無料から始めて今日から使える電子契約サービス「マイサイン(mysign)」

業務委託契約書(動画制作・映像制作)

業務委託契約書(動画制作・映像制作)は、企業が動画制作会社やフリーランスクリエイターへ映像制作業務を依頼する際に利用できる契約書です。企画、撮影、編集、納品、著作権、修正対応、報酬、秘密保持など、動画制作案件で必要となる主要条項を網羅しています。

契約書名
業務委託契約書(動画制作・映像制作)
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
動画制作業務における著作権帰属、修正対応、納品条件を明確に定めている。
利用シーン
企業が動画制作会社へPR動画制作を依頼する/YouTube運営事業者がフリーランス編集者へ編集業務を委託する
メリット
成果物の権利関係や修正範囲を事前に明確化し、制作トラブルを防止できる。
ダウンロード数
2件
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める
マイサインとは

マイサイン(mysign)はフリープランでも機能が充実!

無料ダウンロードについて
「業務委託契約書(動画制作・映像制作)」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

業務委託契約書(動画制作・映像制作)とは?

業務委託契約書(動画制作・映像制作)とは、企業や個人事業主が動画制作会社やフリーランスの映像クリエイターへ動画制作業務を依頼する際に締結する契約書です。近年はYouTube動画、Instagramリール、TikTok動画、企業PR動画、採用動画、商品紹介動画、セミナー動画など、さまざまな用途で動画コンテンツが活用されています。その一方で、納品内容の認識違い、修正回数を巡るトラブル、著作権の帰属、出演者の肖像権問題などが発生しやすくなっています。そのため、動画制作を外部へ依頼する場合は、事前に業務委託契約書を締結し、業務内容や成果物の権利関係を明確にしておくことが重要です。動画制作は制作工程が複雑であり、撮影・編集・ナレーション・BGM・アニメーションなど複数の作業が含まれるため、契約によるルール整備が欠かせません。

動画制作・映像制作で業務委託契約書が必要となるケース

動画制作業務では、以下のような場面で契約書が必要になります。

  • 企業がPR動画制作を制作会社へ依頼する場合
  • YouTubeチャンネル運営者が動画編集を外注する場合
  • SNS運用会社がリール動画制作を委託する場合
  • 採用動画や会社紹介動画を制作する場合
  • 広告動画をフリーランスへ発注する場合
  • 商品紹介動画やサービス紹介動画を制作する場合
  • イベント撮影やセミナー撮影を依頼する場合
  • アニメーション動画やモーショングラフィックス制作を依頼する場合

口頭やメールのみで発注した場合、後から以下のような問題が発生することがあります。

  • 修正回数の認識が異なる
  • 納品日が守られない
  • 追加料金を請求される
  • 著作権の帰属が曖昧になる
  • 第三者素材の利用許諾に問題がある
  • 完成動画を実績公開される

これらを防ぐためにも、契約書による事前の取り決めが重要です。

動画制作業務委託契約書に盛り込むべき主な条項

動画制作案件では、一般的に以下の条項を盛り込みます。

  • 委託業務の内容
  • 成果物の仕様
  • 制作スケジュール
  • 納品方法
  • 検収条件
  • 修正回数
  • 追加作業の取扱い
  • 報酬及び支払条件
  • 著作権の帰属
  • 第三者素材の利用
  • 肖像権及びパブリシティ権
  • 秘密保持義務
  • 個人情報保護
  • 契約解除
  • 損害賠償
  • 反社会的勢力排除
  • 準拠法及び管轄裁判所

動画制作特有のリスクに対応するため、著作権や肖像権に関する条項は特に重要です。

条項ごとの解説と実務ポイント

1.委託業務の内容

契約書では、何を制作するのかを具体的に定義します。

例えば、

  • 企画構成
  • 台本作成
  • 撮影
  • 編集
  • テロップ作成
  • サムネイル制作
  • ナレーション収録
  • BGM挿入

などを明確に記載します。曖昧な表現では追加作業か当初業務かの判断が難しくなるため、仕様書や発注書を添付する方法が有効です。

2.納品及び検収条項

動画制作では納品後の確認作業が重要です。

検収期間を設定し、

  • 納品後何日以内に確認するか
  • 修正依頼はいつまで可能か
  • 検収完了の基準は何か

を定めておきます。検収期間を定めないと、納品後何か月も経過してから修正依頼が来るケースがあります。そのため、「納品後10営業日以内に異議がない場合は検収完了とみなす」という条項がよく利用されます。

