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リスティング広告運用契約書

リスティング広告運用契約書は、Google広告やYahoo!広告などの検索連動型広告の運用業務を外部の広告代理店やマーケティング事業者へ委託する際に利用する契約書です。広告費の負担、運用範囲、レポート提出、成果物の権利帰属、秘密保持などを明確に定め、広告運用に関するトラブルを予防します。

契約書名
リスティング広告運用契約書
バージョン / ファイル
1.00 / Word
作成日 / 更新日
特徴
広告運用業務の範囲と広告費の負担区分を明確に定めた契約書。
利用シーン
広告代理店へGoogle広告運用を委託する/フリーランスの広告運用者へリスティング広告管理を依頼する
メリット
広告運用に関する責任範囲や費用負担を明確化し、委託者と受託者双方のトラブルを防止できる。
ダウンロード数
4件
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「リスティング広告運用契約書」の本ひな形の利用にあたっては、必ず「契約書ひな形ダウンロード利用規約」をご確認ください。無料ダウンロードされた時点で、規約に同意いただいたものとさせていただきます。

リスティング広告運用契約書とは?

リスティング広告運用契約書とは、企業や個人事業主が広告代理店、Webマーケティング会社、フリーランスなどに対し、Google広告やYahoo!広告などの検索連動型広告の運用業務を委託する際に締結する契約書です。
リスティング広告は、検索エンジン上で特定のキーワードに連動して広告を表示する仕組みであり、短期間で集客効果が期待できる一方、広告費の管理や運用ノウハウが成果に大きく影響します。

そのため、単に「広告運用をお願いします」という口約束だけではなく、

  • どこまでの業務を委託するのか
  • 広告費は誰が負担するのか
  • 運用成果の報告方法はどうするのか
  • 広告アカウントは誰の所有か
  • 契約終了後のデータはどう扱うのか

といった事項を明確に定める必要があります。リスティング広告運用契約書は、広告運用に関するトラブルを防止し、委託者と受託者の双方を保護するための重要な契約書です。

リスティング広告運用契約書が必要となるケース

リスティング広告運用契約書は、以下のような場面で利用されます。

広告代理店へ広告運用を委託する場合

企業が広告代理店へGoogle広告やYahoo!広告の運用を依頼する場合、業務範囲や費用負担を明確にする必要があります。

Webマーケティング会社へ集客支援を依頼する場合

広告運用だけでなく、分析や改善提案まで依頼するケースでは、契約内容の明確化が重要になります。

フリーランスへ広告運用を依頼する場合

個人へ業務委託する場合は、責任範囲や秘密保持を契約で整理しておくことが欠かせません。

ECサイトの集客を外注する場合

ネットショップ運営者が広告運用を専門家へ任せるケースでも利用されます。

新商品の販売促進を行う場合

期間限定の広告運用プロジェクトでも契約書の作成が推奨されます。

リスティング広告運用契約書を作成する目的

リスティング広告運用契約書には主に次の目的があります。

  • 業務範囲を明確化する
  • 広告費と運用費を区別する
  • 成果保証に関する誤解を防ぐ
  • 広告アカウントの所有権を明確にする
  • 秘密情報を保護する
  • 契約終了後のトラブルを防止する

広告運用は無形サービスであるため、業務内容が曖昧なまま進行すると認識違いによる紛争が発生しやすくなります。

リスティング広告運用契約書に記載すべき主な条項

一般的なリスティング広告運用契約書には、以下の条項を盛り込みます。

  • 契約の目的
  • 委託業務の内容
  • 対象広告媒体
  • 契約期間
  • 広告費の負担
  • 運用手数料
  • レポート提出
  • 広告アカウント管理
  • 知的財産権
  • 秘密保持義務
  • 個人情報保護
  • 成果保証の否認
  • 損害賠償
  • 契約解除
  • 反社会的勢力排除
  • 準拠法・管轄裁判所

条項ごとの解説と実務ポイント

1.委託業務条項

最も重要な条項の一つです。

例えば、

  • 広告アカウント開設
  • キーワード選定
  • 広告文作成
  • 配信設定
  • 効果測定
  • 改善提案
  • レポート作成

などを具体的に列挙します。業務範囲が曖昧だと、「ランディングページ改善も含まれると思っていた」「バナー制作も対応してもらえると思った」などのトラブルが発生します。

