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オーナー管理委託契約書

オーナー管理委託契約書は、不動産オーナーが管理会社へ賃貸物件の管理業務を委託する際に利用する契約書です。入居者対応、賃料管理、修繕手配、滞納対応、管理委託料などの条件を明確化し、オーナーと管理会社の権利義務を整理するために活用されます。

契約書名
オーナー管理委託契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
賃貸物件管理に必要な業務範囲と責任分担を明確に定めている。
利用シーン
不動産オーナーが管理会社へ賃貸管理を委託する/アパートやマンションの管理運営を専門会社へ任せる
メリット
管理業務の範囲や報酬、責任関係を事前に明確化しトラブルを防止できる。
ダウンロード数
2件
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オーナー管理委託契約書とは?

オーナー管理委託契約書とは、不動産オーナーが所有するアパート、マンション、戸建て賃貸住宅、テナントビルなどの管理業務を管理会社へ委託する際に締結する契約書です。賃貸経営では、入居者募集、賃料管理、滞納対応、クレーム対応、設備修繕、契約更新、退去立会いなど多岐にわたる業務が発生します。これらをオーナー自身で行うことも可能ですが、専門的な知識や時間が必要となるため、多くの場合は不動産管理会社へ委託されます。
しかし、管理業務の範囲や責任分担が曖昧なまま委託すると、

  • どこまで管理会社が対応するのか分からない
  • 修繕費の負担者でトラブルになる
  • 滞納対応が適切に行われない
  • 管理委託料の計算方法で認識違いが生じる
  • 事故や損害発生時の責任が不明確になる

といった問題が発生する可能性があります。そのため、オーナー管理委託契約書によって業務範囲や権限を明確にし、双方の権利義務関係を整理することが重要です。

オーナー管理委託契約書が必要となるケース

賃貸マンションの管理を委託する場合

マンションやアパートを所有するオーナーが、入居者対応や建物管理を管理会社へ委託する際に利用します。

遠方に住むオーナーの場合

物件所在地とオーナーの居住地が離れている場合、日常的な管理が困難となるため管理委託契約が必要になります。

複数物件を所有している場合

複数の賃貸物件を保有するオーナーが管理業務を効率化するために利用します。

法人所有物件の場合

不動産投資会社や資産管理会社が管理会社へ運営業務を委託する際にも活用されます。

相続物件を管理する場合

相続によって取得した不動産について、専門知識のある管理会社へ管理を委託するケースも多くあります。

オーナー管理委託契約書に記載すべき主な条項

一般的なオーナー管理委託契約書には次の内容を盛り込みます。

  • 管理対象物件
  • 委託業務の範囲
  • 管理会社の権限
  • 賃料等の収納業務
  • 管理委託料
  • 修繕及び緊急対応
  • 再委託
  • 報告義務
  • 入居者募集業務
  • 個人情報保護
  • 秘密保持
  • 損害賠償
  • 免責事項
  • 契約期間
  • 中途解約
  • 契約解除
  • 反社会的勢力排除
  • 管轄裁判所