3.修正回数に関する条項

動画制作で最もトラブルが多いのが修正対応です。発注者は何度でも修正できると考え、制作者は数回までを想定している場合があります。

そのため、

  • 初稿提出後2回まで無償修正
  • 3回目以降は追加料金
  • 大幅な構成変更は別料金

などを契約書に明記しておくことが重要です。

4.著作権の帰属

動画制作契約で最も重要な条項の一つです。契約書で定めない場合、著作権は原則として制作者側に帰属します。

しかし企業側は、

  • YouTubeへ投稿したい
  • SNS広告に利用したい
  • ホームページへ掲載したい
  • 将来編集して再利用したい

というニーズがあります。そのため、「報酬完了後に著作権を発注者へ譲渡する」又は「利用許諾を与える」などの方法で整理します。企業案件では著作権譲渡方式が一般的です。

5.著作者人格権の不行使

著作権を譲渡しても著作者人格権は制作者に残ります。

そのため、

  • 編集変更
  • 短縮版作成
  • 字幕追加
  • 広告転用

などを自由に行えるよう、

「著作者人格権を行使しない」

旨を定めることが一般的です。

6.第三者素材の利用条項

動画制作では、

  • BGM
  • 効果音
  • フォント
  • 写真素材
  • 動画素材

など第三者の権利を利用するケースがあります。これらのライセンス条件を確認せずに使用すると、公開停止や損害賠償請求につながる可能性があります。

契約書では、

  • 誰がライセンス取得を行うのか
  • 利用範囲はどこまでか
  • 商用利用可能か

を明確にしておきましょう。

7.肖像権及び出演者許諾

動画内に人物が登場する場合は肖像権への配慮が必要です。

特に、

  • モデル
  • インフルエンサー
  • 従業員
  • 顧客
  • イベント参加者

が映る場合は事前同意が必要です。出演許諾がない状態で公開すると、削除要求や損害賠償請求につながる可能性があります。実務上は肖像利用同意書を別途取得することが推奨されます。

8.秘密保持条項

動画制作では企業の内部情報に接する機会があります。

例えば、

  • 新商品の情報
  • 未公開サービス
  • マーケティング戦略
  • 顧客情報
  • 売上データ

などです。そのため、業務委託契約書には秘密保持義務を定めることが重要です。

9.制作実績公開条項

制作者は完成動画をポートフォリオとして公開したい場合があります。

一方で発注者は、

  • 非公開案件
  • 広告配信前の動画
  • 社内向け映像

などを公開されたくない場合があります。そのため、「発注者の事前承諾がある場合のみ実績公開可能」と定めるケースが一般的です。

動画制作業務委託契約書を作成する際の注意点

  • 業務範囲を具体的に記載する
  • 修正回数を必ず定める
  • 追加作業の料金基準を決める
  • 著作権の帰属を明確にする
  • 出演者の肖像利用許諾を確認する
  • 第三者素材のライセンスを確認する
  • 納品形式と解像度を定める
  • 実績公開の可否を明記する

動画制作はクリエイティブ業務であるため、認識のズレが生じやすい分野です。そのため、契約書だけでなく、仕様書や構成案も併せて残しておくことが重要です。

フリーランスの動画編集者へ依頼する場合のポイント

近年はクラウドソーシングやSNSを通じてフリーランスへ依頼するケースが増えています。

その場合は特に、

  • 納期
  • 修正回数
  • 著作権譲渡
  • 再委託禁止
  • 秘密保持
  • 支払条件

を明確にすることが重要です。個人クリエイターとの取引では契約書が省略されることもありますが、トラブル防止のため必ず締結することをおすすめします。

まとめ

業務委託契約書(動画制作・映像制作)は、動画制作会社やフリーランスクリエイターへ映像制作を依頼する際に欠かせない契約書です。動画制作では、業務範囲、納品内容、修正回数、著作権、第三者素材、肖像権など、多くの法的・実務的論点が存在します。契約書によってこれらを事前に整理することで、納品後のトラブルや権利紛争を防ぐことができます。特に企業PR動画、広告動画、YouTube動画、SNS動画など商用利用を前提とする案件では、著作権の帰属や利用範囲を明確にすることが重要です。適切な業務委託契約書を活用し、安全かつ円滑な動画制作プロジェクトを実現しましょう。

本ページに掲載する業務委託契約書(動画制作・映像制作)のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

mysign運営チームロゴ

マイサインの電子申請システム 運営チーム

株式会社peko(mysign運営)|mysign(マイサイン) 運営チーム

株式会社pekoが運営する電子契約サービス「mysign(マイサイン)」の運営チームメンバー。法令遵守と信頼性の高い契約運用をテーマに、電子署名や契約実務に関する情報を発信しています。

 
 
今日から使える電子契約サービス
mysign(マイサイン)ロゴアイコン mysign(マイサイン)電子契約サービス

法的に安心・送信コスト0円・契約相手はログイン不要

今すぐ無料で始める

最短1分で契約スタート