2.広告費負担条項

広告費と運用代行費は別物です。

契約書では、

  • 広告費は誰が支払うか
  • 立替払いはあるか
  • 請求時期はいつか
  • 未払い時の対応はどうするか

を定めます。特に広告代理店が広告費を立替える場合は未回収リスクがあるため注意が必要です。

3.広告アカウント管理条項

実務上、非常に重要な条項です。広告アカウントを代理店名義で作成してしまうと、契約終了時にデータが引き継げないケースがあります。

そのため、

  • アカウント所有者は委託者
  • 運用権限のみ受託者へ付与
  • 終了時は権限を返還

という内容を定めることが一般的です。

4.レポート提出条項

広告運用の透明性を確保するために必要な条項です。

レポートには通常、

  • 表示回数
  • クリック数
  • クリック率
  • 広告費
  • コンバージョン数
  • 改善提案

などを記載します。提出頻度は月1回が一般的です。

5.成果保証否認条項

広告運用契約では必須の条項です。

広告運用会社は、

  • 売上増加
  • 問い合わせ増加
  • 利益向上
  • 検索順位上昇

などを保証できません。

なぜなら広告成果は、

  • 競合状況
  • 市場環境
  • 商品の魅力
  • 価格設定
  • ランディングページ品質

など多くの要素に左右されるからです。成果保証を否定する条項は必ず盛り込むべきです。

6.知的財産権条項

広告文やレポートなどの成果物の権利帰属を定めます。

通常は、

  • 広告主が提供した素材の権利は広告主に帰属
  • 運用会社の既存ノウハウは運用会社に帰属
  • 成果物は報酬支払後に広告主へ帰属

という形が一般的です。

7.秘密保持条項

広告運用では多くの機密情報が共有されます。

例えば、

  • 売上データ
  • 利益率
  • 広告予算
  • 顧客情報
  • マーケティング戦略

などです。これらが漏えいすると大きな損害につながるため、厳格な守秘義務を定める必要があります。

8.損害賠償条項

トラブル発生時の責任範囲を定めます。

広告運用業務では、

  • 誤配信
  • 予算超過
  • 設定ミス
  • アカウント停止

などのリスクがあります。そのため、「損害賠償額は受領済み報酬額を上限とする」という責任制限条項が設けられることが一般的です。

リスティング広告運用契約書作成時の注意点

成果保証表現を避ける

広告運用会社が成果を保証する表現を契約書へ記載すると、後日の紛争原因となる可能性があります。

広告費と手数料を区別する

広告費なのか運用報酬なのかを明確に区別して記載しましょう。

アカウント所有者を明確にする

契約終了後の引継ぎトラブル防止のため、所有権と管理権限を整理することが重要です。

広告審査落ちの責任を明確化する

Google広告やYahoo!広告の審査基準は広告媒体が定めるものであり、運用者が審査通過を保証することはできません。

ランディングページ制作の有無を明記する

広告運用契約とWeb制作契約は別契約となる場合が多いため、業務範囲を明確化しておきましょう。

リスティング広告運用契約書とWeb広告運用契約書の違い

リスティング広告運用契約書は検索連動型広告を中心とした契約です。

一方、Web広告運用契約書は、

  • SNS広告
  • ディスプレイ広告
  • 動画広告
  • リターゲティング広告
  • DSP広告

なども含む広範な広告運用を対象とします。そのため、リスティング広告運用契約書は検索広告に特化した契約書として利用されることが特徴です。

まとめ

リスティング広告運用契約書は、Google広告やYahoo!広告などの検索連動型広告の運用を外部へ委託する際に必要となる契約書です。広告運用では、広告費、運用手数料、アカウント管理、レポート提出、知的財産権、秘密保持、成果保証の有無など、多くの論点が存在します。これらを事前に契約書で整理することで、委託者と受託者双方が安心して広告運用を進めることができます。特に近年はWeb広告市場の拡大に伴い、広告代理店やフリーランスとの取引も増加しています。契約書を整備しておくことは、広告運用の成功だけでなく、将来的なトラブル防止や事業リスク管理の観点からも非常に重要といえるでしょう。

本ページに掲載するリスティング広告運用契約書のひな形および解説は、一般的な参考情報として提供するものであり、特定の取引・案件への法的助言を目的とするものではありません。実際の契約締結に際しては、専門家(弁護士等)への確認を強く推奨いたします。

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