条項ごとの解説と実務ポイント

1.管理対象物件条項

どの不動産を管理対象とするのかを明確にする条項です。
記載例としては、

  • 物件名称
  • 所在地
  • 構造
  • 戸数
  • 敷地範囲

などがあります。複数物件を委託する場合は別紙一覧を添付する方法も有効です。

2.委託業務条項

契約書の中でも特に重要な条項です。
管理業務には大きく分けて、

  • 賃貸管理
  • 建物管理
  • 入居者管理

があります。
例えば、

  • 賃料集金
  • 滞納督促
  • 契約更新
  • 解約受付
  • クレーム対応
  • 設備点検
  • 清掃管理

など、具体的な業務内容を明確に定める必要があります。

3.管理会社の権限条項

管理会社がどこまでオーナーを代理できるかを定めます。
例えば、

  • 督促通知の送付
  • 契約更新手続
  • 退去立会い
  • 修繕業者への発注

などの権限を定めます。権限が不明確だと業務が滞る原因になります。

4.賃料収納条項

賃料の受領方法や送金方法を規定します。主な内容は次のとおりです。

  • 収納口座
  • 送金日
  • 振込手数料負担
  • 滞納時の対応
  • 管理料控除の方法

実務では送金日を毎月固定にするケースが一般的です。

5.管理委託料条項

管理会社へ支払う報酬を定める条項です。代表的な方式は次のとおりです。

方式 内容
固定報酬型 毎月一定額を支払う
賃料割合型 家賃収入の一定割合を支払う
複合型 固定額と割合を組み合わせる

一般的には家賃収入の3%〜10%程度が多く採用されています。

6.修繕対応条項

修繕工事の実施条件を定める条項です。特に重要なのは承認金額です。
例えば、

  • 3万円未満は管理会社判断
  • 3万円以上はオーナー承認必須

などの基準を設けることでトラブルを防止できます。

7.緊急対応条項

漏水や停電など緊急事態への対応を規定します。夜間や休日に発生する事故について、管理会社が迅速に対応できる権限を付与することが重要です。

8.報告義務条項

管理会社による報告内容を定めます。
報告対象としては、

  • 入居率
  • 賃料収支
  • 修繕履歴
  • 苦情対応状況
  • 空室状況

などがあります。月次報告書の提出を義務付けるケースもあります。

9.損害賠償条項

契約違反による損害発生時の責任を定めます。
管理会社の責任範囲を無制限にするとリスクが高いため、

  • 直接損害に限定する
  • 通常損害に限定する
  • 故意又は重大な過失の場合のみ責任を負う

などの規定がよく利用されます。

10.免責条項

管理会社を保護するための重要な条項です。
例えば、

  • 天災
  • 地震
  • 洪水
  • 停電
  • 通信障害
  • 第三者による犯罪行為

などについて責任を負わないことを明確にします。

オーナー管理委託契約書作成時の注意点

管理業務の範囲を具体的に定める

最も多いトラブルは「そこまでやってくれると思っていた」という認識違いです。業務内容は可能な限り具体的に記載しましょう。

修繕承認基準を明確にする

金額基準が曖昧だと勝手な発注や対応遅延につながります。緊急時の判断基準も含めて規定することが重要です。

入居者募集業務との関係を整理する

管理業務と仲介業務は別契約になる場合があります。募集条件や仲介手数料については別途定めることが望ましいでしょう。

責任範囲を明確にする

家賃滞納や入居者トラブルについて、管理会社が保証するわけではありません。責任範囲を明文化しておく必要があります。

個人情報保護への対応

入居者情報を取り扱うため、個人情報保護法への対応が不可欠です。情報漏えい時の対応についても定めておくと安心です。

オーナー管理委託契約書と賃貸管理委託契約書の違い

項目 オーナー管理委託契約書 賃貸管理委託契約書
契約当事者 オーナーと管理会社 オーナーと管理会社
対象 建物全体の管理 賃貸運営中心
設備管理 含まれることが多い 契約による
修繕管理 重視される 賃貸管理が中心
建物維持管理 対象になる 限定的な場合がある

実務上は両者が同義で使用されることもありますが、オーナー管理委託契約書の方が建物管理まで含めた広い概念で利用されることが多いです。

まとめ

オーナー管理委託契約書は、不動産オーナーと管理会社との間で管理業務の範囲や責任分担を明確にするための重要な契約書です。賃料管理、入居者対応、修繕手配、建物維持管理など、賃貸経営に必要な業務を適切に委託することで、オーナーの負担軽減と安定した物件運営を実現できます。特に、管理業務の範囲、修繕権限、報酬体系、責任範囲、契約解除条件については詳細に定めることが重要です。契約締結前には実際の運営体制に合わせて内容を調整し、必要に応じて専門家の確認を受けることをおすすめします。

本ページに掲載するオーナー管理委託契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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