果の定義、営業ルール、秘密保持、個人情報の取扱い、契約解除などを具体的に定めておくことで、委託者・受託者双方が安心して継続的な営業活動を行うことができ、信頼性の高い営業代行体制を構築できます。

本ページに掲載する新規開拓営業代行契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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